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パートの健康保険
4月からパートで勤務しているのですが、社会保険に加入しています。社会保険の等級はだいたい毎月の給与の平均額を算定し取得しました。しかし、業績不振により今日からGW過ぎまで休みと言われました。とすると、5月分の給与はかなり少なくなってしまいます。でも、社会保険料は普通にとられてしまいます。4、5、6月の算定基礎で見直しがかかると聞いていますが、そこで改定されるまで我慢しなければならないのでしょうか。このままでは、社会保険の4分の3に該当しなくなるので資格喪失となるのでしょうか?よろしくお願いします。
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>4、5、6月の算定基礎で見直しがかかると聞いていますが、そこで改定されるまで我慢しなければならないのでしょうか。 そのようになります。パートの場合は支払基礎日数が15日以上なのでそれより少ない日数は計算から除かれることにもなります。 一時的に3/4未満になったからといって資格喪失にはならないです。
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- coco1701
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回答No.1
5月のみ3/4以下になっても、そのままです 契約上、3/4以上なので、契約が変らない限り現状のままになります 4月・5月・6月の平均標準月額で9月以降の保険料は決まります
質問者
お礼
回答ありがとうございました。 やはりという感じです。 参考にさせていただきたいと思います。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございました。 やはり我慢なんですね・・・。 参考にさせていただきたいと思います。