• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:一般口座の投資信託(再投資型)の確定申告について)

一般口座の投資信託(再投資型)の確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 一般口座で持っていた投資信託を売却し、確定申告が必要かどうかについて教えてください。
  • 売却益と購入金額の差だけを申告すれば良いのか、再投資型の投資信託の特殊な分配金についても考慮する必要があるのか教えてください。
  • ネットで調べても詳しい説明が見つからなかったため、確定申告の方法について教えていただけますか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Moryouyou
  • ベストアンサー率41% (140/334)
回答No.1

私も一般口座で投信を購入していますが、 一般口座でも普通分配金の場合は税金が源泉徴収されていました。 つまり分配金の分の税金は考慮しなくていいはずです。 結論を言うと、 (売却時の基準価額-売却時の個別元本)×現在の口数が、  売却益(または売却損) となります。 決算日に購入時の基準価額を下回り、特別分配金が出たとき、 分配金の分、基準価額を下げていきます。 これを個別元本と言います。 特別分配金が出た分個別元本は下がり、その分再投資されて 口数が増えるので、差引はゼロです。 普通分配金が出た時は個別元本は変わらず、再投資されますが、 その利益からは税金が源泉徴収されています。 最終的に売却した時の基準価額から個別元本引いたものが 利益であり、購入時以降に増えた口数分は既に税金が引かれて いると考えるとすっきりすると思います。 いかがでしょう?

gooexpress
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 私は、証券会社(銀行)からくる投資信託の「収益分配金の案内」をみて、分配金の税金が源泉徴収されている様なので、「特定口座」で管理されているものとばかり、その時は思っていました。 ところが、昨年度、投資信託を売却したところ、「年間取引報告書」が来ないので確認したところ、はじめて「一般口座」で管理されていることを知ったしだいです。 おっしやるとおり、「分配金の分の税金は考慮しなくていい」ようですね。 それにしても、「一般口座」で管理している投資信託(分配金再投資型)の確定申告等での税務上の取扱いについて、「一般口座」は確定申告が必要と記載されているぐらいで、証券会社や銀行等のホームページでの詳しい説明が見当たりませんね、「分配金の分の税金は考慮しなくていい」のは当然だからでしょうか。 私のような、素人にもわかりやすく、ホームページ等で説明しておいていただけると有難いのですが。 今回は、詳しい説明をいただき有難うございました。 おかげさまで、助かりました。

その他の回答 (1)

  • Moryouyou
  • ベストアンサー率41% (140/334)
回答No.2

No.1です。私もおんなじです。A^^;) R銀行に特定口座を開き投信を始め、R証券に移管された時も 特定口座を移管したと連絡が来ていたのに、昨年末投信を解約 したら、税金が源泉徴収されておらず、はじめて一般口座で 購入していたことに気づきました。 税金の具体的な話しは税法上、税理士以外はご法度だそうで、 あまり詳しく書かれていないんです。 またいろいろとバリエーションがあるのでケースバイケース となり、説明しきれない所もあると思います。 強いて言えば、下記URLなどが参考となると思います。 http://www.jsda.or.jp/manabu/publications/files/QA.pdf http://faq.rakuten-sec.co.jp/faq.html?category=163 http://kabukiso.com/zeikin/tousin.html http://www.daiwa.jp/money/tax/knowledge/knowledge01.html 余談ですが、平成25年分は申告分離課税での申告が有利ですが、 今年以降は軽減税率が撤廃されるので、総合課税による申告の方が 有利になる可能性もあります。 そういう点で一般口座は今後有利だと思います。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう