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厚生年金保険料の変更について

似たようなご質問が他にもあるようですので、どうかと思ったのですが、質問させてください。 7月の給与にて、健康保険と厚生年金の控除額が3等級もアップした額になっていました。 原因は4月に会社の賞レースで10万円の商品券を獲得してしまったため、今年の4~6月の標準報酬月額が大幅にアップしたからだということは想定できたのですが、それが反映されるのは今年の9月からではないのでしょうか? 会社に問い合わせたところ、大幅な等級アップの場合は、7月から反映されるとのことでした。 だとしたら、今回の標準報酬月額はいつまで有効なのでしょうか? 来年の9月まで? それとも、来年の7月にはまた見直した額(おそらく減額になると思います)に戻してもらえるのでしょうか? 1年間を通して同じ額が控除されるものとばかり思っていたので、ご存知でしたらぜひお教えください。よろしくお願いします。

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  • naosan1229
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回答No.3

#1です。 すみません、誤解があるようなので・・・。 ご質問の場合が4月に昇給し、7月に随時改定(月額変更)されたものとして補足いたします。 7月に随時改定された場合は、その改定された等級で来年の定時決定(算定基礎)まで、その等級が継続します。 ご質問の場合は「会社の賞レースで10万円の商品券を獲得してしまったため」ということなので、10万円の商品券は現物給付ではあるものの、随時改定となるべき固定給の変動ではありません。 下記の例を元に当てはめてお考えください。 例1.4月昇給の場合(3月までは169,000円で、17万円の等級とする) 4月 270,000円 5月 170,000円 6月 170,000円 計  610,000円÷3=203,333円となります。 4月に1,000円昇給しており、4・5・6の平均が以前の17万円の等級よりも2等級以上上がった20万円の等級となり、7月の随時改定に該当します。7月に随時改定されたことから、7月からは20万円の等級となります。 この等級は、固定的賃金(基本給など)が下がらない限り、等級を下げるための随時改定はありえませんから、来年の定時決定までは20万円の等級となります。 例2.昇給がまったくなかった場合(3月までは170,000で、17万円の等級とする) 4月 270,000円 5月 170,000円 6月 170,000円 計  610,000円÷3=203,333円となり、固定的賃金は上がっても下がってもいないので、随時改定の該当にはならず、9月から20万円の等級となります。 これもまた、固定的賃金(基本給など)が下がらない限り、等級を下げるための随時改定はありえませんから、来年の定時決定までは20万円の等級となります。 随時改定は、固定的賃金が上がり、その後の3ヵ月の平均が2等級以上上がった場合と、固定的賃金が下がり、その後の3ヵ月の平均が2等級以上下がった場合のみ該当します。 固定的賃金が上がっているのに、その後の3ヵ月の平均が2等級以上下がった場合や、固定的賃金が下がっているのに、その後の3ヵ月の平均が2等級以上上がった場合は、随時改定には該当しません。

tnmhnaga
質問者

お礼

丁寧なご説明ありがとうございます。 ようやく理解できました。 4月に昇給がありましたので、例1に該当するようです。 来年の定時決定まではこの等級なんですね・・・ 今回の随時改定で健康保険と厚生年金合わせて6千円上がりましたので、6,000×14(ヶ月)+所得税の増加分で9万円以上が差し引かれることになり(4月の昇給のみなら等級は変動なしでした)、賞レースの賞金は差し引きしてもほとんど残らない計算になるので、ちょっとがっかりです・・・ でも、給料日以来納得できなくてもんもんとしていたので、とてもすっきりしました。どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ishiwaru
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回答No.2

4月に10万円上がって5月にまた10万円さがったのでしたら、#1のかたがおっしゃるように2等級以上の変動があるわけですから会社に言って随時変更してもらってください。来年まで高いままなんて損ですよね。

tnmhnaga
質問者

お礼

そうなんです。1年間ずっと高いままだったら損だと思って、きちんと調べてから会社に申し出ようとこちらに質問した次第です。 でも、#1さんがお教えくださったことではやはり来年まで今のままのようですし、賞レースで頂いた商品券の分まるまる保険料で持っていかれる計算になるようなのでかなりショックです。

  • naosan1229
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回答No.1

4月に支給された給料から、昇給はされていませんでしょうか? 4月に支給された給料の固定的賃金(基本給や交通費など、毎月決まった額を支給されるもの)が1円でも上がっていれば、随時改定の対象となります。これは、昇給された月から3ヵ月の平均を見て、以前の等級よりも2等級以上上がっていた場合、随時改定(月額変更)となりますので、4月から昇給していれば、7月分の等級が変更されます。 ちなみに9月に改定されるのを定時決定(算定基礎)といい、同じように4・5・6月の給料の平均で決定されるものなのですが、これは7・8・9月に随時改定がない場合は9月分の等級より4・5・6月の平均で定時決定がなされます。7・8・9月に随時改定がある場合は、その随時改定で決定された等級が、来年の定時決定までの等級となります。

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