• ベストアンサー

雇用保険について

最近総務に配属になったものです。わからないことだらけなんですが、雇用保険料を毎月社員への給料から控除していると思いますが、入社月や退社月は控除していいんでしょうか?退社月で言うと、20日締めの会社で、5月25日に退職をした場合、6月25日支給の6月分の給与から毎月控除していた額を給与から差し引いていいんでしょうか?

noname#148192
noname#148192

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

恐らく雇用保険の保険料と社会保険(健康保険・厚生年金)の保険料とを同じように考えているので混乱しているのではないですか? 雇用保険と社会保険では考え方が異なります。 社会保険では保険料の基となる標準報酬月額はその年の4月、5月、6月の給与の平均から算出されるもので、その月々の給与から計算されるわけではありません。 そして決定された金額はその年の9月から適用されます、そして翌年の8月まで多少の給与の変化があっても標準報酬月額は同じです。 ただし大きく給与が変化した場合は臨時に保険料を改定することはあります、ですがこの場合でも3ヶ月間の平均で考ます。 つまりその時点での給与と標準報酬月額が必ずしも一致しているとは限りません。 しかし雇用保険の保険料はその月の金額に保険料率を掛けたものなので、給与が多少でも変化すればそれに伴って保険料も変化します。 また社会保険の保険料は月末の状態によって判断されますので、月の途中で退職すればその月の保険料の支払はありません。 >退社月で言うと、20日締めの会社で、5月25日に退職をした場合、6月25日支給の6月分の給与から毎月控除していた額を給与から差し引いていいんでしょうか? 恐らくこれは上記の社会保険の保険料のケースと雇用保険の保険料のケースを混同しているのではないですか? 社会保険の場合は月の途中で退職の場合は保険料は引かれませんが、雇用保険の場合は前述のように月の途中で退職しても、日割りになってたとえ給与が僅かでもそれに保険料率を掛けて計算された保険料が引かれることになります。

noname#148192
質問者

お礼

まったくおっしゃる通りの勘違いをしていました。 社会保険の件でも疑問に思っていることが分かりました 本当にありがとうございます

その他の回答 (2)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

・雇用保険料は、支払われた給与に対して一定割合の金額が発生します  給与の支払のつど、雇用保険料を徴収する事になります  (5/25退社:5/21~5/25の分、6/25支給の場合はその給与から一定の割合を控除する   前月控除していた金額ではなく、一定の割合(料率を掛けた金額)を控除します・・・支払金額が一定でなければ毎月の控除額は変動します) ・料率は、平成21年4月以降、一般の事業の場合  事業者負担:7/1000、被保険者負担:4/1000  (端数は50銭以下切り捨て、50銭1厘以上切り上げ)

noname#148192
質問者

お礼

有難うございます。今まで別の職種で働いていて就職して半月、頑張ってもっと勉強します!

  • abcgmot
  • ベストアンサー率57% (97/168)
回答No.1

まず、雇用保険料というのは、給与に対して何パーセントという形でかかってきますので、 入社月~退社月が雇用保険料控除対象になります。 ですので考え方で言うと、期間的には給与の支払と雇用保険料の支払の期間は同じと考えるといいです。 例に挙げてらっしゃる期間であれば、入社月は入社日~20日までの給与が25日に支払われますよね。入社月分は25日に控除します。 退社月に関しては20日締めとのことなので、5月21日~5月25日までの給与の支払いは6月20日締めの6月25日払いですが 毎月控除していた額というところが気にかかります…。 5月21日~5月25日までの給与がそれまでの月と同額であれば問題はないのですが・・・。そういうわけじゃありませんよね? 雇用保険料は定額ではなく、給与×(業種による掛け率)で計算されるので支払われる給与により変わってくるものです。 ちなみに現在のところ一般業種では0.6%、建設業では0.7%の掛け率です。 ご参考までに。

noname#148192
質問者

お礼

有難うございます。とてもよくわかりました。もっと勉強したいと思います

関連するQ&A

  • 雇用保険料 徴収について

    会社の経理を担当している者です。 給料締め日時:9/21~10/20   給料日:11/5   退職日:9/30   給料支給額:10万円程度 上記の場合、雇用保険料控除はしてよいのでしょうか?

  • 雇用保険について

    給与からひかれる額がいまいち分からないので回答お願いします。 4月2日から入社をし5月11日より本採用して頂きました。 給料は10日締めの翌月15日に支払われます。 雇用保険は入社したときから入れてもらえましたが、社会保険はまだです。 そうすると6月は雇用保険のみひかれるのでしょうか? 社会保険は本採用された5月11日~なので7月の給与からひかれるのでしょうか? わかる方よろしくお願い致します。

  • 雇用保険に関する疑問

    雇用保険の計算についていろいろと検索していたところ、支払日基準での適用という記述が多くあったのですが、そうであれば腑に落ちないことがあるので教えてください。 例えば給与が末締め翌月10日支払だった場合 4/1雇用、即時雇用保険加入だとすると4月は支払が発生しないため 4/末締め 5/10給与 雇用保険控除 翌月以降も同じ ここまではいいんですが 仮に 3/31で退職 4/10給与 雇用保険控除しない!?(3/31保険期間喪失のため) となるのでしょうか? そうなるのであれば、同じ給与額、同じ保険期間でも会社の給与支払日によって微妙に保険料が変わってくることになりませんか? それとも根本的に考え方が違うのでしょうか? どなたか教えてください。

  • 給与 社保、雇用保険と控除等の関係

    今後、人事管理、給与と言う仕事に従事する者です。 特に「給与計算面での社会保険、雇用保険」に関して、数点伺いたいです。 給与計算を行う際、控除する、しないは、 以下の状況下では、私の考え方で正しいか否か教えて頂きたいです。 <給与支給状況> 1 毎月21日から翌月20日までの1ヶ月間が対象 2 上記1の期間分の給与を、末日に支給する会社です (1)4/1入社のAさんの給与支給時の場合 1 給与   4/1~4/20分を支給する 2 雇用保険 4月分を控除する 3 社会保険 3月は勤務していないので4月末支給給与からは控除しない (2) 3/31付で退職したBさんの、4月末支給の場合 1 給与   3/21~3/31期間分を支給する 2 雇用保険 4月は勤務していないので、控除しない 3 社会保険 3月分を控除する 特に、(2)-3 は「控除しなければならない」認識でおります。 社長は、「(2)-1は、払わなくて良い」と言っていますが、 仮に(2)-1を払わなくとも、(2)-3は控除(請求)すべきなのでしょうか。 すみません。 ご回答をよろしくお願いいたします。

  • 雇用保険料について!

    教えてください。7月中旬に退職する社員がいます。 6月に交通費(6ヶ月分定期代)を支払い、7月の給与で退職日以降の額を返金してもらうことになりました。 6月給与の時点での雇用保険の額は、基本給に交通費分を足した額の欄で見ております。 (それは当然ですが、、笑) そこで今回の場合はどうしたらよいのでしょうか? ↓ ・支給額欄に減算項目として明細作成し、雇用保険はこれをひいた額の欄を見る ・返金分は雇用保険には反映させない。 どちらかわかりません。 ご存知のかたいらっしゃいましたらお願いします。

  • 雇用保険と退職日

    今月末に転職します。 時給制の短期契約社員のため、雇用保険のみに加入しておりました。 退職日ですが、実際は28日(金)までで退職となりますが 会社のほうでは単純に11月30日に退社と言われました。 28日退社と30日退社の違いがあれば教えて下さい。 給与は月末締め、翌月払いです。

  • 69歳の従業員の雇用について

    会社で総務を担当しているものです。 未経験で入社したばかりなのですが、社内に総務部の先輩がおらず、質問させてください。 今年の3月21日から新たに雇用した従業員を通常通り社保加入手続し、4月20日締めの給与、 5月20日締めの給与でともに、健康保険、介護保険、厚生年金保険料を控除していたのですが、 本人から「現在69歳の私も保険料を引かれるのか?」との問い合わせを受けました。 慌ててネットで少し確認したところ、介護保険は40歳~65歳まで支払う、などとあり、 介護保険はもとより、健康保険と厚生年金も控除してよかったのか不安になりました。 69歳の方を雇用した場合、社保についてはどのようにするのが正しいのかご教授いただきたく 書き込みました。よろしくお願いします。 正社員として雇用しており、標準報酬月額は200千円です。

  • 6ケ月通勤定期と雇用保険料

    給与は月末締めの当月20日払いです。 通勤定期代として、毎月の給与支給日に1ケ月定期代を支給していましたが、6か月ごとに6ケ月定期代を支給する方式に変更予定です。採用月がマチマチなので、支給月もマチマチになりますが、例えば6月1日採用の社員に対しては、5月20日の給与支給日に6月~11月分の定期代を、また、11月20日の給与支給日には12月~5月分の定期代を支給することとなります。会社としても経費節減になります。 ところで、この社員の場合、通勤手当相当分の雇用保険料の控除は、実際に支給する5月と11月の給与だけから一括して控除してよいのでしょうか。それとも、定期代を月割計算した金額に基づき毎月同じ金額を均等に控除すべきなんでしょうか。後者の場合、3月20日に支給する分は旧年度・新年度いずれの料率を適用するんだとか、前払金扱いとすることによる給与計算や会計処理が何かと面倒になることと思いますが・・・。 ちなみに、健康保険・年金保険料の算定に関しては、月割計算して標準報酬月額を算定する旨の記載を当局の資料で見た記憶がありますので紛れはないのですが、雇用保険に関してはどうなっているんでしょうか。

  • アルバイトを、遡って雇用保険に入れたい

    会社で社会保険担当になって間もない新米社員です。 ひとつ問題が発生しています。 2か月未満の契約で雇用し、週30時間以上働いてもらっているアルバイトを 契約延長にしたため、各社会保険に加入させないといけないことになりました。 そこで、雇用保険を入社日に遡って加入させようという話になっており(社労士に確認すすろ可能とのこと)、 11月・12月・1月の保険料を1月の給与からまとめて控除する予定ですが、 この場合、雇用保険料は幾らになるのでしょうか? 雇用保険料は、その月の総収入額の(当社であれば)1000分の4になるため、 月々の収入額が毎月変動している以上、まとめて控除するには どの月に合わせたら良いのか?という問題が発生します。 ちなみに、11月は10万円、12月は16万円、1月は18万円(見込み)です。 給与の〆は毎月16日~15日、支払いは25日です。 詳しい方お願いいたします。

  • 給料から引かれる厚生年金の保険料について教えてください

    先月末に入社し、末締めで今月20日に給料を支給されました。 自分の給与額は291,000円ですが(2月は5日しか出社してませんので総支給は約11万円,手取り約7万円です。交通費前借りしたので差し引きゼロで計算には入れてません)厚生年金の金額が25,493円となっておりました。会社が折半するとしたら私の厚生年金保険料は1ヶ月50,986円もすることになりますよね?高すぎませんか?逆算するとこの給料額であっているのでしょうか?健保と雇用保険をあわせると4万円以弱も控除されており、予想していた手取りよりも少ないので生活が不安です。