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申告分離課税分だけ確定申告
年間の投資信託と株の売却損益と投資信託の分配金の合計が次のような場合 (1)A投資信託の売却益100万円 B株の売却損120万円 計△20万円 (2)D投資信託の分配金 計50万円 (全て特定口座で源泉徴収されている) (1)の申告分離課税分だけを確定申告して、(2)の分配金については確定申告しない ということはできるでしょうか
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ご回答ありがとうございました (2)を確定申告すると、住民税、国民健康保険税がかなりアップしそうなので (1)を確定申告して源泉徴収税を還付してもらい、(2)については確定申告しないことが出来れば、低年金生活の私にとっては助かるなあと思った次第です。 安心しました