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雇用保険・所得税の変更時期

超初心者で経理事務をしている者です。 (うまく質問出来るか不安なんですが…) 従業員の方々の給与計算をしていて分からないことがあります。 給与支給額から控除される保険料や税金のうち 雇用保険と所得税の変更される時期は、いつ頃なのでしょうか? 何月分給与から変更したら良いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

変更という意味がわかりませんが、所得税や雇用保険は、毎月の実際の支給額に応じた額により天引きすべきものですので、随時、としか言いようがありません。 社会保険であれば、基本的に、毎月の天引き額は同じですが、2等級以上の変動がある場合は、月額変更届出書を提出して、4ヶ月目から変更になりますが。

aqa-acco
質問者

お礼

ご指導有難うございました。大変勉強になりました。 所得税や雇用保険は毎月の給与支給額をもとに徴収額を割り出すものなのですね。 私のお粗末な質問内容で、的確にアドバイスいただき大変助かりました。

その他の回答 (1)

noname#141205
noname#141205
回答No.2

社会保険(健康、厚生)のことと勘違いしていませんか? これは、年一回算定基礎届を提出して、一年間、毎月同じ額を徴収します。 所得税は、支給額を基に給与から控除します(税務署から控除のための税額表がもらえます)。そして、年末に控除総額と、正式に計算し直した年税額との差を還付または、不足分控除という形で調整します。毎月の控除額を決めるためには、配偶者の有無、扶養家族数などの基礎資料がないとわかりません。そのため、税務署から支給された用紙に書いてもらいます。 雇用保険は、給与額に一定の率をかけて徴収するか、徴収のための表がハローワークでもらえますので、その表により徴収します。 ついでに、住民税は、各市町村から、給与からの控除額の通知がありますので、6月分から控除します。 ここで計算の基礎となる金額は、たとえば、所得税なら、非課税範囲内の通勤費などの金額は、計算の基礎に入れないし、社会保険(健康、厚生)、雇用保険の計算なら、上記通勤費を計算の基礎に入れます。 最後に、社会保険、雇用保険(労災を含む)、所得税、住民税のどれをとっても、毎月の事務のほかに、年間の事務があります。つねに年間の事務手続きを頭に入れ、その中で、毎月の事務があります。 ですから、ここで何月から金額変更ですかの答えだけを教えることに意味はありません。事務に漏れがあると、役所からいきなり電話がかかってきて、早く提出して下さいなどと言われてしまいます。 大きな流れに昔も今も変わりはありませんが、細かい所は確認して下さい。

aqa-acco
質問者

お礼

ご丁寧にご指導有難うございました。大変お勉強になりました。 (1)社会保険…平成29年まで毎年保険料率が改定し1年間の保険料を決定する。 [毎年9月分(同年10月納付分)から切替スタート翌年5月分まで] (2)住民税……特別徴収により、区・市役所から送付される通知書に基づいて毎月の給与から天引き徴収する。 [毎年6月分切替スタート翌年5月分まで] (1)(2)ともに徴収額に年1回切替時期を設けた制度なので、所得税、雇用保険料も同様に考えるものなのかと思っていました。 所得税、雇用保険の基礎が分かっていないと『自分が何を知りたいのか』を明確に文章に出来ないので、アドバイスのしようがないですね。 この先、暗雲が立ちこめていますが、コツコツお勉強に励みます。

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