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社会保険料の随時改定について

昇給や降給等で固定的賃金に変動があった月から三ヶ月間の給与の平均額で新しい保険料が算定されるとありますが、二カ月連続で固定的賃金に変化があった場合はどうなるのでしょうか? 具体的には、7月の給与の固定的賃金が減少→7~9月の平均賃金で2等級以上減少→普通なら10月分の保険料から新しい保険料になります。 しかし、その翌月の8月の固定的賃金が増加する場合はどうなるのでしょう?8~10月の平均賃金の保険等級と上記の減給により変更した10月からの保険等級を比較することになるのでしょうか? わかりにくい解説で申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

考え方は合っています。 しかし、ご質問のケースを実際に計算すると7月の降給では随時改定の対象とはならないのは無いでしょうか? 7月の降給&8月以降の昇給をシミュレーションしてみましょう。 不要かも知れない前提条件として6月の給料が現行(昨年の定時決定)の標準報酬月額相当額だとして、 [例1] 7月に一時的に減額し、8月以降は6月並に戻る場合   7月 (6月に比べて)減額   8月 (6月に比べて)同額   9月 (6月に比べて)同額  上記3ヶ月間の平均が2等級以上下がらないとだめだから、7月は6月に比べて6等級下がっている必要が有ります。   (7月 △6等級+8月 0等級+9月 0等級)÷3=△2等級  標準報酬月額のピッチが2万円だとすると12万円の減額ですし、3万円だとすれば18万円の減額になりますが?? [例2] 7月に一時的に減額し、8月以降は6月に比べて2等級相当の増額になる場合   7月 (6月に比べて)減額   8月 (6月に比べて)2等級の増額   9月 (6月に比べて)2等級の増額  こちらはもっと大変ですよね。2等級以上の減少を起こす為には、7月の減額は6月に比べて10等級の減額であることが必要です。実際に保険料額表に当て嵌めてみると次のように為りますが、こんなに降給するのですか??  現行        ⇒  10等級下  差額[7月の降給額]  健保40等級83万円⇒30等級50万円 33万円  健保30等級50万円⇒20等級26万円 24万円  健保25等級36万円⇒15等級18万円 18万円   では7月の降給では月額変更に該当しなかった場合はどうなるのか? 4月~6月の平均から導かれた標準報酬月額が9月分から適用となりますので、今度は8月~10月の平均が9月分から適用されている標準報酬月額と比べて2等級以上の増加を生じたかどうかの判断となります。

papopapo7
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 つまり、2カ月連続で固定的給与が変動しても、例外とかはなく随時改訂の基本ルールどおりに変更されるということでいいんですよね? 随時改訂をしてほしくて手当をひとつ返上したのですが、8月から別手当が付くことになり、7月の降給による随時改訂に影響がでないかと心配になって投稿しました。 前に随時改訂の仕組みを知らずに、繁忙期に手当が開始され痛い目にあったことがあるので…(´;ω;`) これで安心しました。ありがとうございます。

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