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算定基礎届について質問です。

通常の定時決定(4.5.6.月の平均修正)の期間が終わったと仮定し、7月以降の給与で2等級以上の差が出た場合、随時改定をしますよね?この随時改定も固定的賃金に変動がなければ、随時改定の対象外というのはわかりました。ただ、4月に昇給があった社員で、4.5.6.月には2等級の差は出ず、7月以降に残業(非固定賃金)が大幅にあり2等級以上の差が出た場合は、やはり、4月に昇給があったので随時改定の対象者になってしまうのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aloha-_-
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回答No.3

4・5・6月の固定的賃金に変動があり、2等級以上の差が生じた場合は随時改定、2等級以上の差が生じなければ定時改定の対象となります。 4月に昇給があった場合は、4月~向こう3ヶ月間の賃金の平均で2等級以上の差があるか否かを見ますので、この場合、7月の賃金に、非固定的賃金の増加で2等級以上の差が生じても、随時改定の対象とはなりません。

dankichi27
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とてもわかりやすかったです。あくまでも、固定的賃金に変動があるのかないのか?がポイントになるんですね。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>やはり、4月に昇給があったので随時改定の対象者になってしまうのでしょうか? いえ、平均をとる3ヶ月の中に固定的賃金変更の月が含まれていなければなりません。 5,6,7の平均で超えていても、賃金変更が4月なら適用外です。

dankichi27
質問者

お礼

ご回答、ありがとう御座いました。ただ、もう一人の方とご意見が違うようなので困惑しています。。。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

対象者です。

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