退職後の雇用保険料について

このQ&Aのポイント
  • 退職後の雇用保険料について教えてください。雇用保険料は在職中であれば給与・賞与などから天引されますが、退職後の扱いについて教えてください。
  • 退職後5ヶ月も経っているのに賞与とはいえ雇用保険料を徴収されなければならないのかということです。保険料という名前からいって失業した時のものであって、現在失業保険を受給中なので雇用保険料を徴収されるのはどうも腑に落ちない気きがします。
  • 退職後の雇用保険料について知っている方に教えてください。
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退職後の雇用保険料

退職後の雇用保険料について教えてください。 雇用保険料は在職中であれば給与・賞与などから天引されますが、退職後の扱いについて教えてください。 前職はいい会社?で在職期間中の賞与まで支給されます。例えば賞与の支給日が2010年12月1日として賞与対象期間が2010年4月1日~2010年9月30日で2010年6月30日に退職したとします。そうすると退職後の2010年12月1日に対象期間分の賞与がもらえるわけです。 ここで問題なのが、退職後5ヶ月も経っているのに賞与とはいえ雇用保険料を徴収されなければならないのかということです。保険料という名前からいって失業した時のものであって、現在失業保険を受給中なので雇用保険料を徴収されるのはどうも腑に落ちない気きがします。 知っている方よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • KonanEdo
  • ベストアンサー率23% (74/318)
回答No.1

支払い時期が遅くなっただけで、在職中の給与と同じ扱いなので、雇用保険は徴収されます。

yamaji2002
質問者

お礼

ありがとうございました。雇用保険料は徴収されないと思っていました。

その他の回答 (1)

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.2

例えば…が例えになってません。 支給日が12月1日なら、すでに6月30日に退職していますから賞与の受給資格がありません。 よって、支給されないから徴収されることもありません。 仮に、在籍期間中の賞与をすでに退職しているものに支払う奇特な会社があったとしたら、先の回答にもあるように在職しているものという想定で支給するわけですから徴収されて当然です。

yamaji2002
質問者

お礼

早速の返答ありがとうございました。

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