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定時決定と随時改定
定時決定と随時改定について質問です。 9月より健保と厚生年金が2等級上がりました。ここでは健保について質問です。組合管掌です。 どうしても腑に落ちないため質問いたします。社保について 初心者で今回自分の保険料が上がった為勉強と思い ご質問させて頂きます。うまく説明できるかわかりませんが どうかお願いします。 末〆翌15日払いで4月入社です。 4月入社時点では21-23の等級でした。 4月は17日未満の出勤日数でそれ以外は17日以上基礎日数があります。 定時決定の対象となるのは5,6月(支払月はそれぞれ6月15日、7月15日)で標準報酬月額は23-25の等級になり、 9月から1等級上がった額が適用されるとおもっていたのですが 2等級上がっていました。随時の対象となったと思い 9月までに随時の対象となる「固定的賃金」の変動として 通勤交通費の変動がありました。 変動月は7月から(8月15日支払から)ですので 7,8,9月で随時対象となった場合、10月の給与(11月15日支払)から 控除の対象になれば2等級あがっていてOKなのですが 9月(10月15日支払)から2等級あがっていたので どう考えても定時決定で等級の間違いがあったか、(支給額は1等級しか上がっていないのですが実際は2等級上がっている)または随時改定での対象となる月を間違えられたかどちらかかと思います。 その通勤交通費の変動(固定給)については実は6月から(7月15日支払)から引かれるはずだったのですが手違いにて 7月(8月15日支払)から差し引きされ変動がありました。 なので6,7,8月から随時の対象となったかもしれないと思い 計算しましたがそれでも1等級しか変わりません。 次に7,8,9月で標準報酬月額を見たら2等級上がるのですが そもそも上がった額というのは残業手当(変動のある賃金です)のみなんです。 基本給は上がっておらず、 また通勤交通費に変動はあり随時対象となったのでしょうが そもそも通勤交通費は下がって、残業代があったのですが 残業手当は随時改定には含めないのですよね? それから健保の保険料率が変わったのかと思い 今年4月1日時点での料率表をみたところ、明細に記載されている 金額と料率表の金額はあっていました。(2等級上がった金額と以前の金額共に) なので保険料率自体に変更があれば金額に違いがあるわけですが ないのです。 表から標準報酬の金額と報酬月額の幅自体が変動していればわかりませんが変わるものとは思えません。 私の腑に落ちない考えは間違っていますでしょうか? 来週問い合わせてみようと思いますが基本的なところが あっているのか不安なので教えてください。
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- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
お気づきになっているかとは思いますが、 回答#3の一部について、実支給分が1か月ずつずれていました(^^;)。 正しい内容は以下のとおりです。申し訳ありません‥‥。 (もっとも、これでも、回答#3の趣旨そのものは全く変わりませんが。) ● 月額変更届(随時改定)の内容 (※ 本来、7月実支給分給与から通勤交通費(固定)が改定された) 7月分 7月実支給分 D円 6/1~30勤務分 支払基礎日数30日 8月分 8月実支給分 E円 7/1~31勤務分 支払基礎日数31日 9月分 9月実支給分 F円 8/1~31勤務分 支払基礎日数31日 ───────────────────────────────── それにしても、ややこしいですねぇ。 私にも、質問者さんの会社のやり方がよく見えてきません。 どこかに間違いがある、という疑いがきわめて濃いとは思うのですが、 そこがどこなのかがわからないのです。 あるいは、私の解釈に誤りがある可能性も?、とも思いますし、 自分自身の勉強のためにも、さらに少し調べてみることにしますね。 (ということで、しばらく締め切らないでいただけると幸いです(^^;)。)
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
再補足をありがとうございます。 再度整理してみたところ、正しくは、以下の解釈が成り立つようです。 回答#1と#2をいったんリセットして、当回答をお読み下さい。 (私も、一部で勘違い・混同していた部分がありましたので‥‥。) ● 給与支払の方法 「当月分勤務に対する給与は、当月の末日までのいずれかの日に締めて、 翌月払いとする」という方法を採っている。 ● 算定基礎届(定時決定)の内容 4月分 4月実支給分 A円 3/1~31勤務分 支払基礎日数0日 5月分 5月実支給分 B円 4/1~30勤務分 支払基礎日数30日 6月分 6月実支給分 C円 5/1~31勤務分 支払基礎日数31日 ───────────────────────────────── 支払基礎日数17日未満の月は除かれるので、(B+C)÷2を計算 ⇒ 新・標準報酬月額 G ⇒ 9月分社会保険料から適用(通常、10月実支給分給与から適用) ● 月額変更届(随時改定)の内容 (※ 本来、7月実支給分給与から通勤交通費(固定)が改定された) 7月分 6月実支給分 D円 6/1~30勤務分 支払基礎日数30日 8月分 7月実支給分 E円 7/1~31勤務分 支払基礎日数31日 9月分 8月実支給分 F円 8/1~31勤務分 支払基礎日数31日 ───────────────────────────────── ⇒ (D+E+F)÷3 ⇒ 新・標準報酬月額 H ⇒ 10月分社会保険料から適用(通常、11月実支給分給与から適用) (但し、GとHを比較し、2等級以上の差が生じた場合のみHを適用) ● 新・標準報酬額の適用について 1.実は、まず、算定基礎届による額Gを使用することになる 2.9月分社会保険料から適用(通常、10月実支給分給与から) 3.質問者さんの例の場合、当月分社会保険料を当月実支給分で控除して しまっているようなので、9月実支給分からGを適用 4.但し、さらにGと月額変更届による額Hを比較 5.もしもGとHの間で2階級以上の差が生じていれば、Hを適用 6.Hは10月分社会保険料から適用(通常、11月実支給分給与から) 7.質問者さんの例の場合、当月分社会保険料を当月実支給分で控除して しまっているようなので、10月実支給分からHを適用 以上を踏まえて、再度、10月実支給分給与(10月15日支払)の 社会保険料を見て下さい。 入社当時に決定された標準報酬月額の級は、 おそらく、算定基礎届による標準報酬月額Gと同じ級のはずです。 これに対して、月額変更届による標準報酬月額Hの級は、 上記の級よりも2等級アップしているはずです。 そうなっていれば、すべてOKです。 万一そうなっていない場合は、 やはりどこかに間違いがある、と考えざるを得ず、 申し訳ないのですが、そのときはもう、私の手には負えないと思います。 会社側に詳細な解説を求めて下さい。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
> 補足の質問としてよろしいでしょうか? > 6,7,8月(すなわち7/15支払、8/15支払、9/15支払)の > 標準報酬月額で9月分(10/15支払)の給与から > 健康保険料が変更になった、ということで > よろしいでしょうか? 微妙に違います。 見るのは、6月・7月・8月に実際に支払われた金額です。 つまり、6/15、7/15、8/15に実際に支払われた金額です。 ここがミソです。 要は、「○○月分の勤務に対する翌月支払の賃金」うんぬんではなく、 「実際の○○月」に支払われた額を見るのだ、ということです。 改定の事実が生じた月(実際の支払の反映は翌月支払給与からでも)から 3か月分(すなわち、実際の6・7・8月の実支給額)を見るのだ、 ということに注意して下さい。 この結果、標準報酬月額のランクで2階級以上の差が生じれば、 実際の○○月のカウントを始めた月から起算して4か月目、 すなわち、質問者さんの場合ですと、 6月から起算して4か月目の9月の、その9月分の保険料から 新・社会保険料が適用されます。 当月分の社会保険料は翌月支払分の給与で控除する、という原則なので、 質問者さんの場合ですと、 新・社会保険料が適用開始となる9月分保険料は、 すなわち、10月15日支払分給与で控除適用になります。 つまり、10月15日支払分給与以降、新・社会保険料になります。 これが、回答#1の2と3の主旨です。 わかりづらい面もありますので、じっくりお読みになって下さいね。
補足
早速のお返事大変感謝しております。ありがとうございます。 たびたびの質問で申し訳ないのですが、お願いします。 本日その件で社内の担当者に話しましたが詳しい説明をうけられませんでした。また、社労士さんにお願いしているそうです。 間違っていることはないかな、と思いつつ勉強させてください。 kurikuriさんがおっしゃる通りの月の総支給額を計算しますと どうやっても1等級しか上がらないのです。 6,7,8月支給の総支給額(割る3で計算)が、入社時の等級から2等級も差がありません。 また、4月入社ですが、入社した日にちから 5日しか4月は勤務日数がなかったのですが 初めての給料から社会保険料は徴収されております。 この場合当月徴収ということになりますよね? もしそうならば、7,8,9月の総支給からみると2等級の差が生じるので 9月から新・社会保険料になってOKということになります。 会社によって給与の支給月があると思いますが 当月分をその月に徴収する、ということがあれば 7,8,9月で随時が行われ、9月(10/15支払)からになったと 理解してもよろしいでしょうか。 といいますのは 今月退職した方がおられますが、末日まで在職しておらず17日未満です。その方は保険料は控除しない、という話を聞いたため、当月分は当月支給の給与から控除なのかな、と思ったのです。 分かりずらいお話になってしまったかもしれません。 すみませんが、お時間ありましたらご教授願いたいと思います。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
1) 4・5・6月に固定的賃金の変動があった場合、 すなわち、7・8・9月に随時改定の対象になった場合には、 定時決定(算定基礎届)から除かれます。 2) 質問者さんの場合、6月に固定的賃金(通勤交通費)が変動したため、 6・7・8月に実際に支払われた賃金額を見て、 その結果で、月額変更届(随時改定)を提出し、 9月(10月15日分給与で控除)から新・標準報酬額が適用されます。 (注:通勤交通費の手違いの部分については、精算されたはずですので、 これでOK。) 3) 以上のことから、 9月(10月15日分給与で控除)から適用される新・社会保険料は 定時決定(算定基礎届)によるものではなく、 随時改定(月額変更届)によるものです。 4) 随時改定の際は、固定的賃金の変動が生じたその月から、 3か月分に亘る総支給額(非固定的賃金も含めた総額)を見ます。 すなわち、残業手当も何もかもすべて含めます。 (手取り額ではなく、税引き・社会保険料等控除前の総支給額です。) 5) このことから、質問者さんの場合には、 通勤交通費の変動と合わせて、残業手当が多かったと思われるため、 結果として、 9月(10月15日分給与で控除)から適用される 「随時改定に基づいた新・標準報酬額&新・社会保険料」が、 それまでの分と比較して、たまたま2等級上がってしまった、という ことになったと思います。 6) 上記4と5に特に注意して、もう1度見直してみて下さい。 健康保険や厚生年金保険の標準報酬額のランクは、正しいはずです。 間違っているのは、 質問者さんが上記4で「残業手当は含まない」と勘違いしている、 というところにあります。
お礼
大変わかりやすい回答をありがとうございます。 まず、随時にて残業は含まない、と思っていましたが 含む、という点で私が間違っていたんですね。 通勤交通費が変動しなければならない月は6月でしたが その月はそのままで、7月から実際に差し引きされました。 すなわち差し引きされたのは7月だが、 6月が変動月、ということになるのですね。 非常に納得できました。 それとともに、自身の勉強にもなりました。 本当にありがとうございました!!!
補足
補足の質問としてよろしいでしょうか? 6,7,8月(すなわち7/15支払、8/15支払い、9/15支払)の 標準報酬月額で9月分(10/15支払)の給与から 健康保険料が変更になった、ということで よろしいでしょうか?
お礼
kurikuri_maroonさん、お返事ありがとうございます。 上記大変わかりやすく理解できました。 さて。 定時決定であればG額で9月(10月実支給分)から適用で 適用する月としてはOKです。 もし定時で随時がなされていなければ、等級は1等級しかあがりません。ここでまず疑問が1つ出ました。 次に H額が適用される場合、10月分(11月実支給分)からになるのですが 9月(10月実支給分)から2等級上がった額が適用されており 変動月から起算して4ヶ月目に当たらないと思いました。 これが2つ目の疑問となりました。 上記kurikuriさんの解説が私の考えと同じですので明細とにらめっこしておりました。 どうもこの健保の適用月と等級が変と思いまして・・・。 何度も教えて頂いてしまいまして、お手数おかけします。 給与計算をしている 社会保険事務所にお話を伺った方がいいかもしれませんね。 随時は、当月支給分から当月の保険料を控除適用とする場合でも 変動月から起算して4ヶ月目、でいいのですよね? 丁寧な回答、本当にありがとうございました。感謝いたします。