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分配金の配当控除について

課税所得330万円以下の場合、株式投資信託などの配当は確定申告をしたほうが得だと聞きました。 http://www.hpmix.com/home/kitoh/U116.htm の中で 「次の配当所得にそれぞれ次の割合を乗じて計算した金額の合計額(その年分の所得税額を限度とする。) 証券投資信託の収益の分配に係る配当所得……5%」 何度読んでもいまいちわからないのですが(>_<)、株式投資信託の場合はその限度を超えなければ(税引前の)分配金の5%が戻ってくるということでしょうか??1年間の分配がもし税引前で10万円だとしたら確定申告をしたら5千円は戻ってくるということですよね?ご存知の方教えてください。

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回答No.1

国内株式でしたら、10%(7%:所得税/3%:住民税)の源泉徴収がなされているので確定申告は不要ですが、課税所得によっては、源泉徴収税額の還付をうけられるケースがあります。その境界が課税所得で330万円です。 ※ただし、申告すると総所得に含まれ扶養の所得要件にかかわってきたり、所得税納税額として行政サービス(たとえば保育所保育料の階層算定)に影響します。 野村證券 http://www.nomura.co.jp/learn/study/tax/s-haitou2.html

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