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配当控除について
- 給与所得のみで毎年年末調整で処理していましたが、非上場株式で年間10万以下の配当金があることに気がつきました。期限後になるのですが配当控除を適用し確定申告できるでしょうか?配当控除はできなくても確定申告で還付できるでしょうか?
- 他の所得があり毎年確定申告していましたが、非上場株式で50万あることに気づきました。配当控除を適用し更正の請求はできるでしょうか?配当控除はできなくても更正の請求はできるでしょうか?
- 給与所得のみで毎年年末調整で処理していましたが、非上場株式で年間10万以下の配当金があることに気がつきました。期限後になるのですが配当控除を適用し確定申告できるでしょうか?配当控除はできなくても確定申告で還付できるでしょうか?
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1.非上場株式の10万以下の配当金であっても、確定申告時に配当所得として申告をし、その配当金から源泉徴収された所得税源泉徴収税額控除も配当控除も適用OKです。 (まだ「確定申告不要制度」を選択したことにはならないから。) 2.確定申告し忘れた非上場株式の配当金50万円については、更正の請求により、その配当金から源泉徴収された所得税源泉徴収税額控除も配当控除も適用OKです。 (「確定申告不要制度」の適用不可であり、単なる申告もれであるため。) <解説> 1.年末調整のみで確定申告をしていない年度 確定申告をしていない年分については、5年前まで遡ることができます。 したがって、5年前までの配当所得については確定申告に含めて計算することにより、配当金から源泉徴収されている所得税はもちろんのこと、配当控除もOKです。 なお、上場株式の配当金については、「総合課税方式」と「申告分離課税方式」のどちらかを選択できます。 もしも「分離課税方式」を選択したのでしたら、それは確定申告に含めることができませんので、配当控除も源泉徴収税額控除も適用を受けることができません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm 「総合課税方式」を選択した上場株式の配当金については、確定申告に含めることができますから、今からでも配当控除も源泉徴収税額控除も適用を受けることができます。 2.すでに確定申告をしている年度 すでに確定申告をしてしまっている場合には、更正の請求(還付請求)は1年前までしかできません。 したがって、それ以前の年分については難しいでしょう。 また、配当所得の中には「確定申告不要制度」を選択できる配当所得があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm 4-(2)のところにあります。 たとえば、上記のイ「上場株式等の配当等の場合」には、支払を受けるべき金額の大小にかかわらず、確定申告に含めないことができます。 したがって、過去の確定申告時に配当所得として申告しなかった上場株式の配当金については、自動的に「確定申告不要制度」を選択したことになりますので、これを後日、修正申告や更正の請求に含めることはできません。 よって、確定申告し忘れた上場株式の配当金については、たとえ「総合課税方式」を選択していたとしても、もう更正の請求はできませんし、配当控除も源泉徴収税額控除も適用を受けることができません。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/07/01.htm しかし、非上場株式の配当金で年間10万円を超えるものについては、そもそも確定申告に含めなければなりません。 (最初から確定申告不要制度の適用不可。) したがって、修正申告や更正の請求をする場合には、これを配当所得として忘れずに申告しなければなりませんから、配当控除も源泉徴収税額控除も適用ありです。 配当控除について国税庁のホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1250.htm
お礼
大変参考になりました ありがとうございます