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確定申告の仕訳と源泉・雇用保険料の分け方
- 個人事業主が確定申告をする際に、仕訳の正しいやり方や源泉・雇用保険料の分け方について教えてください。
- 源泉徴収や雇用保険料の支払い時の仕訳や、預金口座を分けている場合の仕訳についてご教示ください。
- この質問について、他の類似の質問は見つけられませんでした。お手数ですが、詳しい方にアドバイスをお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
非常にわかりにくい質問なので、想像したところを書きます。間違っていれば指摘してください。 1.事業用の預金口座が二つあり、それぞれ預金口座(1)、預金口座(2)としています。 2.給料日に預金口座(1)から給料総額10万円を下ろしました。 この取引の仕訳は <借方> 現金 100,000 <貸方> 預金口座(1) 100,000 となります。 3.従業員に10万円の給与から税金等を7千円控除して給与を支払いました。 この場合の仕訳は <借方> 給料 100,000 <貸方> 現金 93,000 預り金(源泉所得税)5,000 預り金(労働保険料被保険者負担分)2,000 となります。雇用主負担分を従業員の給料から差し引くのは違法です。そんな違法なことをしているんでしょうか。 4.預り金を預金口座(2)に移します。 この場合の仕訳は、本来は <借方> 預金口座(2)7,000 <貸方> 現金 7,000 のはずですが、従業員から雇用主負担分を違法に徴収して預金口座(2)に入金したのなら <借方> 預金口座(2)10,000 <貸方> 現金 10,000 となることになります。 いずれにせよ、預り金計上は既に3.の段階で行われていますので、この段階でまた計上したら重複計上であり誤りです。 5.源泉徴収を支払った時の仕訳は、どの資金から支払うかによって違います。 預金口座(2)から引き出して納税するのであれば、 現金 5,000/預金口座(2)5,000 預り金(源泉所得税) 5,000/現金 5,000 の2本立てで計上するのが本来ですが、実務上、 預り金(源泉所得税) 5,000/預金口座(2) 5,000 として処理しても差し支えないでしょう。 6.労働保険料の支払いについては、従業員負担分を預金口座(2)に入れているのに、引き落としは預金口座(1)からというのがよくわかりませんが、 <借方> 預り金(労働保険料被保険者負担分)2,000 法定福利費(労働保険料雇用主負担分)3,000 <貸方> 預金口座(1)5,000 となります。 事実関係がよくわからないのでいくつかの点について想定で回答しています。質問をそのまま読むと違法なことをしているように読めるので、もう一度見直すべきではないかと思います。
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- -9L9-
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>労働保険料として、雇用保険料と労災保険料と事業主の労災保険特別加入料がまとめて引き落とされます。その場合の仕訳を教えていただけないでしょうか? そんなに難しいことではないと思いますが。支払う総額と従業員負担金の差額=雇用主負担額が法定福利費になるだけのことです。 質問の例で、トータル8,000円引き落とされるのだとしたら、 <借方> 預り金 2,000 法定福利費 6,000 (=8,000-2,000) <貸方> 預金口座(1)8,000 となるでしょう。
お礼
ありがとうございます非常に助かりました
お礼
詳しい回答ありがとうございました。 想像されたことはほとんどあたっています。 昨年10月から雇用保険に加入したので従業員からは相応の負担分しか差し引いていませんが、会計処理を全く行っておらず、今頃になってどうしたらいいのか慌ててしまいました。 おっしゃる通り、事業主負担分を預り金にするのはおかしいですね。 二重計上になるので再び仕訳するのもおかしい。 預金口座1は引き落とし専用で、預金口座2は預り金や事業主の所得税・消費税分をよけた金額専用と考えて開設しましたが、ご指摘されるように雇用保険の引き落とし口座を2にすればよかったですね。 これでも昔簿記を習って2級を取得していて、会計処理もかれこれ5年くらいやっているのですが、事業主の状況や保険加入など状況は少しずつ変わっていて一度わからなくなるとループしてしまって安易に時間が過ぎ、必要以上に疲れてしまったので、こちらのような質問回答サイトに頼ってしまいました。 -9L9-さんのような方がいてくださって本当に助かりました。 ありがとうございました。
補足
もう一つ質問です 6.の労働保険料の支払いについてです。 労働保険料として、雇用保険料と労災保険料と事業主の労災保険特別加入料がまとめて引き落とされます。その場合の仕訳を教えていただけないでしょうか? よろしくお願いいたします。