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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:”DVで離婚”も、時効はありますか?)

DVで離婚も、時効はありますか?

usuitksの回答

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  • usuitks
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回答No.3

行政書士です。 1.本当にDVによる離婚に、時効があるんでしょうか。 DVによる離婚に時効という概念はありません。 民法上の時効とは、債権や物権の消滅時効や取得時効が規定されているのみで、離婚という身分行為には時効というものはありません。 しいていえば、離婚にともなう慰謝料請求という債権(2年の短期消滅時効)及び財産分与(離婚を始点として3年で財産分与請求権の時効消滅)といったところでしょうか。 なんにせよ、暴力を原因とした離婚請求には消滅時効はありません。 2.不動産は各々分割ではなく、どちらか一方(できれば両方)を名義変更でますか。 これは、離婚に伴う財産分与の問題です。当事者の合意が形成されれば名義変更は可能です。 私の職務上、離婚に伴う土地家屋の分割手続きについても相談をお受けすることもありますが、 分割はさけるほうが賢明かと存じます。とくにローン債務が残っている場合、金融機関と取り交わしたローン契約の約款には、ローン残余額が存在している間に不動産の登記の名義変更があるとローン残余の一括弁済を迫られるケースもあります。 ですので、実質的な観点から公平な財産分与をなさるのがよろしいかと思います。 3.年金分割手続きをスムーズに行うのに、良い方法はありますか。 方法としては、ご夫婦お二人が年金機構に出頭することでスムーズに行えます。 もし、当事者が険悪な関係でお二人そろって出頭が困難であるというのであれば、公証役場で年金分割を記載した公正証書の作成をお奨めします。 この際、当事者の一方に代理人をたてれば、お二人がそろって公証役場に出頭することを回避できます。 4.仮に上記がスムーズに進行してもDVは恐い、警察に言った方がよいでしょうか。 ぜひ警察の生活安全課にご相談ください。 その際には、DVによる受傷のあった3日以内に病院に行き、診断書を作成してください。 また、警察の生活安全課以外でも、役所(市役所など)のDV担当窓口にご相談なすってください。 これらの相談は必ず記録に残ります。離婚裁判の際に、有利な証拠となります。 5.旦那は借金(遊行費で数百万)あるようですが、離婚後は子どもに返済義務が移行しますか。 移行しません。親子とはいえ、別人格ですので、親の金銭消費貸借契約の保証人になる補償契約などをお子様が締結したなどの特段の事情がないかぎり、お子様が債務を負担することはありません。 なお、父親が借金を残したまま死亡した場合、原則として負の財産も相続対象にはなりますが、借金を知った時点から3ヶ月以内に相続放棄すれば、債務を負担せずにすみます。

参考URL:
http://gyouseishoshi.main.jp/
benjirin
質問者

お礼

専門的見地からのアドバイス、ありがとうございました。 とくに年金分割手続きに関しては、大変参考になります。 前向きに女性に助言できるかと思います。

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