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■定時改定後の随時改定について

4月5月6月分で定時改定をし標準報酬が決定し、9月から 変更になりますよね。 例えば 7月に昇給し、7月8月9月分で定時改定前の標準報酬額より 2等級以上の差がある場合は10月から変更になるのでしょうか? 定時改定の報酬からは1等級の差しかありません…。 どうぞよろしくお願い申し上げます。

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  • naosan1229
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回答No.1

1等級しか差がないのであれば、随時改定(月額変更)には該当しません。 随時改定となるのは、従前の標準報酬月額(ご質問の場合は定時決定にて決定された標準報酬月額)と比較し、2等級以上の差がある場合です。 そのため、10月以降も定時改定(算定基礎届)にて、決定された標準報酬月額にて、社会保険料を算出することになります。

bucchi-
質問者

お礼

やはりそうですよね♪ 2等級下がった場合を考えると、下がった標準報酬にはなりませんよね。 自信がなかったので質問させていただきました。 早速のご回答ありがとうございました。

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