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未払い給料問題と賃貸契約書の保証人について
- 給料未払いがあり、勤め先を辞めてから1年間は振り込みがあったが、まだ残金があり、元経営者からの支払いが止まってしまった。時効は最終支払日より10年か?
- 店舗賃貸契約の保証人になったが、借り主が契約書を交わす前に家賃滞納があったことを知らされず、借り主は滞納家賃の支払い催促がないまま追い出された。時効はあるか?
- 滞納家賃は1年以上2年未満で180万ほどあり、借り主の連絡も取れない状態が続いている。保証人に滞納家賃の催促があっても払えず、時効はないか?
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>この件の時効は、最終支払日より10年ですか? 未払い賃金の請求の消滅時効は2年。退職金は5年。 >毎月元経営者に、封書などで、支払いを催促しています それだけでは時効は中断されません。 消滅時効の中断の方法には「請求」「差押え、仮差押え、仮処分」「承認」「催告」があります。 「請求」とは「裁判上で請求すること」を意味します。つまり、訴えを提起して訴訟で請求したり、労働審判を申立てて請求することを意味します。「封書で支払いを催促」は「請求した事にならない」のです。 「差押え、仮差押え、仮処分」とは、未払い賃金について、強制執行や民事保全手続をすることを意味します。 これらの「法的な手続」を取らないと、消滅時効は中断しません。「封書で催促」は何の意味もありません。 また、相手側が賃金未払いがあることを認めた場合には「承認」したものとして消滅時効が中断します。 この場合は「いついつまでに支払う」などの念書や、払うと言っているのを録音したものがあれば「承認の証明」になります。 催告は「時効成立の直前に行う」のが普通で、催告を行うと、時効が6ヶ月間停止します(つまり、6ヶ月間の猶予が出来る) この猶予期間の間に、改めて「請求」「差押え、仮差押え、仮処分」「承認」を行えば、時効が中断します。 催告の方法は「配達証明付きの内容証明郵便によって請求書等を郵送する」などで行います。 >あと別の件ですが 家賃の消滅時効は5年。 もし、大家が「請求」「差押え、仮差押え、仮処分」「承認」など、時効が中断する手続きを取っていた場合、時効は成立しません。 連帯保証契約の場合「主たる債務者(家賃滞納者)」と「連帯保証人」は「まったく同じ立場になる」ので、もし「お金が無いので払えません」って言ってしまうと「自己に債務が存在する事を承認したことになる」ので、時効が中断しますし、自分に「法的な請求」が来ます。 正しい返答は「滞納家賃?そんな話は聞いてない。連帯保証契約時に聞いてない話だから連帯保証の契約外だ。私は関知しないから借り主本人に請求しろ」です(なお、「連帯保証契約時に聞いてない話だから連帯保証の契約外だ」は、主張が認められるか微妙。たぶん認められない。でも、相手がそれで引き下がる可能性はある)
お礼
詳しい回答ありがとうございます。 大変わかりやすく書いていただき助かりました。ありがとうございます。