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分配金の税金について

分配金の税金について教えてください。 2つの投資信託をもっています。 投資信託Aを50万で購入、売却時40万、分配金合計15万 投資信託Bを50万で購入、売却時30万、分配金合計10万 と仮定します。 Bはずっと特別分配金だったのですが、Aが2013年から個別元本が基準価格を下回ってしまい、 普通分配金として課税されるようになりました。 売却した2014年に確定申告することで、今までに分配金から差し引かれた税金は、 2013年分なども含めてまとめて還付されるのでしょうか? それとも売却しないときは毎年個別に確定申告しなければいけないのでしょうか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

Q_A_…です。 >1.…1年が計算の区切りになるということは、【2013年の1年間では損失が発生していない】と判断され、【2013年の配当から差し引かれた税金は戻ってこない】という考えで良いのでしょうか? はい、結論はそういうことになります。 --- (詳しい解説) もともと、「所得税の確定申告」は、「1月~12月の1年間の儲けに対する所得税の【過不足の精算手続き】」のことなので、【前後の年は無関係】です。 たとえば、「平成26年分(2014年分)の確定申告」について考えてみますと、以下のようになります。 ・【平成26年1月~12月】の1年間の「儲けの金額」を「所得の種類」ごとに計算する   ↓ ・計算した「所得金額」に、申告できる(適用できる)「【平成26年分の】所得控除」などを加味して【平成26年分の】所得税の金額を求めて、その内容を国に【自己申告】する   ↓ ・【仮に】、【平成26年分として】源泉徴収された所得税などがあれば、その金額の分を差し引いた「差額」を【自主的に】国に納める   ↓ ・【仮に】、「平成26年分として源泉徴収された所得税など」の方が(計算した所得税額よりも)多かった場合は、差額が【後日】国から還付される この一連の作業が「確定申告」で、国に自己申告するための用紙が「確定申告書」ということになります。 (参考) 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ ※「税法上の所得金額」の計算方法は、「所得税」「個人住民税」ともに同じですが、「所得控除の額」は、「所得税」「個人住民税」で違うものがあります。 ※「所得控除」以外の「税負担の調整のための控除」には、税金から差し引く「税額控除」というものもあります。(いわゆる「住宅ローン控除」も税額控除の一つです。) >2.2014年に、質問で書いたように損失が確定した場合、その損失はあくまで2014年と翌年以降の税金に関わってくるのであって、過去に支払った税金には関与できないという考えで良いでしょうか? はい、おっしゃるとおりです。 ちなみに、【原則】は、「その年の損益は翌年以降の損益(および前年以前の損益)には関わらない」です。 あくまでも、【税法上の特例】によって、「株の損失と【同じ額】を翌年以降に繰り越すことができる」、そして「翌年以降の株の儲けや配当金の儲けの【税額を計算するとき】に、特例で繰越した金額分を考慮して計算してよい」というルールなっているということです。 ※原則どおり、「儲けの金額(所得金額)」には影響せず、あくまでも「税額の計算」にのみ影響します。 ***** (備考) ◯「個人住民税」について ご存知かもしれませんが、「所得税の確定申告」は、「個人住民税の申告」も兼ねているため、別途市町村へ「住民税の申告書」を提出する必要はありません。 つまり、裏を返せば「【所得税の】確定申告をしなくてもよい条件に当てはまる(だからしない)」という場合は、原則として「個人住民税の申告」をしなければならないということです。 ただし、「配当所得の確定申告不要制度」や「源泉徴収ありの特定口座」などの【税法上の特例】を利用したときには、「所得税の確定申告」だけでなく、「個人住民税の申告」でも「申告しなくてよい」ことになっています。 また、「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」の【特例】は、「所得税」だけでなく「個人住民税の算定」でも適用になります。 (参考) 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『確定申告を要しない場合の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

noname#233020
質問者

お礼

補足質問に対してのご返答ありがとうございました。 なんとなくわかっているようないないような感じだったのですが、今回お答えいただいてきちんと理解できました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#212174
noname#212174
回答No.1

>売却した2014年に確定申告することで、今までに分配金から差し引かれた税金は、2013年分なども含めてまとめて還付されるのでしょうか? いえ、(来年、平成27年に行う)「平成26年分(2014年分)の所得税の確定申告」と「平成25年分以前の分配金」は【無関係】です。 >…売却しないときは毎年個別に確定申告しなければいけないのでしょうか? いえ、「分配金」は税法上の「配当所得」に区分されますので、「投資信託を売却する・しない」に影響されることはありません。 --- 具体的には、「確定申告不要制度」を選択した場合は「確定申告」する必要はありません。 また、「源泉徴収ありの特定口座に分配金を受け入れている」場合で「確定申告しないことを選択した」場合も(当然ですが)確定申告する必要はありません。 (参考) 『配当金を受け取ったとき(配当所得)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm 『「源泉徴収ありの特定口座」への配当等の受け入れ|SMBC日興証券』 http://www.smbcnikko.co.jp/service/account/tokutei/tokutei_01.html ***** (備考) (公社債投資信託などではなく)「株式投資信託」は、国税庁の説明にある「株式等」の「等」に含まれますので、「株式と配当金の関係と同じ」と考えて問題ありません。 『株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税) |国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm 「株式と配当金の関係と同じ」ということは、(株式の損益や配当金と同じように)「1月~12月の1年間」が税額計算の区切りになるので、【前後の年は無関係】ということになります。 【ただし】、「上場株式等に係る譲渡損失」と「その年分の上場株式等に係る配当所得の金額」を損益通算してもなお損失がある場合は、 ・「その損失額と同額を」「翌年以降3年間にわたって」「株式等に係る譲渡所得等の金額【及び】上場株式等に係る配当所得の金額」から差し引く(控除する)ことができるという【税法上の特例】が適用可能です。 つまり、簡単に言えば「平成26年分の損(と同じ金額)を翌年以降3年間繰り越すことが可能」ということです。 (参考) 『上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm --- ちなみに、「上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの」「特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの」は、【税法上の】「合計所得金額」に参入しない(含めない)という【特例】がありますが、「損益通算」や「損失の繰越控除」のために「確定申告」をした(申告所得に含めた)場合は適用になりません。 (参考) 『証券税制について:株式>4.確定申告による主な影響|SMBCフレンド証券』 http://www.smbc-friend.co.jp/support/tax/stock.html#a04 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm >>(注) 次のものは配偶者控除が受けられるかどうかを判定するときの合計所得金額から除かれます。 >>(1) 上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの >>(2) 特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

noname#233020
質問者

補足

ご丁寧な回答ありがとうございます。 かなり前に購入した投資信託のため、特定口座ではなく一般口座のままになっている可能性があります。 確認してみたいと思います。 補足で質問させてださい。 1.2013年は株式の売買はしていないため、配当金を受け取っただけになります。 1年が計算の区切りになるということは、【2013年の1年間では損失が発生していない】と判断され、【2013年の配当から差し引かれた税金は戻ってこない】という考えで良いのでしょうか? 2.2014年に、質問で書いたように損失が確定した場合、その損失はあくまで2014年と翌年以降の税金に関わってくるのであって、過去に支払った税金には関与できないという考えで良いでしょうか?

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