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定時決定と随時改定
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> 6月に実際支払われた給料で大幅に降給したとします。 降給とは固定的賃金の改定と解した上で、以降の回答文を作ります。 > 6・7・8月の給料を記入した月額変更届を出す可能性があるとしたら、定時決定は行わず、 > 8月の給料支給を過ぎてから月額変更届を出すのですか? 定時決定は行います。 実際に6.7.8月の給料データを基にして、 ・3ヶ月間の支給対象日数は全て17日以上か? ・2等級以上の増減を生じているか? ・固定的賃金の増減方向と、等級の増減方向が一致しているか? [降給しているのに、等級が上に進んだのであればダメ] を判断の上、必要ならば月額変更届を提出します。 http://www4.sia.go.jp/sinsei/iryo/syosai/12.pdf
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お礼
ご回答ありがとうございます。 よくわかりました!!