• 締切済み

社会保険料、定時改定、随時改定

以前の平均報酬が25万-27万で4月5月6月の平均報酬が21万-23万になり、随時改定で8月給与より保険料が下がりました。しかし7月8月9月の平均報酬が25万-27万になりました。10月からの保険料はどうなるのでしょうか。上がってしまうのか、それとも下がったままなのか是非教えてください。

みんなの回答

回答No.2

 こんにちは。報酬が増えた理由は何ですか。単に残業が多かったとか休日出勤や出張で短期的に増えたということなら、随時改定の対象にはなりませんので、来年の8月まで同じ保険料です。

回答No.1

社会保険事務所のHPより ● 随時改定は、次の3つのすべてにあてはまる場合に、固定的賃金の変動があった月から4ヶ月目に改定が行われます。 * 昇(降)給などで、固定的賃金に変動があったとき * 固定的賃金の変動月以後継続した3ヶ月の間に支払われた報酬の平均月額を標準報酬月額等級区分にあてはめ、現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたとき * 3ヶ月とも報酬の支払基礎日数が17日以上あるとき

関連するQ&A