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住宅所得控除

住宅所得控除 1 住宅を購入した翌年の3月15日までに住宅取得控除を確定申告で受けることを失念していました。  私は不動産所得があり給与と合算して確定申告しています。  この場合更正の請求で還付申告を受けられますか。 2 更正の請求が認められない場合は翌年再度住宅取得控除の確定申告をした場合、翌年から住宅取得控除 は初年度はのぞいて控除を受けられるすべての期間において住宅取得控除を受けられますか。  ちなみに私は外国人で住宅取得控除について無知で顧問の税理士にも住宅を購入したことは知らせていま せんでした。

みんなの回答

noname#141900
noname#141900
回答No.2

更正の請求は1年以内です。 つまり、来年の3月15日までが期限となります。 顧問税理士がいるのでしたら、早急に相談した方がいいのでは?

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.1

>顧問の税理士にも住宅を購入したことは知らせていませんでした。 なら、ここで聞くより 税理士の先生の聞くべきじゃないの? 何のために、お金払ってるのか分からないですよ

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