給与所得と株式配当所得を総合課税にした場合の税金の計算方法

このQ&Aのポイント
  • 給与所得と株式配当所得を総合課税にした場合、税額の算定方法は税率を利用します。
  • 給与所得者の場合、源泉徴収票から税額/課税所得で税率を算定し、5%となります。
  • 株式の配当所得を総合課税として確定申告すると、5%の差額の2%が還付金となりますが、配当控除の数値によって還付金が大きくなる場合があります。
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給与所得と株式配当所得を総合課税にしたのですが。

給与所得者です。源泉徴収票から、税額/課税所得 で税率を算定したら 5%でした。 過去の質問に対する回答で、税率が5%の場合は、株式の配当所得を総合課税として確定申告すれば、還付されます。とありましたので、国税庁の確定申告コーナーを利用して、算定して見ました。 配当年額が、「157,065円」で源泉徴収された所得税は「10,995円」です。 結果、還付金が「18,852円」となりました。本来は、配当の源泉税率7%と、給与所得の5%との差額の2%が還付金のはずですが・・・。何度見直してもミスは見当たりません。 なお、事前に配当所得を含めずに、源泉徴収票に誤りがないか否か、確定申告コーナーにて試算しましたが、給与所得の年税額に誤りはありませんでした。また、今回の試算に際し、所得控除等の増加は一切ありません。 算定結果で、気になっているのは、確定申告書Bの第一表の税金の計算欄に「配当控除」という欄があり、配当年額の10%である「15,707円」という数字が入っています。これが還付金を大きくしているようです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>10%である「15,707円」という数字が入っています。これが還付金を大きく… 「配当控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1250.htm で、配当を総合課税で申告する場合の特典です。 配当控除は「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm ではなく「税額控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm ですから、節税効果が大きいのです。 なお、書かれた数字で正しいかどうかは、給与の源泉徴収票に出ている数字を全部書き出してもらわないと検証できません。 また、総合課税で申告すると所得税はたしかに還付されますが、翌年の住民税は逆に高くなりますので、どちらが得かよく試算した上で最終判断してください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

uk02632
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。良く理解できました。住民税との関係もありますが、課税所得が200万円以下ですので、住民税の税率は、都税+市民税で5%と思いますので、還付申告をすることにしました。

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