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厚生年金保険の随時改訂

厚生年金保険の随時改定について教えていただきたいことがあります。 固定賃金の変動があり、かつ変動後の3ヶ月の報酬を平均して2等級以上差があるときは、その次の月から等級が変わるようですが、残業代が上がった場合も含まれるのでしょうか。 いろいろ調べたのですが、どこまで含まれるのかよくわかりませんでした。 今月は残業や休出が多いのですが、あまり残業代をつけすぎると来月の給与が大きく上がり、12~2月平均が2等級以上上がっていれば3月から等級があがってしまうのではと心配しています。 来月以降は残業の割合は以前並みに戻りそうなので、等級が上がったら長期的には損ではないかと思い、残業代を調整したいと考えています(どれだけつけるかは裁量なので)。 よろしくお願いします。

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  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.2

随時改定とは 入社時の決定や定時決定で決定された標準報酬月額が、実際の報酬とは大きくかけはなれていると思われる時期が継続して数ヶ月以上続いた時に行なわれるものです。但し、必ず行なわれるというわけではなく、社会保険庁長官が(法律の条文では社会保険庁長官がということになっていますので)必要と認めた時にこの随時改定が行なわれます。 随時改定がされるには下の全ての条件を満たさないとできません。 1、固定的賃金又は固定的賃金+非固定的賃金が上がった又は下がった月が継続して3月以上続いたこと 2、各月の報酬支払基礎日数が20日以上あること (月給制の場合には、休職していない場合にはあてはると考えていいでしょう。) 3、前の報酬月額と比べて2等級以上の差があったこと 2の条件は満たしているものとして、随時改定が行なえるか行なえないかを詳しく説明すると(マルは行なえる、バツは行なえないケースです) ベースアップや定期昇給により固定的賃金が2等級以上上がった⇒マル 賃金体系の変更があって基本給が上がった他に残業が増え2等級以上上がった⇒マル 固定的賃金に変化はないが、残業が増えて2等級以上上がった⇒バツ 固定的賃金は下がったが、残業が多かったので2等級以上上がった⇒バツ 固定的賃金は上がったものの、残業が減ったので2等級以上下がった⇒バツ 固定的賃金も下がった他に残業も減ったので2等級以上下がった⇒マル 従って、残業代のみが上がったような場合には随時改定の対象にはならないと思いますが、12月に固定賃金の変動+残業代で2等級以上の変動がある場合には随時改定になるかもしれません。 なお、詳しいことは社会保険事務所にお問い合わせくださいね。

photo0505
質問者

お礼

sr-agentさん、ありがとうございます。 12月に固定賃金の変動予定はないため、随時改訂にはあたらないということですね。 安心しました。

その他の回答 (1)

回答No.1

photo0505さん、こんばんは。 残業代は、固定的賃金に含まれないので、残業代が増えただけでは、随時改定は行われません。 お近くの社会保険事務所に問い合わせてみるといいと、思います。

photo0505
質問者

お礼

nymmkr1233さん、ありがとうございます。 残業代は含まれないのですね。 少し安心しました。

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