- ベストアンサー
雇用保険徴収のタイミング
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>この引き下げは4月支給分の給与から引き下げて控除してしまって いいのでしょうか?それとも4月分保険料を徴収する月の給与から引き下げるべきでしょうか? 来春、平成21年度の労働保険料の確定申告をします。その際、1年間の給与と通勤手当と賞与を集計(平成21年度分の集計)します。そして、新しい料率(引き下げ後の料率)を適用して保険料額を算出します。 ですから、「4月支給分の給与」を「平成21年度分の集計」に加えるのであれば、「4月支給分の給与」には引き下げ後の新しい料率を適用して控除して下さい。 もし「4月支給分の給与」を「平成20年度分の集計」に加えるのであれば、「4月支給分の給与」には引き下げ前の古い料率を適用して控除して下さい。
その他の回答 (1)
4月支給分からです。
お礼
簡潔な回答ありがとうございます! どうやらそのようでした 助かりました
関連するQ&A
- 雇用保険料の計算、徴収の仕方について
12月末日で退職し、引き続き嘱託として1月1日より再雇用されたひとの1月の給与から差し引く雇用保険料はどう計算するのか教えてください。雇用形態が変わりますが間をあけずに勤務するので、12月の給与、退職金支払時には12月分の健康保険料等は徴収していません。 今月の給与時に12月分の諸保険を徴収するつもりです。 ただ、所得税と雇用保険料は毎月その都度計算して徴収していたので、今月嘱託としての給与で計算して12月分を徴収して正しいのか??と 混乱しています。どうぞよろしくご指導をお願いします。
- 締切済み
- その他(行政・福祉)
- 再雇用時の社会保険料について
また質問させてください 当社では社会保険料は翌月徴収です ですので2月分の保険料を3月の給与から徴収しています そこで質問なんですが 3月31日に定年退職(4月1日喪失)し 4月1日に再雇用(4月1日資格取得)する社員がいます 給与が大幅にかわるため いったん使用関係を中断する形になってしましす こういった場合 3月分の保険料は2月分3月分あわせて徴収しなければいけないのでしょうか? 3月の給与で2月分を控除、4月の給与で3月分を控除という形になるのでしょうか? 週明けに給与の支払もあり土日もはさむので困ってます 教えてください
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 給与 社保、雇用保険と控除等の関係
今後、人事管理、給与と言う仕事に従事する者です。 特に「給与計算面での社会保険、雇用保険」に関して、数点伺いたいです。 給与計算を行う際、控除する、しないは、 以下の状況下では、私の考え方で正しいか否か教えて頂きたいです。 <給与支給状況> 1 毎月21日から翌月20日までの1ヶ月間が対象 2 上記1の期間分の給与を、末日に支給する会社です (1)4/1入社のAさんの給与支給時の場合 1 給与 4/1~4/20分を支給する 2 雇用保険 4月分を控除する 3 社会保険 3月は勤務していないので4月末支給給与からは控除しない (2) 3/31付で退職したBさんの、4月末支給の場合 1 給与 3/21~3/31期間分を支給する 2 雇用保険 4月は勤務していないので、控除しない 3 社会保険 3月分を控除する 特に、(2)-3 は「控除しなければならない」認識でおります。 社長は、「(2)-1は、払わなくて良い」と言っていますが、 仮に(2)-1を払わなくとも、(2)-3は控除(請求)すべきなのでしょうか。 すみません。 ご回答をよろしくお願いいたします。
- 締切済み
- その他(ビジネス・キャリア)
- 退職後の雇用保険料
退職後の雇用保険料について教えてください。 雇用保険料は在職中であれば給与・賞与などから天引されますが、退職後の扱いについて教えてください。 前職はいい会社?で在職期間中の賞与まで支給されます。例えば賞与の支給日が2010年12月1日として賞与対象期間が2010年4月1日~2010年9月30日で2010年6月30日に退職したとします。そうすると退職後の2010年12月1日に対象期間分の賞与がもらえるわけです。 ここで問題なのが、退職後5ヶ月も経っているのに賞与とはいえ雇用保険料を徴収されなければならないのかということです。保険料という名前からいって失業した時のものであって、現在失業保険を受給中なので雇用保険料を徴収されるのはどうも腑に落ちない気きがします。 知っている方よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 雇用保険について教えて下さい。
雇用保険について教えて下さい。 4月1日から雇用保険料率が改定になりましたが 当社は給与を末日で締め翌月に支払っているのですが 給与から差し引く雇用保険料は5月支払分(4月の給与)から 新しい料率で天引きすればよいのでしょうか。 素人質問ですいませんが宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 退職者のボーナスの雇用保険は徴収するのでしょうか?
会社の12月賞与の支給対象者は7月から12月に在籍していた人で、9月末に退職した人にも3ヶ月分(半額)ボーナスが出ます。 健康保険、厚生年金は徴収していないのですが、雇用保険は徴収しています。 健康保険関係は資格を喪失しているので、徴収しないと思いますが、雇用保険はどうなんでしょうか??? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
お礼
ご丁寧にありがとうございます! やっぱり会社によって違うんですね うちは今月から引き下げのようです 助かりました。