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健康保険の改正

標準報酬月額の上限・下限の改正について、なのですが。 経過措置である、 「平成19年4月1日時点での直近の報酬月額に基づき、 新たに追加される等級に該当する被保険者については 『保険者の職権で』標準報酬月額の改定が行われる。」 とはどういう意味でしょうか? 「保険者の職権」 とはつまり、 「社会保険庁から該当者へ一方的に通知がいく」 と理解すればよいのでしょうか? 教えてください。 よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • petiko
  • ベストアンサー率22% (5/22)
回答No.1

社会保険事務所から、会社に勝手に通知が送られてきます。 算定基礎届、資格取得の給与額をベースに改正後の上限、下限該当する人の分を通知書として会社に来ます。

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その他の回答 (1)

回答No.2

 こんにちは。事務的には社会保険事務所からの通知ですが、制度についてのご質問だと思いますので、その線でお答えします。この文章における「保険者」というのは法的には政府です。担当省庁は厚生労働省になり、保険者の職権というのは結局、厚生労働大臣の権限のことです。  ちなみに、大臣一人で勝手に改定できる訳でもなくて、社会保障審議会に諮問することになっています。給与水準の動向などを踏まえて、どういう場合に改定できるかも法律の定めがあります。社会保険庁の一存で決まるのではないです。以上、健康保険法より。

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