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「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲
給与支払額250万円以下の従業員がいる場合、その従業員の 「給与所得の源泉徴収票」を税務署へ提出しなくてよろしいでしょうか? https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm ご存知の方、宜しくお願いします。
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- hinode11
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No.3とNo.4です。 私の回答でお分かりいただけたでしょうか。 もしお分かりにならないならば、 何度でも質問して下さい。 ^ ^;
- keirimas
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お示しのサイトの条件にしたがって、1)年末調整をしたもの 2)年末調整をしなかったもの とに大きく分けて 振り分ければそれほと難しいしいことありません。 支払金額250万円以下の場合でも、提出しないといけないのは 1)年末調整をしたもの ・役員であれば150万円を超えるもの 2)年末調整しなかったもの ・役員であれば50万円を超えるもの ・日額表の乙欄または甲覧の摘要者については50万円を超えるもの *回答者Kの独り言 「税理士というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ、やて」 「そりゃそやけど、間違いのないよう努めているんやったらリンクにも太鼓判を押してもらわなあかんやろ」 「いくら長居はんでもそりゃ無理でっせ。そもそも信頼性を判断できるくらいならこげなとこで質問なんかせんへんで」 「それを言うと元も子もないで。とりあえずぎょーさんリンクを貼っておけば賑やかでありがたーい感じがするさかい、質問者からご祝儀ボイントがもらえるっていう寸法や」 「なるほどな。そんでも、がっついてポントなんてためて、なんかええことあんのかいな」
- hinode11
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No.3です。少し補足しておきます。 一般従業員については、 甲欄適用の給与の「給与所得の源泉徴収票」の場合は、 ・年末調整を行い、かつ、給与支払額が500万円以下のものは税務署へ提出しなくてよいし、 ・年末調整を行わず、かつ、給与支払額が250万円以下のものも税務署へ提出しなくてよい のですが、 乙欄適用の給与と丙欄適用の給与の「給与所得の源泉徴収票」の場合は、給与支払額が250万円以下であっても、50万円を超えているなら、税務署へ提出しなければならないのです。50万円以下なら提出しなくていいです。 失礼しました。
- hinode11
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No.1です。 >乙欄又は丙欄を適用した場合は とはどういうことでしょうか? 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した従業員の給与から所得税を源泉徴収するときには、源泉徴収税額表月額表または日額表の甲欄の税額を天引きします。これを甲欄適用の給与と呼びます。 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しない従業員の給与から所得税を源泉徴収するときには、源泉徴収税額表月額表または日額表の乙欄の税額を天引きします。これを乙欄適用の給与と呼びます。 ただし、日雇いの労務者の給与(日々支払う給与)から所得税を源泉徴収するときには、源泉徴収税額表日額表の丙欄の税額を天引きします。これを丙欄適用の給与と呼びます。 源泉徴収税額表(平成26年分)月額表 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/01.pdf 源泉徴収税額表(平成26年分)日額表 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/02.pdf
>給与支払額250万円以下の従業員がいる場合、その従業員の「給与所得の源泉徴収票」を税務署へ提出しなくてよろしいでしょうか? https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm いえ、ご提示のリンク先の説明にありますようにケースバイケースで細かくルールが決まっています。 たとえば、「給与所得者の扶養控除等申告書を提出しなかったもの(原則として、税額表の乙欄・丙欄の適用者)」の場合は、(250万円ではなく)【50万円】を超えると提出義務が生じます。 なお、(法人の役員、弁護士、司法書士、税理士等ではない)【一般の従業員】で、「年末調整をしている(≒「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している)もの」場合は、【500万円以下】ならば提出不要です。 ※「給与所得者の扶養控除等申告書」を受け取っている場合は、原則として【年末調整をしなければならない】ことになっています。 ※なお、「掛け持ち勤務」の場合は、「給与所得者の扶養控除等申告書」は「一の給与の支払者(1ヶ所の勤務先)」にしか提出できません。 ※また、「日額表の丙欄」が適用になる場合は【提出不要】です。 (参考) 『年末調整の対象となる人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm >>……年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。…… --- 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を【行わなければなりません】。…… >>……2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。 >>……適用される税額表が日額表の丙欄とされる人は、この申告書を提出する必要はありません。 --- 『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/06.pdf ***** (備考) (ご存知かとは思いますが)「市町村」へは、原則として【すべての受給者(≒従業員)】の分を提出します。 (参考) 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>……市区町村へ提出する「給与支払報告書」は、税務署に「給与所得の源泉徴収票」を提出する者の範囲と異なり、全ての受給者の分の給与支払報告書を、受給者のその年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村に提出します。…… --- 『給与支払報告書の提出|越谷市』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm *** 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ *** 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
一般の従業員に関しては原則として、その通りです。 ただし、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった従業員で、乙欄又は丙欄を適用した場合は、50万円を超えていれば、その従業員の「給与所得の源泉徴収票」を税務署へ提出しなければなりません。
補足
hinode11様 ご回答ありがとうございます。 >乙欄又は丙欄を適用した場合は とはどういうことでしょうか?