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連帯保証人の責任範囲について
私はマンション賃貸契約の連帯保証人になりました。 借主の家賃滞納が7月から続いており、 先日不動産会社から滞納分を支払うように連絡をいただきました。 借主は、払いますと言いながら、 何かと理由をつけたり、居留守を使ったりと 誤魔化し続けて居座ってます。 連帯保証人であるため支払うことは覚悟しているのですが、 借主が住み続けている以上、額がかさむ一方で いくら支払えばよいか分かりません。 上記の場合、本当に保証人は、 支払わなければならないのでしょうか。 契約書には、滞納が1ヶ月以上の場合は、 即解約と書いてあったので、多くみても 2ヶ月分かなと甘くみていたのですが、 お手数かけまして申し訳ございませんが、 よろしくお願いいたします。 長文で申し訳ございません。
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- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
大家してます >上記の場合、本当に保証人は、支払わなければならないのでしょうか。 保証人ならそうでも有りませんが「連帯保証人には支払う義務が有ります」 大家は入居者に請求しないで連帯保証人に請求しても構わないのです >契約書には、滞納が1ヶ月以上の場合は、即解約と書いてあったので 書いていても賃貸契約の場合は「判例が有って」簡単には解約は認められないのが現状です 連帯保証人を抜けるには契約期間(2年間)終了までに大家に「連帯保証の更新はしない」事を通告しなければなりません 勝手には抜けられませんが法律は大家に冷たいのでおそらくそれで次回の責任からは逃れられるでしょう http://www.gl-japan.net/cms/column/2011/01/post-36.html 現実的な解決としては大家側と話し合い入居者を追い出す方法を協力して探し出すことでしょう その場合でも家賃の支払いは続けなければなりませんが... 大家側を敵に回すことはお薦めできません 大家はいつまでも貴方から搾り取る事が出来ますから...
- detekoiya
- ベストアンサー率22% (295/1299)
その借主が部屋を明け渡して、原状回復費用をすべて支払うまで 全責任を負います。 滞納2カ月で解約・・・というのは 貸主側が解約を通告できる、という意味ですが たとえ貸主側が「出ていけ」と解約を通告しても借主が 居座っていれば解約にはなりませんし、賃料も発生します。 2か月分まででいいのでは、などというのは一方的な 甘い考えであり、現実にはそのようなことはまったくありません。 あなたが保証は範囲をそのつもりで引き受けたから その範囲の保証でいいなどということがあったら そもそも契約とは何、って話になります。 連帯保証人になってしまっている以上は、考えるべきは 有効なのかとか逃げることではなく、一刻も早く御自分が動いて その借主に部屋から退去させるなりなんなりすることです。
大家しています。 滞納し、連帯保証人も『お金がなくて払えません。』と言うことでしたので、実際に裁判して追い出しました。 結局、請求額全額(実際の明渡までの家賃と予想される原状回復費用)が、居住者と保証人に連帯して支払い義務があると認められました。その金額は全て連帯保証人が支払ったようです。弁護士の口座への振込みでしたので誰が振り込んだのかは正確にはわかりません。 契約書になんと書いてあろうが、実際に明渡すまでの家賃は、契約解除通告後は『家賃相当損害金』と名目は変わりますが、連帯保証人にも居住者と同様の支払い義務があります。実際に私の例もありますから、裁判しても同じことでしょう。 賃貸物件の連帯保証人は保証の範囲は無制限です。居住者が火事を起こせばその賠償金も請求を受けます。自殺でもすれば、そのために大家が被った損害の賠償まで認められています。まだ、1千万の融資の保証人の方が上限が決まっているだけ気が楽でしょう。
お礼
アドバイスいただきありがとうございます。 本当に上限や金額がFIXしていると こちらも支払う気持ちになるのですが、 いつまで払えばよいのか分からないと 怖くて払えません。 不動産会社&大家さんに払ったことによって、 今まで退去するように働きかけていたことが、 トーンダウンするような気がして。。 どうもありがとうございます。
- mr19m
- ベストアンサー率39% (217/556)
ご相談者様が、「連帯保証人」であれば、請求(滞納)分の 全額を、支払わなければなりません。 連帯保証人とは、債務者(借り主)と同等の立場です。 >借主が住み続けている以上、 不動産屋さんには、関係ありません。 どちらにも支払い請求が出来、支払い義務は同じです。 【支払請求があれば、文句も言えないのが連帯保証人です】 あとは、ご質問者様と債務者(借り主)さんとの話し合いで、 解決と言うことでしょうネ。 (逃げられないようにご注意を)
お礼
早々にどうもありがとうございます。 保証人は厳しいですね。 今回、借主の経済状態が怪しかったので、 事前に不動産会社さんに滞納があったら連絡くださいと伝えていたのですが、 連絡来たときは既に3ヶ月滞納していまして、 その点に関してはこちらには非はないと思うのですが、 認められないんでしょうね。 どうもありがとうございます。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
保証負担の範囲は契約条件によって規定され、あなたはそのつもりで 保証を引き受けたわけですから、基本はあなたの考えで正しいと思い ます。 参考 ↓ http://blog.goo.ne.jp/sumaino1/d/20060601 ただし、一方で1カ月の滞納で契約解除は過酷で違法とされています から2か月分というのはやや過小見積もりと思います。 取り敢えず、契約に従えば1か月で解約となっておりそれを信じて 保証人になったのであるから、1か月分は支払うがそれ以上は拒否する と伝えてください。 相手が裁判してきたら受けて立つしかないと思います。 多分3~6か月の間だと思いますが。
お礼
アドバイスありがとうございます。 一筋の光明が見えました。 このようなケースもあるのですね。 参考にさせていただきます。 どうもありがとうございます。
- oochanchan
- ベストアンサー率23% (28/120)
現在の契約はいつまででしょうか。 出来れば早急に貸主に対して連帯保証人を辞める旨の申し入れをして、合意解除をすればいいと思います。 その場合、債務を整理する必要がありますので、債務を処理する事を条件に連帯保証人の解除に合意するよう迫ればいいと思います。 最悪合意が得られないとしても、契約満了時には連帯保証人には確実に辞める旨を申し入れれば、更新できなくなり借主は退去を求められます。 貸主がごねるタイプの人だと話が面倒な方向に行く可能性はありますが、いつまでも家賃を払わない男を部屋に置いておく必要はありません。 とにかく債務を処理する事を条件に、借主を大家と共に明渡させる努力をしてください。
お礼
早々のアドバイスありがとうございます。 契約の更新は自動更新となっております。 別の保証人を立ててもらうように借主に話した矢先に 滞納が始まりました。
お礼
アドバイスありがとうございます。 不動産会社からも自分で動いて、 早く出すように働きかけなさいといわれています。 考えが甘かったです。 どうもありがとうございます。