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雇用保険に加入していた会社が5社にもわたります

実は恥ずかしながら、私は職を転々としていて、それぞれの会社でパートとして雇用され、雇用保険に加入しています。 雇用保険加入期間の内訳は、6+2+5+2+?(現在の会社)ヶ月=12ヶ月以上で、失業保険支給の対象となりますが、1社目に就職したのは、平成15年5月。現在の会社に就職したのは、平成17年8月・・・と2年以上にわたって、加入期間がつぎはぎなため、計算方法が変わってくるのです。 現在の会社には、何ヶ月在職すれば、失業保険支給の対象となるのでしょう。

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回答No.2

雇用保険の失業給付受給資格は被保険者期間が週30時間労働者の場合は6ヶ月(その間それぞれの月に14日以上出勤していること)、30時間未満の場合には12ヶ月(その間それぞれの月に11日以上出勤していること)で発生します。 自分がどちらの被保険者であるのかは被保険者証の被保険者区分の部分でわかります。 1なら一般被保険者=30時間以上として取得 7なら短時間被保険者=30時間未満として取得 会社を転職されたとしても被保険者期間は通算されます。 それは以下の2つの条件をクリアしている場合です。 (1)コレまでの会社の中で失業給付を受給したり、しなくとも離職票を発行したあとハローワークへ離職票を提出にいって「受給資格者証」を発行してないとき。 (受給資格確認をしてしまうと、そこでソレまでの被保険者期間はリセットされ0になります。受給をうけているいないにかかわらず。です) (2)次の会社に入るまでに1年以上あいていない場合。 A社で6ヶ月勤務し、B社で2ヶ月、C社で5ヶ月、D社で2ヶ月その間すべてそれぞれ移る間に1年以上あいていなければ通算されます。 例えば、A社に1月1日に入社し、6月30日に退社。 次のB社は翌年7月1日までに取得をしていれば通算できるということになります。 ただし被保険者期間の通算には「被保険者番号が同一である」ことが条件です。 A社から今の会社で取得している番号が異なっている場合、番号統一という手続きが必要です。 コレは雇用保険を取得するときでも取得中でもやめるときでもいつでも可能です。 必要なものは被保険者番号がわかる書類です。(資格喪失届けや被保険者証や離職票ですね) それを会社の雇用保険等の担当者に持っていって、「番号統一手続き」をしてもらうことです。 雇用保険はお名前のフリガナが1文字でも異なると「別人である」と解釈するため同じ人が取っているとしてもまた新しい番号が発行されてしまうことがあります。(また、もともと田中姓で取得された方が退職し、その後結婚し鈴木姓になって鈴木姓で取得すると それも別人として扱われ新しく取得をしたととられることがあります。これは取得する際、被保険者証等の番号のわかるもので提出せず、前職名と今の姓でとってしまったとき等に見られます) そうするとソレまでの被保険者期間が無駄になってしまうことがありますのでご注意をください。 今の会社さんには入ってから6ヶ月(あるいは12ヶ月)以上入れば今の会社さんの離職票を退職時に発行されれば今の会社さんで退職する前6ヶ月の賃金を計算し失業給付を計算することになります。 もしソレよりも短い場合には直前の職場での離職票と合算して計算することになりますので、以前の離職票を取り寄せる必要が発生します。 (当然前の会社さんの退職日からは1年以内に再就職している場合のみ可能です) なので今の会社さんの給料をもとに計算するのであれば、今年の8月1日に入社されたということとすると。 8、9、10、11、12、1月で6ヶ月になります。 だから1月31日に退職すればよいことになり、あと3ヶ月というところでしょうか。 もし8月の途中だとその分ずれてきます。 8月15日なら 8月15日~9月14日で1ヶ月。 9月15日~10月14日で2ヶ月。 10月15日~11月14日で3ヶ月。 11月15日~12月14日で4ヶ月。 12月15日~翌1月14日で5ヶ月。 1月15日~2月14日で6ヶ月。というように。ですね^^ どこまでいったら6ヶ月になるのか、はこのように書いてみるといいかもしれません。 長くなっちゃってごめんなさい。

その他の回答 (1)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

職安のサイトを見ていませんね? 〉 離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。 受給資格の有無の判定に使えるのは、退職前1年間の被保険者期間だけですよ。

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html

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