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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:”DVで離婚”も、時効はありますか?)

DVで離婚も、時効はありますか?

lupan344の回答

  • lupan344
  • ベストアンサー率28% (1201/4268)
回答No.1

52才、既婚男性です。 DVの時効を考えるよりも、事実上5年間正当な理由無く別居しているのなら、夫婦関係は破綻しているのではないですか? 離婚事由としては、ありのままに説明すれば良いだけです。 不動産が結婚後に取得されたものならば、財産分与は折半です。 名義変更はローンが無い戸建の方にすれば良いでしょう。 マンションは、ローンが残っているので、御主人の名義のままにすれば良いだけですよ。 その女性が結婚後も働いていたならば、年金は厚生年金のはずですから、年金分割は出来ません。 3号受給者であった期間に関しては、分割は可能ですが、それは無いですよね? 別居後も脅迫の事実があるのならば、警察に届け出る必要はありますが、離婚すれば、それは無いですよね? 離婚後に脅迫等があるならば、ストーカー規制法に抵触する恐れがあるので、警察に通報してください。 御主人の借金に関しては、連帯保証人になっていなければ、子供に返済義務は無いです。 将来の財産相続時に負債がある場合は、相続を放棄しなければ、負債も相続する事になります。 ただし、他の財産があれば、数百万円程度であれば、相続税の低減になると思いますよ。 なお、刑法上の公訴時効期間は、暴行罪で3年、傷害罪で10年です。 御主人を暴行罪や傷害罪で公訴してもらう為には、公訴時効期間が過ぎる前に警察に届け出なければいけません。 また、暴行や傷害を受けた証拠が無いと駄目です。 すでに、別居が5年で、その間にDVが無いとすると、傷害罪以外では公訴出来ません。 ただ、5年前の傷害罪を今警察に届け出ても、警察が動いてくれる事は稀でしょう。 証拠も残っていないですよね?(病院の診断書及び、御主人が行ったという証拠) 素直に、別居を理由に離婚されるのが良いと思いますよ。 財産分与は、折半ですから、それは仕方無いです。 財産分与や慰謝料の請求などは、弁護士と相談した方が良いでしょう。

benjirin
質問者

お礼

早速の御回答ありがとうございます。 財産分与では、戸建てを選ぶ正当な権利、理由はあるのでしょうか。 年金に関しては、女性は常にパートで30年間3号受給者とのことです。

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