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給与所得の源泉徴収票の提出範囲
- 給与所得の源泉徴収票の提出について、年末調整や法人の役員、弁護士や税理士などの給与金額の条件があります。一般的なサラリーマンの場合、給与等の金額が500万円を超えていれば税務署への提出義務が生じます。
- 年末調整をした場合や法人の役員について、給与等の金額が150万円を超える場合には源泉徴収票の提出が必要です。また、弁護士や税理士などの場合は給与等の金額が250万円を超える場合に、一般的なサラリーマンや上記の条件に該当しない者については給与等の金額が500万円を超える場合に源泉徴収票の提出が必要です。
- これまでは20~30万円程度の少額ならば原則的に源泉徴収票の提出をしていましたが、今回の改正により給与等の金額が500万円を超えない場合には税務署への提出義務は生じなくなります。つまり、一般的なサラリーマンも給与等の金額が500万円を超えなければ源泉徴収票の提出は必要ありません。
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