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失業保険について

失業保険をもらったことがないので 教えて頂きたいです。 離職理由としては、雇用保険の期間が6ヶ月以上あれば失業保険がもらえると言われたんですが、 5月6日から雇用保険に加入していて 10月31日付で退職しているのでそこまでなのですが、これって支給対象には入らないですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.6

雇用保険の被保険者期間は 退職の日から逆算するので 退職の翌日と同じ前月の日で1月です。 その間11日以上働いて保険料を支払っていれば1月とカウントされます。 なので、10月1日、9月1日、8月1日、7月1日、6月1日、 5月は該当する日に加入していませんが 15日以上30日未満なので0,5月になります。 被保険者期間は合計5.5月です。 したがって特定理由離職者、特定受給資格者であっても 6月には満たないので受給資格はありません。

その他の回答 (5)

noname#250245
noname#250245
回答No.5

会社都合で離職することになった場合、もしくは離職票に自己都合と書かれていても会社都合と認められるような理由で離職した場合は、過去1年以内に6ヶ月以上の被保険者期間が必要となります。 自己都合で離職した場合、まあ自分から普通に辞めますと言って辞めた場合ですね、その場合は過去2年以内に12ヶ月以上の被保険者期間が必要となります。 まあ恐らく質問者さんが知りたいのは被保険者期間がどのように計算されるか、日数なのか、月数なのか、そのへんですよね。 カウントの仕方ですが、賃金が発生する日数が11日以上の月を1ヶ月として、上記の通り6ヶ月以上、もしくは12ヶ月以上です。 土日祝日が休みだとして、今年の5月6日から働いたなら5月は18日働いたことになるんで軽く11日以上になりますから5月は1ヶ月とカウントされます。 ですので、5、6、7、8、9、10月と6ヶ月あるので、会社都合で辞めた場合は受給資格を得られます。 自己都合の場合はこの6ヶ月の他に過去2年間でさらに6ヶ月以上の被保険者期間があるなら受給資格を得られます。 細切れでもいいです。 賃金が発生する日が11日以上ある月が「通算で」必要な期間以上になれば良いので。

  • rikimatu
  • ベストアンサー率19% (629/3297)
回答No.4

NO.3です。補足でいうと、もし現状で失業保険の支給対象になるのなら 変な会社でなければ離職票がたいてい2週間以内に送ってくると思います。 それでも支給対象と思うならば、ハローワクに聞きに行ったほうがいいですよ。

  • rikimatu
  • ベストアンサー率19% (629/3297)
回答No.3

離職理由が分からないのですが、 昔は6ヶ月以上の加入でも支給できましたが 現在は、2年以内で合計12ヶ月以上の加入実績がないと支給対象にはならないです。 普通に考えたら支給対象にはなりませんよ。

  • hahaha8635
  • ベストアンサー率22% (800/3610)
回答No.2

多分5月は入ってないので もらえない

m_o3o4
質問者

補足

5月は1日から入ってないともらえないということですかね、、

  • watanabe04
  • ベストアンサー率18% (295/1599)
回答No.1

失業保険ではなくて雇用保険です。 雇用保険をもらうために働いたのですか? 6ヵ月の勤務が必要になりますね。

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