ベストアンサー ※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険料について) 社会保険料について知っておくべきポイント 2018/05/20 17:08 このQ&Aのポイント 厚生年金・健康保険料の標準報酬月額は4~6月平均で決まりますが、2月に入院して、5月給料に健保からの高額医療給付金戻り金(9万位)が入ります。健保の給付戻り金は、標準報酬月額(月総支給額)の対象になるのでしょうか?これにより標準報酬月額区分かが上がってしまいます。 社会保険料について 厚生年金・健康保険料の標準報酬月額は4~6月平均で決まりますが、2月に入院して、5月給料に健保からの高額医療給付金戻り金(9万位)が入ります。 (1月外来にかかり4月に1.6万健保給付戻りもある) そこで質問です。 健保の給付戻り金は、標準報酬月額(月総支給額)の対象になるのでしょうか? これにより標準報酬月額区分かが上がってしまいます。 回答お願いします。 質問の原文を閉じる 質問の原文を表示する みんなの回答 (1) 専門家の回答 (1) 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー notnot ベストアンサー率47% (4900/10359) 2018/05/20 22:07 回答No.2 対象ではありません。 そもそも、戻り金は所得ですら無いので、税金も掛かりません。 質問者 お礼 2018/05/21 09:10 対象でないことが分かり安心しました。 回答ありがとうございます。 通報する ありがとう 0 専門家の回答(1) カテゴリ マネー税金その他(税金) 関連するQ&A 総報酬制の社会保険について くだらない質問ですが、初心者なのでお願いします。 健康保険料・厚生年金保険料の金額について教えてください。健康保険料は、月額200万の給料の人でも、標準報酬月額980,000と同じでいいのですか?また、厚生年金は、620,000の人と同じでいいのですか?社会保険事務所に出す 書類には、標準報酬月額は、それぞれ980,000と620,000ですか?雇用保険は、1000分の7を掛けた金額だと思ったので、心配になりました。 あと、2月の給与から固定給が3段階上がりました。 4月の時点の社会保険料は、標準報酬月額は、1.2.3月の時点と同じで社会保険料だけ下がる(保険料率が下がったので)?!で、5月から、標準報酬月額があがるので、標準報酬月額が上がり、新しい社会保険料になる? 質問多くてすみません。よろしくお願いします。 社会保険料について至急教えてください!! 複雑な内容ですみません。 社会保険の標準報酬月額が今年は、残業をした月があったので 変更があると思うのですが、 今年はどれぐらい変更になるのかが知りたいのです。 教えてください(>_<) 私は、4月から少し昇給して、時給1,171円の一日6時間勤務で 月曜日から金曜日まで勤務しています。 交通費は8,900円です。 それから、今月働いた給与は次月に支給されます。 4月支給額は、195,282円 5月支給額は、162,301円 6月支給額は、135,368円(試算) 7月支給額は、163,472円(試算) です。 前年の標準報酬月額は、134,000円でした。 今年の標準報酬月額はいくらになりますか。 計算方法もありましたら教えていただけないでしょうか。 宜しくお願いいたします。 健康保険を任意継続したのですが保険料が高くて 驚きました。 夫が退職し会社の健康保険を任意継続したのですが、標準報酬月額の上限があるのでどんなに高額な所得があった人でも月額28万円が上限で、介護保険を支払っている人でもだいたい最高で3万3千円くらいだとネットで調べたので安心していたのですが、実際に請求がきたら5万円を超えていました。 収入もないのにあまりにも高額で驚き会社の健保に電話して確認したところ「うちの組合では全従業員の平均標準報酬額を上限にしています」という返答でした。 ネットや質問サイトで見た28万の限度というのはなんだったのでしょうか? 組合は独自に標準報酬月額を決めることができるのでしょうか? 弥生給与の社会保険入力について 会社で給与計算をしております。経験が少ないので分かる方がいればどうぞ教えてください。 社会保険料 11月分までは標準報酬月額が280千円でした。 12月分より標準報酬月額が240千円になりました。 弥生給与の従業員項目の社会保険→標準報酬月額の選択を金額にあわせて変更すると。。 等級 健保-19 厚保-15 となりました。 すると今までは下にある健康保険、厚生年金保険の枠内は会社と折半された金額が表示され、明細入力画面にも折半された金額が自動ででるようになっていたのですが、標準報酬月額の選択の変更後は従業員が全額支払うような金額(健康保険料9,840円、厚生年金保険17,995円)が出てしまいます。 手動で半額の金額を入力しないといけないのでしょうか?それともこのままの金額で徴収してしまってよいのでしょうか? 困っております。どうぞアドバイスお願いします! 高年齢雇用継続給付の計算方法がよく分かりません 「特別支給の老齢厚生年金の支給を受けながら、同時に高年齢雇用継続給付の支給を受けている期間については、高年齢雇用継続給付の給付額に応じ、年金の一部が支給停止される場合があります。 【標準報酬月額 支給停止額】 標準報酬月額が、60歳到達時の賃金月額の61%以下である場合 老齢厚生年金について、標準報酬月額の6%相当額が支給停止されます 標準報酬月額が、60歳到達時の賃金月額の61%を超えて75%未満の場合 老齢厚生年金について、標準報酬月額に6%から徐々に逓減する率を乗じて得た額が支給停止されます 標準報酬月額が、60歳到達時の賃金月額75%以上である場合、又は標準報酬月額が高年齢雇用継続給付の支給限度額以上の場合 併給調整は行われません。」 上記説明にある支給停止額の意味がよく分からないのです。 雇用継続時の給与が61%以下(このケースが多いと思われます)だったら6%相当の支給停止とありますが、15%上乗せしておいて6%支給停止という意味が分からない。初めから上乗せを9%にしておけば良いのでは? さらに、61%以上、75%未満の人は6%を限度に支給停止率が下がっていく、つまり高給取りほど支給停止が少ないと言うことになるように思われますが、おかしいと思いませんか?それとも私の解釈違い? 高額療養費自己負担額の算出基準の標準報酬月額はいつ 先日、扶養する家族が長期入院することになってしまい、高額療養費の適用を受けようと思っています。 高額療養費は、標準報酬月額を基準として、上位所得者であるか一般であるかによって自己負担額が変わってくることを調べました(月約7万円の差)。 確認したところ、4月昇給による標準報酬月額の随時改定(4~6月分平均の反映)のため、今月の残業代(約10万円)の申請次第ですが、再来月(7月)に標準報酬月額がちょうど一般から上位所得者に変わる可能性が高いとのことでした。 今回お聞きしたいのは、 高額療養費の自己負担額の算出において、上位所得者であるか一般であるかが、いつの時点で反映されるか(入院日?入院日の翌月1日?退院日?清算日?)。 また、入院が複数の月をまたぐ場合には、月ごとに反映されるのか。 です。 ご解説いただくか、以下の事例に答える形でもよいですので、ご回答頂ければ幸いです。 長期入院費用でかなりの負担が発生するため、場合によっては今月の残業代をまったく申請しないことも考えています(この状況でそれもかなり辛いので、できれば事前にその必要があるかを知りたく質問させて頂いています)。 よろしくお願いいたします。 -----以下、事例----- ■標準報酬月額の随時改定(4月昇給分反映)により7月より所得区分が"一般"から"上位"となった (http://www.tabisland.ne.jp/explain/shaho2/sha2_1_5.htmのページ末尾ご参考) ■入院期間:5月1日~8月20日(最終日に退院、清算) この場合、5、6月は所得区分"一般"、7月より所得区分"上位"で、高額医療費の適用になるのでしょうか? それとも期間全体の高額医療費の適用が、入院日、入院日の翌月1日、退院日、清算日等の基準日における所得区分"一般"or"上位"によるのでしょうか? 社会保険算定基礎届について 入社7カ月の従業員について(フルタイムで正社員、月給20万円)、標準報酬月額20万円で資格取得しましたが、入社時から平均して毎月1回は欠勤もしくは早退をしております。 今回の算定基礎で、20万円から欠勤控除した額を「通貨」の欄に記載したら良いのでしょうか。 交通費支給はない為、標準報酬月額は9月改定で下がるということでしょうか。ちなみに今後は有給付与したため、欠勤控除することはなく、20万円の支給になりますが、標準報酬月額が下がっても良いのでしょうか。 よろしくお願いいたします。 社会保険料 社会保険料のことで質問ですが、日給制の会社で4~6月の平均した標準報酬月額が18万だったとします。 その場合は9月~翌年8月までその標準報酬月額が18万を基に保険料が計算されますよね? それで仮にもし、11月の給与が16万程しかなかった時に、その場合も18万を基に保険料が差し引かれるんでしょうか?? それとも16万程しか給与を貰わなかった場合は、その時だけ一時的に16万を基に保険料が計算し直されるんですか??? 社会保険料の徴収の仕方。 社会保険料の金額がいつも保険事務所からくる金額と健保等級が合いません。前の経理の方から引継ぎで教えていただいた計算方法が違うのでしょうか? 1.社会保険料と厚生年金の算出の仕方は、総支給額(給与+交通費)から標準報酬月額保険料額表から算出すると聞きました。 例)月収60万で交通費が6,300円だった場合、総支給額は606,300円となります。表からすると保険等級30級で620,000円のところの保険料となるはずですが、社会保険事務所からくるものと照合すると、1等級下になっており、月額590,000円のところになります。 これは、どういう基準で考えればよろしいのでしょうか? 補足)報酬月額以上~未満の中に入っている数字を基準としていました。 以上、よろしくお願いします。 特別ボーナスと標準報酬月額 標準報酬月額の定時決定は、給与の4月~6月の総支給額の平均から決定されると聞きました。 ところで、3月に特別ボーナスが30万円支給される予定があります。 これは給与とは別に振込まれるのですが、翌月つまり4月の給与明細の支給額と控除額の両方にその金額が反映されます。 つまり4月の総支給額が、30万円いつもの月よりも多くなります。 その場合、標準報酬月額の定時決定で4月~6月の平均額が1ヶ月平均10万円高く反映されるのでしょうか? つまり、標準報酬月額が10万円高くなってしまって、10月以降給与から天引きされる厚生年金等の保険料が、上がってしまうのでしょうか? イレギュラーなケースだと思いますが、教えて下さい。 厚生年金保険料について、本日支給された給与明細を見たところ、少し数字に 厚生年金保険料について、本日支給された給与明細を見たところ、少し数字に疑問がありましたため、 お尋ねさせていただきます。 今月から保険料率が16.058%になるということで、私の今年4~6月の月平均月収が360,100円ですので、 標準報酬月額は36万円となり、厚生年金保険料は28,904円となるはずなのですが、 給与明細には30,510円とあります。 これでは私の月収は報酬月額370,000~395,000円、標準報酬月額が380,000円になければならないことになります。 新しい厚生年金保険料率で私の保険料がなぜ一等級上になってしまうのか、全く見当が付きません。 どのようなカラクリが効いているのか、お分かりの方、どうかご指導ご鞭撻の程、宜しくお願いいたします。 標準報酬月額と総支給額の差 標準報酬月額と総支給額の差が毎月10万以上あります。 標準報酬月額は4月~6月の平均を3で割った額と調べましたが、それ以外の計算方法はあるのでしょうか? 実際の標準報酬月額は65万と指定され、毎月の総支給額の平均は交通費込みで 50万です。 他に会社から貰っているのは賞与のみですが、賞与も12で割って毎月に加算するのでしょうか? また 厚生年金学も毎月約6万支払っています。 勤務形態が同じで、同じ労働組合に加入している他社同業者と比べても2万は多く払っています。 皆さん教えて下さい。宜しくおねがいします。 何故、前々年が登場してくるのでしょうか。 健康保険法第47条2項について 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額 労災保険法8条の3の2項について 算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後の分として支給する年金たる保険給付については、第八条の規定により給付基礎日額として算定した額に当該年金たる保険給付を支給すべき月の属する年度の前年度(当該月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)の平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額をいう。以下この号及び第十六条の六第二項において同じ。)を算定事由発生日の属する年度の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を年金給付基礎日額とする。 と書いてありますが、健保法の場合、「1月から3月までの標準報酬月額については、前々年」 であるのに対し、労災保険法の場合、「当該月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、前々年度」なのは、何故でしょうか。何故、このように前々年が登場してくるのでしょうか。 労災保険法の場合は、給付基礎日額の改定が8月からの為、 健康保険法は40条と起因するのではないかと思ってあります。 社会保険料額について 社会保険料額を決める標準報酬月額が4・5・6月の支給額から算定されるということですが、通勤費も含まれるというのは本当でしょうか? 例えば、通勤費が2万円位支給されている場合、かなり保険料が高くなると思いますが。 社会保険の訂正をしてもらいたい 4月から12月の給料と保険料です。 月 支給額 標準報酬月額 保険料 勤務日数 4 409,300 410,000 29,290 14 5 409,300 410,000 29,290 18 6 409,300 410,000 29,290 22 7 330,000 410,000 29,290 21 8 75,000 410,000 29,290 5 9 60,000 410,000 29,290 4 10 30,000 410,000 30,016 2 11 235,009 410,000 30,016 13 12 340,780 410,000 30,016 21 1:8 9 10 11月は勤務日数が少ないので 社会保険の脱退手 続はできるでしょうか? 2:12月から 社会保険に加入できるでしょうか?その場合の標準報 酬月額は? 厚生年金の保険料について教えてください。 厚生年金の保険料について教えてください。 標準報酬月額は、調べたら 4、5、6月の給与の平均から出すとありましたが、 これは4、5、6月の給与日にもらった額ということで良いのでしょうか? そして、その額は、保険料や税金を引かれて、通帳に入った額でしょうか? 私のこの3ヶ月に入金された金額から、標準報酬月額を計算したら、厚生年金の保険料が払いすぎている気がして、 会社と折半ですが、そういうこともありますか? たくさん質問していますが 教えてください。 よろしくお願いします。 社会保険料の賞与時の控除について教えて下さい 今社会保険料について勉強してます。今自分なりにまとめてみましたが賞与の部分が自信がありません。違っているところがありましたらご指摘頂けると助かります。 従業員A氏(35歳) (1)月給支払合計 600,000円 (2)通勤交通費 20,000円 (3)賞与 701,250円(年2回総額1,402,500) 月給の社会保険料控除額については 健康保険料(当社健保組合規定個人負担分21.00/1000)は標準報酬 月額「590000(等級33)」となり590,000×21.00/1000=12,390円 厚生年金保険料は標準報酬月額「590000(等級29)」となり590,000×74.98/1000=44,238円 介護保険料は無し 雇用保険料は((1)+(2))620,000×0.006=3,720円 賞与時の社会保険料控除額については 健康保険料(当社健保組合規定個人負担分21.00/1000)は標準報酬 月額「750000(等級38)」となり750,000×21.00/1000=15,750円 厚生年金保険料は標準報酬月額「620000(等級30)上限」となり620,000×74.98/1000=46,487円 介護保険料は無し 雇用保険料も無し 賞与の厚生年金保険料のところが特に自信ありません。(701,000×74.98/1000=52,560のどちらか迷いましたが上のにしました) 詳しい方教えててください。よろしくお願いしあmす。 社会保険料について 東日本大震災の復興財源として2012年度から2年間、国家公務員給与を7.8%減額する特例措置が実施され、地方公務員においても7月から来年3月まで給与を減額いたしました。 これに伴い、関連する外郭団体職員の給与も半ば強制的に7月から減額されたわけですが、外郭団体に勤める職員は、民間企業と同様に健保、厚生年金等の社会保険料を事業主との折半で支払っております。 社会保険料の算定は、4月から6月に支給された平均給与額を基に、次期保険料が決定されるわけですが、給与減額により7月からの平均給与額は522千円なのに、本年4月から6月の平均給与額は568千円だったため、10月からの保険料額は1等級上位となり、給与減額と合わせ負担が大きくなっております。 おそらく標準報酬月額が2等級以上変わっていないことから、4月から6月までの給与額で算定したものと思いますが、実質46千円が来年の3月まで減額されるわけですから、保険料等級の見直しはできないものなのでしょうか。 健康保険料の計算について お世話になります、健康保険料と厚生年金の算出について教えてください。 4月 国民健康保険・国民年金加入 5月1日 入社 月額給与 450,000円 5月支給額 225,000円 上記のような場合、健康保険料と厚生年金はいくらになるでしょうか? 個人で計算してみたのですが 健保 28等級 標準報酬月額 440,000円×9.33/100=41,052円 事業主との折半で個人負担は20,526円 年金 24等級 標準報酬月額 440,000円×14.996/100=65,982円 事業主との折半で個人負担は32,991円 となったのですが、会社からの提示額とことなりました・・・ 正しい計算方法をご存じの方、どうか教えて下さい。 宜しくお願いいたします。 社会保険料のついて 社会保険に詳しい方にお聞き致します。 8/18から派遣契約が始まり8月度の実稼動日は10日。 8月決定報酬額 → 98700円 控除額 → 31466円 差し引き支給額 → 67234円 派遣で設定された標準報酬月額 → 20万円 健康保険 → 9840円 厚生年金 → 18300円 契約が始まってから月末までの実稼動が10日で、実稼動20日程度の報酬に対して同じ額が控除されています。 控除額は、時給×当日の稼働時間×月稼動日が報酬額なので、変動制かと思っていました。 健康保険と厚生年金の控除額が、適正かご教授頂ければ幸いです。
お礼
対象でないことが分かり安心しました。 回答ありがとうございます。