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雇用保険の受給額と適用期間について

雇用保険(失業給付金?)について宜しくお願いします。 先日の26日、給与支給日だったのですが、当日のお昼前社長に呼ばれまして、 「給与の見直しをした。今月から総支給20万に変更する」 との通知を受けました。 12月までは総支給38万だったので、頭が真っ白になったのですが、 ここは冷静に退職→雇用保険を検討したいと思っています。 (子供が二人いるもので、20万では到底生活できませんし) そこでご質問なのですが、 (1)雇用保険の被保険者期間  今勤めている会社をA、一度転職した会社をBとしたとき、  Aで5年 → Bで1年 → Aで6.5年  という職歴になります(いわゆる出戻りです)  この場合、被保険者期間としては12.5年になるのでしょうか?  (雇用保険を掛けていない期間はありません)  それとも現在の6.5年になるのでしょうか? (2)受給額の計算  直近の給与6ヶ月分が計算対象になるとのことですが、離職日を2/19  としてもらった場合、日割り計算分も計算対象に入ってしまうんでしょうか?  会社の給与締日は20日です。  あと、退職金や積立金の返金等は対象に入るのでしょうか?  また、計算方法の中で掛け率0.6~0.8とあるのですが、判定基準を  教えて頂ければ助かります。 (3)初回支給日  2/19離職として、翌日ハローワークに手続きに行ったとして、初回の  支給日はいつぐらいになるのでしょうか? ベストの方法を模索しています。 長文ですが、宜しくお願いいたします。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>この場合、被保険者期間としては12.5年になるのでしょうか?  (雇用保険を掛けていない期間はありません)  それとも現在の6.5年になるのでしょうか? それでしたら通算されて12.5年になります。 >直近の給与6ヶ月分が計算対象になるとのことですが、離職日を2/19  としてもらった場合、日割り計算分も計算対象に入ってしまうんでしょうか?  会社の給与締日は20日です。 締め日単位になりますので通常は不完全な月は計算に入れません。 ですから半月ぐらいなら当然計算に入りませんが、質問者の方は20日締めで19日退職ということで1日足りないだけなので微妙ですね、安定所がどう判断するかということです。 >あと、退職金や積立金の返金等は対象に入るのでしょうか? あくまでも毎月定期的に支給された金額のみです。 >また、計算方法の中で掛け率0.6~0.8とあるのですが、判定基準を  教えて頂ければ助かります。 ちょっと違いますね、ある判定基準があってそれによって賃金日額に単純に0.6や0.8を掛けるということではありません。 ある複雑な計算式があってそれで計算して出た基本手当日額が結果として賃金日額の0.6~0.8になるということです。 計算は下記の通り http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/kihonteate.pdf 良くわからなくて頭が痛くなるようでしたら、下記が簡易の早見表です http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/koyou/kihon_teate_hayamihyou/kihonteate_hayamihyou_h20.html >2/19離職として、翌日ハローワークに手続きに行ったとして、初回の  支給日はいつぐらいになるのでしょうか? 手続きには離職票が必要です、離職した翌日に離職票は手に入りません、少なくとも1週間か10日は必要でしょう。 また逆に悪質な会社では中々処理をせずに1ヶ月ぐらい引っ張るところもあるので、こまめに請求をして会社の尻を叩くようにしないといけません。 >先日の26日、給与支給日だったのですが、当日のお昼前社長に呼ばれまして、 「給与の見直しをした。今月から総支給20万に変更する」 との通知を受けました。 こういうことをする会社は、そういう匂いがかなり漂います。 自己都合や会社都合の退職理由等で、一般受給資格者になるか特定受給資格者になるかによって異なります。 正当な理由の無い一般受給資格者の場合は7日間の待期期間の後に3ヶ月間の給付制限期間があるので実際に現金を手にするまでに手続きをしてから4ヶ月ぐらいは掛かります。 正当な理由の有る一般受給資格者及び特定受給資格者の場合は7日間の待期期間のみなので手続きをしてから1ヶ月ぐらいで現金を手に出来ます。 下記が特定受給資格者の条件です。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html 質問者の方の場合は「●「解雇」等により離職した者」の中の「(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)」に該当するものと思われます。 ですから安定所に行ったときに、その旨を職員にアピールしてください。 下記をご覧下さい。 離職理由の判断手続きの流れです。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html#2 会社都合か自己都合かあるいは一般受給資格者か特定受給資格者等は会社が決めるものではなく、あくまでも判断するのは安定所です。 つまり安定所は会社の退職理由をそのまま鵜呑みにするわけではありません、退職者が異議を申し立てれば退職者の言い分と、会社に事情聴取したものを総合的に検討して判断を下します。 ただそのためには言葉だけではなく証拠となる書類ががあればなお強力です、ですから退職までにそういうものを出来るだけ集めてください。 また会社とのやり取りもいつ、どこで(例えば社長室で)、だれと(例えば社長と)、どのようなやり取りがあったかをきちんとメモしておくことなども必要です。 頑張ってください、幸運を祈ります。

aiken_ru20
質問者

お礼

この度は有難うございました。 大変参考になったと同時に、給付金の額に少し参りました。 このご時世、次の就職先が簡単に見つかるかどうか・・・。 不安は絶えないですね。 頑張ります。

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