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投資信託の損益の税の還付について
- 投資信託の損益の税の還付について質問です。サラリーマンをしている者です。同じ証券会社で何種類かの投資信託を行っていますが、Aという投資信託では15万円の損失をした上で解約をしました。またBという投資信託では毎月1万円の分配金を得ています。
- この度、証券会社から「平成22年分 特定口座年間取引報告書」が送付されてきました。これを元に確定申告を行えば、ある程度の還付は受けられるのでしょうか?(それらしき項目(還付税額)もあるし・・・)
- 単純に考えれば、分配毎に税を取られているので、損失分から若干戻ってきてもいいのでは?と考えます。的外れなことを言っているかもしれませんが、何卒ご教授のほどよろしくお願いします。
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この度、証券会社から「平成22年分 特定口座年間取引報告書」が送付されてきました。これを元に確定申告を行えば、ある程度の還付は受けられるのでしょうか??> 特定口座年間取引報告書に還付税額の記載があるなら、既に損益は相殺されて正しい税額になっていますので確定申告の必要はありません。複数の証券会社での取り引きがあるとか、源泉徴収なしの特定口座の場合は損益の相殺に確定申告する必要がありますが…。 単純に考えれば、分配毎に税を取られているので、損失分から若干戻ってきてもいいのでは?と考えます。> 分配金と損失を相殺した金額に税金が掛かり(正しい税額)、分配金毎に徴収されている税額との差額が既に還付されているということです(特定口座年間取引報告書に記載)。 なお、総合で損失が出た場合は3年間繰り越せるので、確定申告をした方がベターではあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1465.htm
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- mukaiyama
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>確定申告を行えば、ある程度の還付は受けられるのでしょうか… 投信にはいろいろな種類があり、課税方法も一律ではありませんが、株と同じ申告分離課税になるものとあれば、同じ種類の所得の中でのみ損益通算が可能です。 >Bという投資信託では毎月1万円の分配金を得ています… その投信が、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のものであれば、配当所得として、 1. 「源泉分離課税」として申告しない。 2. 「総合課税」として申告する。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm 3. 「申告分離課税」として申告する。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm >Aという投資信託では15万円の損失をした… 3. を選択すれば損益通算ができるということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
回答ありがとうございます。
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