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医療費控除と分配金の確定申告

サラリーマンをしているものです。 毎年、医療費が10万円を超えるので、この時期、医療費還付の申請をしています。 来週に申請に行こうと思っています。 今年、いつもと違うのは、昨年から投資信託を行い、今年の頭、証券会社から「特定口座年間取引報告書」が送られてきました。 配当等の額:256,000円、源泉徴収税額:17,000円、配当割額:7,000円、特別分配金の額:175,000円(端数は切り捨てました) そしてそれには「確定申告の際は、本書を添付資料として使えます」とあります。 特定口座に入る際の説明で「確定申告は不要ですよ」と言われた(分配の際徴収されているから?)のですが、今日会社から渡された「源泉徴収票」の裏面には「『給与所得、退職所得以外の所得が20万円を超える方』は確定申告が必要」とあります。 この場合、確定申告はしなければならないのでしょうか? 下世話な話ですが、ある程度還付されるのでしょうか? もし、申告しなければならない場合は、医療費還付と同時に申告できるのでしょうか?? 国税庁のHPに行っても、なかなか答えに辿りつけなくて・・・・。 何卒、宜しくお願いします。

みんなの回答

  • senbei99
  • ベストアンサー率55% (876/1588)
回答No.3

No.2です。 国税庁のホームページでは以下の記載があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 上記ページの項番7の下の(注) 「給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額には、次の所得は入りません。」 の項番2 「特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの」 つまり、源泉徴収ありの特定口座で確定申告をしないことを選択すれば20万という枠の中に含まれないということです。

takeshikei
質問者

お礼

No2と合わせて、御回答ありがとうございます。 No1様の回答にも書きましたが、申告前に一度、税務署に相談してみようと思います。

  • senbei99
  • ベストアンサー率55% (876/1588)
回答No.2

「源泉徴収あり」の特定口座をお持ちなのですよね。 であれば、すでに源泉徴収されているので、確定申告は不要です。 (源泉徴収なしの口座であれば、20万を超える所得で確定申告が必要となりますが) ただ、確定申告することによって、有利になる場合は、確定申告も可能です。 どのような時に確定申告した方がいいかは、以下のページ参照。 http://allabout.co.jp/gm/gc/8899/ 今回は申告不要ですが、申告する場合はあ、医療費還付と同時にできます。 ただし、還付申告だけであれば、2月15日を待たずに申告できますが、税金を納める確定申告の場合は、2月15日から1ヶ月間が申告期間になりまs。

回答No.1

 とりあえずは「特定口座年間取引報告書」を持参して税務署員に医療費控除と一緒に申告できるか聞いてみましょう。  私は株式配当の税金もちゃんと申請をして手続きをすれば医療費控除で戻ってくることを税務署員から聞きました。  調べて分からないことは税務署へ行って実際に聞いたほうが確実です。

takeshikei
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 申告前に税務署に行って相談したいと思います。

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