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社会保険料の随時改定

 4月~6月の報酬を元に、10月から翌9月分の標準報酬が決まるのが、本来の姿だと思いますが、7月に2等級以上固定賃金が上昇して、8月、9月も続いた場合は、10~月9月分はどこを基準にするのでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

7月に2等級以上報酬月額が上がった場合は、7、8、9の3か月分の報酬を記載して10月10日までに月額変更届を提出します。 そして、11月の給料から10月分の新標準報酬による保険料を控除することになります。 この新しい標準報酬月額は、次の定時決定または随時改定が行なわれるまで継続します。

その他の回答 (1)

  • naosan1229
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回答No.2

7月に支給された給料から固定的賃金が上がりましたら、7・8・9月の給料支給総額の平均の等級が、従前の等級(この場合は9月に反映される、今年の7月に提出する算定基礎届で決定された等級。)よりも2等級以上あがっていたら、10月の随時改定の対象となります。 つまり、算定基礎届で9月から等級が変更となり、随時改定で10月からさらに変更となる場合があります。

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