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家賃の保証人について

教えてください。家賃の保証人に10年ほど前になっているようですが、その後、借主とは音信不通ですが、 突然、貸主から、保証人宛に賃貸物件の契約解除と賃貸料未納分33ヶ月分の請求が借主と保証人にあててありました。保証人はほかに1名いたと思いますが、その方も今はどこにいるかわかりません。この契約は3年ごとの契約更新(自動更新)になっているようですが、請求を受けている保証人は契約書ももらっていないようで、未納の家賃に対しても今まで一切請求を受けていません。この件について借主が返済できない場合、 保証人が全額支払わなくてはならないのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • roomie
  • ベストアンサー率39% (21/53)
回答No.4

#3でのご指摘の通り、33ヶ月間も家賃未納を放置していた家主の「過失」があり、保証期間についても全期間にわたる契約の有効性を認める必要もないので、充分交渉可能だと思います。(先ほどの回答、片手落ちでした。) 「借主と貸主の間では、小額を入金したりして、貸主も賃料を待って上げてたと、いろいろ取り合いがあったよう」だそうですが、その場合、家賃債務が何らかの形で「相殺」されていたと解釈する余地が出てくると思います。 店舗が閉鎖されていても契約が続いているのでしょうか。そのあたりの経緯がよく理解できません。 契約の実体についてやや難しい問題がありそうですね。弁護士に相談することをお勧めします。33ヶ月分の店舗家賃というのは大金ですので、それに比べればわずかな費用で弁護士が対処してくれるはずですから。

nana-mama
質問者

お礼

契約のほうは貸主のほうで今回の一件で解除を申し出てきましたので、33ヶ月以上の請求はこないとおもいます。ただ、保証人になったことは仕方ないとして、今まで一切の連絡もなく、いきなり貸主の心理状態で請求される(家賃を待つとか待たないとか)納得いきません。今は借主と連絡を取って、3者にて話し合いを持とうと思っていますが、この回答を元に負担が軽減するように交渉したいと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.6

 家主が33ヶ月も家賃請求をしていなかったのであれば,家主の過失も認められるでしょうが,家主が何度も借主に督促をしていて,借主がわずかでも家賃を納めていたのであれば,家主を責めるのは難しいかなと思います。  たいてい,家主は借主に督促をして,止むに止まれぬ状態になった時に保証人に連絡しますから,保証人にとっては降って涌いた話になってしまうものです。  賃貸借契約は解除されたとのことですが,その物件に借主が家財などの物品を残していて,明け渡していない状態であれば,今度は家賃ではなく,延滞料などという損害賠償金が発生します。    しかしまあ,33ヶ月分の家賃ってどれぐらいになるんでしょうか。私の知り合いが家賃滞納による明渡請求を弁護士に依頼した時,着手金が10万で,成功報酬が20万だったそうです。計30万を払ってでも家賃を回収したいと思えば,家主側が弁護士を立てるかも知れません。

nana-mama
質問者

お礼

ありがとうございます。まだまだ、解決の糸口が見えませんが、頑張ってみます。

回答No.5

通常家賃の保証人は連帯保証人となります。つまり家賃が延滞した場合、借主ではなく、あなたに貸主が直接請求できます。あなたは連帯保証人=借主と同等の責任があるのですから直ぐに今も借りたままになっている店舗契約を終了させないと、いつまでも延滞家賃が増えていってしまいます。

nana-mama
質問者

お礼

ありがとうございます。賃貸契約は貸主のほうで解除したとの通知をいただきました。

  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.3

「賃貸料未納分33ヶ月分の請求」については大家にも責任があります。 全額負担する必要はないと思います。 下記URLに「保証人の更新」と「大家の責任」について記載されています。 一読されて、減額交渉してみてください。

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/consult/217.php,http://sumai.nikkei.co.jp/know/soudan/case_tre20030625i7000pa.html
nana-mama
質問者

お礼

参考資料拝見しました。いろいろ参考になりました。 減額交渉、頑張ってみます。ありがとうございました。

  • roomie
  • ベストアンサー率39% (21/53)
回答No.2

通常、貸家・室の賃貸借契約では連帯保証人を付けることを要件とします。その場合、「契約書」としては、連帯保証人承諾書といった一種の念書を貸主に渡しますが、通常の契約書のように2通の同内容の契約書にそれぞれが記名押印するという形式はとりません。したがって、保証人が契約書を持っていなくても不思議はありません。 通常の保証人であれば、まず、借主本人に催告をしなければ、貸主がいきなり保証人に請求することはできません(催告の抗弁権)。しかしこれは1回、口頭で督促すれば済むことなのであまり意味がありません。また、保証人は、借主に支払い能力があってしかも容易に執行可能であることを証明すれば、まず借主の財産に強制執行するよう求めることが可能です(検索の抗弁権)。でも、これも実際上難しいですね。 このケースでは、最初に書いたように、連帯保証人である可能性が高いので、いずれにしても、未納賃貸料を支払わなければならないと考えられます。また、未納分が33ヶ月あれば、(当事者間の信頼関係を破壊するに充分な債務不履行があったということで)当然、貸主に解除権が発生します。したがって、契約解除にも応じなければなりません。 ところで、この借主は、いまでも当該物件に居住しているのでしょうか。

nana-mama
質問者

補足

明確な回答をありがとうございます。実はこの物件は店舗なのです。そして、未納分33ヶ月とありますが、借主と貸主の間では、小額を入金したりして、貸主も賃料を待って上げてたと、いろいろ取り合いがあったようですが、今はもう、その店舗は閉鎖されています。貸主もそれほど大きく問題化するつもりはなかったようですが、借主がほかのテナントビルで新たなお店を開くということが、貸主の耳に入り、そんなお金があるなら・・・と、憤りを隠せないようです。

  • 1koko
  • ベストアンサー率33% (33/100)
回答No.1

保証人ですか? 連帯保証人ですか?

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/mame/mame8.php
nana-mama
質問者

補足

すみません。手元に契約書がないのではっきりわからないのですが、お手数ですが2通りのケースを教えていただけませんでしょうか?お願いします。

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