- ベストアンサー
派遣の健康保険料の等級と報酬月額範囲について
- 派遣社員で働いている方向けの派遣の健康保険料について説明します。給与明細を整理していて、2007年3月分給与の健康保険料が値上がりしていることに気付きました。
- 「はけんけんぽ」のウェブサイトで確認したところ、平成19年3月1日から保険料率の変更がありました。しかし、どの給与が等級19に該当するのかが分かりません。
- 社会保険庁のHPにある保険料額表も年2回改定されていますが、自分の報酬月額をどの給与から計算すれば良いのか分からないです。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (2)
- megumaru07
- ベストアンサー率0% (0/1)
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
関連するQ&A
- 標準月額報酬はどうやってきまるのですか?
標準報酬月額を決める方法について教えてください。 入社2年目のリーマンなのですが、入社1年目のときは 4~8月は初任給(6月までの試用期間報酬)と月額報酬がほぼ一緒でした。 9月からは、7月に試用が解けて昇給した支給額と、月額報酬が一緒になります。 それ(支給額と月額報酬がほぼ一緒の状態)が入社2年目の4月まで続きます。 入社2年目の5月に6か月分の定期代をもらうのですが、 5月から急に月額報酬が跳ね上がります。(3等級アップ!) 実際は定期代分増えただけで、5月給与は4月以前と同じです。 (前年の定期代支給ではこんな等級アップは無かった) この実際の支給額に見合わない等級アップが9月まで続きます。 (7月に昇給があるのでギャップは小さくなりますが、それでも 7月以降も実支給以上の月額報酬の等級は続きます) それが、10月給与から、7月に昇給した給与額とほぼ同じ月額報酬になるのですが、 (昇給4ヵ月後に等級ダウンが起きるのですが) これがネットで調べた標準月額報酬の決定ルールとぜんぜん違うように思います。 前年の4・5・6月平均のルールや、等級アップの場合のみ随時改定できる、 といったルールのどれにも当てはまらないと思うのですが。。。 入社したてはこういうものなのでしょうか。 無駄に健康保険を払っているように思うのですが。 どなたかアドバイスをお願いします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 派遣の締め日が変更になった場合の標準報酬月額
派遣で働いています。毎月20日が締め日だったんですが、つい先日派遣元から、5月末日をもって締め日を末締めにしますと言う連絡が来ました。(派遣先は変わっていません) そこで気になるのが、健康保険料等の標準報酬月額です。 当初の予定なら給与の支払いは 4月給与(2月21~3月20日) 5月給与(3月21日~4月20日) 6月給与(4月21日~5月20日) となるはずだったのが、6月に5月21~5月31日分の給与も支払う(支払日は別)というのです。 追加で支払われる分もやはり標準報酬月額の計算に加えられるのでしょうか?もし加えられてしまうと、当然のように等級が上がります。計算したら予測よりも2等級も上がってしまいました・・・それも残業をしたとかそういった理由ではないので納得の仕様もありません。おそらく随時改定の条件にも当てはまならいでしょうし・・・ もし追加分が計算に加えられるようならすごく理不尽な感じです・・・何か抵抗する術とかありますか?
- 締切済み
- 健康保険
- 月額変更が1等級の場合
基本的な質問ですが教えてください。 社員の給与が変更になりました。 給与の計算は20日〆当月25日支払の為 増減分は翌月に繰り越されます。 10月に昇給したのですが10月は9月と同じ基本給で 11月から新しい基本給になり、10月分の差額は11月に支払します。 昇給金額は標準報酬月額の1等級の範囲内ですが 11月に前月分が加算される為、 給与ソフトで月額変更の表示がでてきます。 これは届出の提出は必要なのでしょうか? もし必要でなければ1等級上がった等級を 手動で入力していいのでしょうか? 1等級の場合は昇給前の標準報酬月額のままで 基礎算定の時に1等級あがるものなのでしょうか? よくわからなくなってきてしまったので 教えて下さい。よろしくお願いします。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 厚生年金と健康保険の標準報酬月額の等級について
4月2日付で政府管掌健康保険・厚生年金が適用の会社に転職したものです。 給与は、20日締めの25日払いです。 先月5月25日に初めて、健康保険料と厚生年金料が給与より天引きされ、その額は、それぞれ、7790円と16106円でした。 家で早速社会、保険庁の保険料額表 のページで保険料額の標準報酬月額、等級はどのあたりに位置するのか調べてみました。 が、健康保険料が7790円だと、月額の標準報酬が19万円、厚生年金保険料が16106円だと22万円と、標準報酬額(つまり等級)が異なったランクで天引きされています。このようなことはあり得るのでしょうか?あるとすれば原因は何でしょうか?このような食い違いは初めてなので、戸惑っています。よろしくお願いいたしますy。
- ベストアンサー
- その他(年金)
- 健康、厚生年金保険被保険者報酬月額算定について
健康保険及び厚生年金の被保険者報酬月額算定基礎届を提出する時期になりました。 ご存じのとおり4-6月の給与支払いにて健康保険及び厚生年金の等級を決定するのですが、 震災の関係で4-6月は急に仕事が増えました。その為その算定時期だけ給与がUPしています。 その後の仕事がそのままの状態で入るとは思えません。 質問は算定時期で健康保険、厚生年金の等級がUPした後、 給与支払いが急に減った場合は等級を下げる事が可能なのかどうか?
- ベストアンサー
- 健康保険
- 被保険者報酬月額変更届けについて
健康保険・厚生年金保険の 被保険者報酬月額変更届けについて お尋ねします。 2等級以上の変動が無い場合は、 受け付けないと年金機構から言われました。 もし、そうであれば、1等級しか変動しない人は、 (給料の増減があっても、即ち本来は社会保険料も 増減するはずなのに) 来年(期)の被保険者報酬月額算定基礎届の 時期までは、現在の等級に対する社会保険料を 納めれば(給与天引き)よい事になりますよね? それならば、 給与が上がる人は(1等級でも変動すれば)、 本来は社会保険料も上がるはずの所を、 現等級のままの社会保険料を納めればよいので、 得をしますが、 給与が下がる人は(1等級でも変動すれば)、 本来は社会保険料も下がるはずの所を、 現等級のままの社会保険料を納めればよいので、 損をします。 これは、 来年(期)の被保険者報酬月額算定基礎届の 時期までは、 (期中は)給与を増減させてはならない、 もしくは、する訳ないであろうという考えでしょうか? それとも、事務処理が煩雑となる事を嫌っての 決まりごとでしょうか?
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 標準報酬月額の決め方 傷病手当 保険者算定について
傷病手当 標準報酬月額の決め方について 宜しくお願いします。 今年9月以降からの標準報酬の等級が 17等級位下がるのでは?と不安になっています。 15日締め日の28日払いです。 今年 4月2日から長期療養休暇をとることになりました。 仕事への復帰は12月頃と思われます。 毎年4~6月のうち支払基礎日数が17日以上ある月の平均給与を元に標準報酬月額が決定して、その年の9月分から適用されることは知っています。 会社に4月の支払基礎日数を確認しましたら20日間と言われました。 その為、次回の標準報酬を決める計算対象になってしまいます。 4月の給与明細では 実働+有給の10日の計算で給与が出てます。 会社からは 保険者算定の書類を出して申し立てをしてくれるみたいです。 その書類があれば、必ず 標準報酬月額の等級は現状を維持されるのでしょうか? 生活が苦しくて困っています。 宜しくお願いします。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
お礼
回答有難うございます。 4・5・6月分給与から算出した等級が10月分から適用されるんですね。 保険料の改定と等級の改定の時期がずれている為にこのように見えるということなんですね。 勉強になりました。