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アルバイトを、遡って雇用保険に入れたい

会社で社会保険担当になって間もない新米社員です。 ひとつ問題が発生しています。 2か月未満の契約で雇用し、週30時間以上働いてもらっているアルバイトを 契約延長にしたため、各社会保険に加入させないといけないことになりました。 そこで、雇用保険を入社日に遡って加入させようという話になっており(社労士に確認すすろ可能とのこと)、 11月・12月・1月の保険料を1月の給与からまとめて控除する予定ですが、 この場合、雇用保険料は幾らになるのでしょうか? 雇用保険料は、その月の総収入額の(当社であれば)1000分の4になるため、 月々の収入額が毎月変動している以上、まとめて控除するには どの月に合わせたら良いのか?という問題が発生します。 ちなみに、11月は10万円、12月は16万円、1月は18万円(見込み)です。 給与の〆は毎月16日~15日、支払いは25日です。 詳しい方お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tako2tana
  • ベストアンサー率50% (111/218)
回答No.2

 昨年度の社会保険の訂正も入るのですから、11月分の給料に対していくら。12月分の給料に対していくらと、明確に各月分の雇用保険の金額を出し、1月分の雇用保険欄とは別に、給料明細では別枠で控除するのが普通でしょう。  昨年分の源泉徴収票まで訂正していくかどうかは月数が少ないので微妙ですけどね。  業種により労災分が変わるでしょうから、先輩社員に確認して下さい。  Q&Aサイトに類似の質問もあると思いますが、御社内の責任事項ですから上司の確認を取れば良い事です。顧問の社労士の先生がおられるのであればメールやFAXで確認をお願いすれば良い事です。  サイトで質問して間違っていても責任追及はできませんし。  

pikuchan_0
質問者

お礼

返事が遅くなってすいません 回答ありがとうございます 社労士に確認します。上司は社会保険、給与のことは何も知りませんし・・・

その他の回答 (1)

  • kaichoo
  • ベストアンサー率63% (272/431)
回答No.1

そもそも雇用保険を納付する場合の計算としては、それぞれの月の給料の合計額に率を掛けることになります。 ですので、もらう場合も同じ考え方をすることになりますので、どの月に合わせるという考え方でなく、11月、12月、1月の給与の合計額に4/1000をかければいいということになります。

pikuchan_0
質問者

お礼

返事遅くなってすいません ありがとうございます。合計額にかける件、よく分かりました

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