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社会保険料の賞与時の控除について教えて下さい

今社会保険料について勉強してます。今自分なりにまとめてみましたが賞与の部分が自信がありません。違っているところがありましたらご指摘頂けると助かります。 従業員A氏(35歳) (1)月給支払合計 600,000円 (2)通勤交通費   20,000円 (3)賞与     701,250円(年2回総額1,402,500) 月給の社会保険料控除額については 健康保険料(当社健保組合規定個人負担分21.00/1000)は標準報酬 月額「590000(等級33)」となり590,000×21.00/1000=12,390円 厚生年金保険料は標準報酬月額「590000(等級29)」となり590,000×74.98/1000=44,238円 介護保険料は無し 雇用保険料は((1)+(2))620,000×0.006=3,720円 賞与時の社会保険料控除額については 健康保険料(当社健保組合規定個人負担分21.00/1000)は標準報酬 月額「750000(等級38)」となり750,000×21.00/1000=15,750円 厚生年金保険料は標準報酬月額「620000(等級30)上限」となり620,000×74.98/1000=46,487円 介護保険料は無し 雇用保険料も無し 賞与の厚生年金保険料のところが特に自信ありません。(701,000×74.98/1000=52,560のどちらか迷いましたが上のにしました) 詳しい方教えててください。よろしくお願いしあmす。

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

#1の方がご回答ずみなので、参考情報程度の事柄を載せます。 ・賞与の支給が年に3回以下なので、標準報酬月額表は使わず、標準賞与額で考えます。 ・賞与額から千円未満を切り捨てた値である「標準賞与額」です。 ・今回のケースでは、「標準賞与額」は健保・厚年の各上限額に達していないので、そのまま使う。 http://www.hisamatsu-sr.com/kyuyo/2-2shouyo.htm http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo10.htm#1

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.1

>賞与時の社会保険料控除額については 健康保険料(当社健保組合規定個人負担分21.00/1000)は標準報酬 月額「750000(等級38)」となり750,000×21.00/1000=15,750円 厚生年金保険料は標準報酬月額「620000(等級30)上限」となり620,000×74.98/1000=46,487円 間違いです。賞与は、千円未満切捨てで計算します。 701,000×74.98/1000=52,560(厚生年金の例) 701,000×21.00/1000=14,721(健康保険の例) が正しいです。

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