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雇用保険料の改正について

経理初心者です。 平成19年4月から雇用保険率が変更になりましたが、4月分給与を8/1000で計算し支給しました。 5月分で精算し返金しなければならないのですが、6/1000で計算しなおすと、源泉額が変わってくる場合がありました。 この分の支払いはどのようにしたら良いのでしょうか? 5月分の源泉と一緒に支払うのでしょうか??

みんなの回答

  • yamakin
  • ベストアンサー率33% (45/135)
回答No.2

平成19年5月の雇用保険料は、4月の雇用保険料と合算して、4月の徴収額から差し引けば良いかと思います。  源泉所得税ですが、4月分安かった分、5月が高くなる人もいるかとは思いますが、年末調整で精算できますので、そのまま納めるのが正しい経理だと思いますよ。

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

そのとおりです。

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