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雇用保険徴収のタイミング
4月1日から雇用保険料率の引き下げがありましたが この引き下げは4月支給分の給与から引き下げて控除してしまって いいのでしょうか? それとも4月分保険料を徴収する月の給与から引き下げるべきでしょうか? 会社の先輩は4月支給分からだと言ってるんですが。。。 どちらでしょうか、お教えください
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>この引き下げは4月支給分の給与から引き下げて控除してしまって いいのでしょうか?それとも4月分保険料を徴収する月の給与から引き下げるべきでしょうか? 来春、平成21年度の労働保険料の確定申告をします。その際、1年間の給与と通勤手当と賞与を集計(平成21年度分の集計)します。そして、新しい料率(引き下げ後の料率)を適用して保険料額を算出します。 ですから、「4月支給分の給与」を「平成21年度分の集計」に加えるのであれば、「4月支給分の給与」には引き下げ後の新しい料率を適用して控除して下さい。 もし「4月支給分の給与」を「平成20年度分の集計」に加えるのであれば、「4月支給分の給与」には引き下げ前の古い料率を適用して控除して下さい。
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noname#91975
回答No.1
4月支給分からです。
質問者
お礼
簡潔な回答ありがとうございます! どうやらそのようでした 助かりました
お礼
ご丁寧にありがとうございます! やっぱり会社によって違うんですね うちは今月から引き下げのようです 助かりました。