• ベストアンサー

平成26年度行政書士試験 記述式問題の予想得点

今年の行政書士試験を受験した者ですが、記述式の点数がどうしても知りたいので、予想していただけないでしょうか?? 問44 公共施設と呼び、設置に関する事項は議会による条例により決定され、運営は委託団体と呼ばれる。 問45 詐害行為取消権に基づき、Bを相手として甲土地の返還を求める訴訟を提起する。 問46 Yが悪意の時→Yに対して解除の意思表示を行う。 Yが善意の時→Yに対して損害賠償を行わなければならない。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jmwtmjtw
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.1

44、6点 45、8点 46、8点 は最低あるかなと思います。 でもまぁ実際これくらいがいいとこかと思いますよ!

mchanyurinatu
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 行政書士試験の記述問題の採点をお願いします。

    平成20年度の行政書士試験の記述の採点をお願いします。 厳しく見積もって、何点取れてると予想されますか? よろしくお願いします。 問44 Xは、Y件を被告として、当該処分の取り消し訴訟に併せて義務付けの訴えを提起する。 問45 賃借人と転借人を同視できるときなど、賃貸人と賃借人の間に信頼関係の法理が適用できるとき。 問46 債務者Cに対抗するには、債権者Aから債務者Cに対する通知又は債務者Cの承諾が必要だから。 採点よろしくお願いします。

  • 平成24年行政書士試験の記述の採点をお願いします

    平成24年行政書士試験の記述問題について採点をお願い致します。 問44 事業主を被告とし、補償の増額を求めるような形式的当事者訴訟を提起すべき。 問45 Aに弁済する資力が有り、Cより容易な事を主張、立証すれば、弁済を拒める。 問46 遺留分が有り、全財産を寄付しても、遺留分減殺請求権を行使した場合、その分の遺言が失効する 詳しい方いましたら、申し訳ないですが厳しく採点の方よろしくお願い致します。

  • 行政書士記述式予想問題の採点について。

    行政書士記述式予想問題の採点について。 行政書士記述式予想問題を解いたのですが、採点基準が載っていなかったので、どなたか採点していただけないでしょうか? もしよろしければ、採点の基準も教えていただけたらと思います。 問題(1) 『行政庁XのAに対する処分について、AがXの上級行政庁であるYに審査請求をしたが、Yはこれを棄却する裁決をした。行政事件訴訟法第10条第2項によれば、AがXの処分の取り消しの訴えとYの裁決の取り消しの訴えとを提起することが出来る場合、Aの裁判上の主張はどのように制限されるか。「Aは、」に続けて、40字程度で記述しなさい。』 私の解答は 『原処分主義により、Yの裁決の取消しを訴えた場合は、当該処分については訴えられなくなる。』 問題(2) 『ABCはXに対して600万円の連帯債務を負っており、ABCの負担部分は1:2:3である。その後、Aは、Xに対して600万円の反対債権を取得したが、相殺敵状となったにもかかわらず、なんらの主張もしていない。この場合、Bは、連帯債務者の1人として、どのような主張をして、どのような効果を生じさせることができるか。「Bは、Xに対して」に続けて、40字程度で記述しなさい。なお、二桁以上の数字を記述する場合は、1字を1マスにいれるものとする。』 私の解答は 『Aの負担部分につき相殺を援用を主張することができ、BCの負担部分が100万円軽減する。』 問題(3) 『Aは自己所有のパソコンをBに売却し、代金を受け取ったが、パソコンについては後日、Bの自宅で引き渡すこととなった。ここで、弁済の期日が到来した後、Aが債務不履行責任を免れるためには、Bに対して現実の提供をしなければならないのが原則であるが、このような義務が軽減される場合もある。では、具体的には、Aは、どのような場合に、どのような行為をすれば足りるとされるか。「Aは、」に続けて、40字程度で記述しなさい。なお、Aが何らの行為をしなくてよいとされる場合については考慮しなくてよい。 私の解答は 『パソコンを提供することが出来る旨をBに伝えることによる口頭の提供をすれば足りる。』 問題(1)、(2)については10点ずつ、問題(3)については0点が私の予想です。 何卒採点をよろしくお願いいたします。

  • 平成21年度行政書士試験記述式問題の採点をお願いします。

    平成21年度記述式問題の問44および問46についてどなたか採点をお願いします。私の回答は以下のとおりです。よろしくお願いします。 問44 外務大臣は判決の形成力に基づきXの申請に対する処分を改めて行わなければならない。 問46 当事者および包括承継人以外の者で登記の不存在を主張するにつき正当な利益を有する者。

  • 失踪宣告について

    こんにちは。分からないことがあります。 問題集の解説に (1)失踪宣告から取消しまでの間になされた行為のうち、悪意でなされた行為は宣告の取消しによって効力を失うが、善意でなされた行為はその効力を失わない。 (2)たとえば、第3者が相続人からその相続した土地を買った場合、善意であれば第3者は失踪者に土地を返す必要はないが、悪意であれば土地を返さなければならない。なお、第3者が善意の場合、失踪者は土地の取り戻しはできないが、相続人に土地の代金が現存利益として残っていれば、その返還は請求できる。 とあります。わたしはこの内容が以下の理由からどうしても納得できません。(以下は学校で習ったことです。) ・相続人と第3者が善意…土地は第3者所有のまま、相続人は現金につき現存利益を死亡していたとみなされていた人(A)に返還。 ・相続人、第3者のいずれかが悪意…土地はAに返還。相続人が善意なら現金につき現存利益をAに返還。相続人が悪意なら全額返還。 問題集の解説は間違っているのでしょうか。よろしかったら、教えていただけませんか。それから、わたしは民法習いたてなので分かりやすく説明してくださったら、うれしいです。 お手数おかけしますが、よろしくお願いします。

  • 平成23年度行政書士試験の記述式の採点

    平成23年度行政書士試験の記述式の採点をお願いします。 択一だけでは合格点に届きませんでした。 あと2、3つ回答が分からない所もあって・・・ 噂では今年は択一が簡単だったから記述の採点が鬼の用に厳しくなると聞き、 だいぶ不安になってます。 44 即時強制と呼び、義務の不履行を前提とせずに強制的な手段を加え、必要な状態を実現するもの。 45 抵当権者からの請求を受けてする代価弁済と、cからする抵当権消滅請求がある。 46 表見代理が成立することを根拠にYに対して代金の支払いを請求するか、損害賠償を請求する。 使用者責任という言葉が最後まで思い出せなかったのが悔しいです。。。 採点お願いします!!

  • 詐害行為取消権について

    XがAに6000万円を貸し付け、A所有の甲土地(時価5000万円)とB所有の乙土地(時価2500万円)にそれぞれ第1順位の抵当権を設定しました。さらに、Aは無担保でYから2000万円を借り受けました。 その後、Xに対する債務の弁済期が到来してもAは返済できなかったのですが、抵当権を実行されては困るのでXに対して「甲土地を売ってその代金でとりあえずは返済する」と言いました。そして、Aは甲土地を3000万円でCに売却し、その3000万円をXに支払いました。所有権登記はCに移転し、抵当権抹消登記もしました。なお、Aは甲土地以外に目ぼしい財産はありません。 ここで、Yは詐害行為取消権を行使しようとしました。 この場合、Xを被告にする場合とCを被告にする場合の2種類が理論上は考えられると思うのですが、Cを被告にした場合、売買契約の取り消しと、何の返還を求めることになるのでしょうか。 詐害行為取消においては現物返還が原則で、それが不可能な場合は価格賠償ですよね。今回の場合、抵当権を復活させることはできないので、価格賠償になるのでしょうか?仮にそうだとすると、いくらの賠償になるのでしょうか?共同抵当の場合は割付してっていう判例もありますが、あれは両方とも自己所有の土地の場合ですし。 そもそも、Aの責任財産は甲土地の5000万円しかなく、それには被担保債権6000万円の抵当権がついていたのだから、Yが食ってかかれる責任財産は0なわけで、詐害行為取り消しの利益もないのではないでしょうか? 分かるかた、どなたかお願いします。

  • 【詐害行為取消権】現物返還原則と抵当権付不動産

    初学者です。詐害行為取消権のところでうまく理解できないところがあったので質問させていただきます。 事例 「GはSに対してα債権500万円、β債権500万円を有している。そしてα債権を担保するために、S所有の甲土地(評価額600万円)上に抵当権が設定されている。Sの全財産は甲土地と500万円の金銭だけである。SはDとともに、Gを害する意図で甲土地をDに贈与して所有権移転登記を済ませた。その後Sは手元にある500万円をα債権の弁済にあて、α債権は消滅、甲土地上の抵当権設定登記も抹消された。これらののちにGは、β債権を被保全債権として詐害行為取消しの訴えを提起し、裁判所はSD間の贈与を詐害行為として取り消した。」 この場合は、甲土地上の抵当権設定登記は抹消されてしまっていますから、逸出財産の原状回復が著しく困難ということで取消債権者は現物返還ではなくて価額償還によらないといけない…んですよね? それでその価額償還は、甲土地の評価額600万円のうち責任財産を構成していなかった500万円を除いた100万円についてなされる…んですよね? ここでちょっと思ったんですが、 もし甲土地の贈与よりも先にα債権の弁済がなされていたら、甲土地上の抵当権は消え、500万円分はSの責任財産になる。その後に甲土地の贈与がなされたとしたら、Gは詐害行為取消権行使によって不可分物であるところの甲土地全体を現物返還によって受領しそこから自己の債権の満足を得ることになる、と思うのですが、 この例のように、先に甲土地の贈与がなされてしまった場合にはGは100万円分しか債権の満足を得ることができず、Dは100万円の価額をGに払うだけで甲土地を保持できる、というのはなんとなくおかしいような気がしてしまうのです… これはこういうものとして理解するしかないのでしょうか? ぱっと出てきた害意あるDが500万円分も得てしまうことになるのがここの結論なのでしょうか? 混乱していますので、わかりやすく教えていただければありがたいですm(_ _)m

  • 平成22年度 行政書士試験問題を探しています。

    お世話になります。平成22年度 行政書士試験問題を探しています。過去問として発売されるまで、時間がかかるようですので、購入でもいいのですが。お願いします。

  • 平成23年度の行政書士試験の問題4について

    なぜ問4の選択肢(1)が『妥当である』のか教えてください。 問題文の前提として 『Aは、日本国籍を有しない外国人であるが、出生以来日本に居住しており、永住権を取得している。』 とあります。 またこの問題の選択肢(1)から考えられる判例は 【在外日本人の選挙権制限規定違憲判決(最大判平17年9月14日)】 だと考えます。 『日本国籍を有しない外国人』に対して『在外日本人』についての判例は関係ないと思うのですが、、、。 ※平成23年行政書士資格試験 問4 http://gyoseisyoshi-shiken.rdy.jp/modules/practice/index.php?content_id=1766

専門家に質問してみよう