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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社を無理に辞めさせられそうです。問題は2点あり。)

会社を辞めさせられそうな状況にある私の悩み

saltmaxの回答

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.2

会社とは雇用契約を結んだだけなので 私傷病で働けない人を雇っておかなければならない 義務はありません。 休職制度は法に定められたものではないので 何処の会社にもあるわけではありません。 私傷病で労務不能になった場合、 雇用契約の労務の提供ができないので 解雇の要件ですが 病気になったから即解雇では情がないだろうということで 一定期間の猶予を与えろということになっていますが その期間については規定がありません。 休職制度もその猶予のひとつですが 制度設計は会社が行うので 期間や適用範囲等は会社次第です。 通常、休職期間は無給ですが 社会保険は適用になるので労使とも保険料は支払わないとなりません。 なので健康保険の傷病手当金を申請して保険給付を受けます。 無給の欠勤4日目から申請できます。 国民健康保険には傷病手当の制度はありません。 多くの会社の休職制度では 同疾患での2回の休職は認めないとか 期間満了時に休職理由が解消されていない場合は自然退職とする 制度になっているでしょう。 自然退職は定年退職同様、自己都合です。 健康保険の傷病手当でも 一旦治癒が確認されないと同一疾病での2回の給付は認めません。 会社のやり方は褒められたものではありませんが 小企業で私傷病の労務不能な人を解雇できないと 経営を圧迫し存続が困難となるので 雇用の継続を強制できるものではないでしょう。 文書に関しては 契約自由の原則があるので どんな契約を結ぼうが勝手ですが 契約自体は両者の同意でなされるものなので 同意できる内容にするか、同意できなければ契約しないという スタンスでしかありません。 休職の条件として同一疾病による2回の休職を認めないという 個別契約を結ぶという解雇の保留契約だと思いますけど。 休職の制度設計なされていないので 休職の要件を約束するということでしょう。 休職制度の要件としては特に特殊な内容ではありません。 転職するかどうかは貴方が自分で判断することなので 特にコメントはありませんが 雇用契約の労働条件については 文書交付を受けて内容確認しないと契約なんかできません。 契約行為に関するスタンスを 理解していないと どこでも同じトラブルになるのではないでしょうか。

nannbu8
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 文書はおかしくはないのですね。 同一疾患というところに、病名が書かれていないので、サインを躊躇っています。 会社として、働いていない社員をいつまでも雇うワケにはいかないのは当然だとは思います。 しかし、国の制度としては、同じ病気なら会社は解雇になっても、1年と半年は傷病手当金が出るはずなので、会社が手続きをしないと言うのはおかしいのでは? と思いました。それは違うのでしょうか? 私はずっと人事にいたので、一般職よりは詳しいのですが、医師の診断書を出して、会社から休むようにと言われたのに手続きをしないと言うのは、疑問が残ります。 病名の書いていない契約書にサインをしたら、極論を言えばインフルエンザにでもかかって、1週間休んでも解雇が成立してしまわないでしょうか? それが心配でサインしていません。

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