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正社員の交通費証明書

今年の四月から新しい職場に転職し、後から知ったのですがその会社は交通費が支給されません。 そこでお聞きしたいのですが、正社員でも確定申告時に、交通費証明書というのを提出すれば交通費代は非課税となるのでしょうか? また可能な際には、必要書類と、その手続きは自分で行うのか、又は会社に頼むかなど、教えて下さると嬉しいです。 よろしくお願いします

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >…正社員でも確定申告時に、交通費証明書というのを提出すれば交通費代は非課税となるのでしょうか? 残念ながらなりません。 ***** (詳しい理由) 「交通費が支給されません」ということは、「交通費は自分の財布から支払って下さい(会社は関わりません。)。」ということになります。 この場合は、「受け取った給料で買い物をしても、その代金と税金は【無関係】」という考え方と同じになります。(※むろん、消費税は除きます。) --- 【ただし】、「給与の額に対して交通費(など)が高額である」、なおかつ「会社がそのことを証明してくれる」場合に限って、「交通費(など)の金額の【一部】が非課税になる」制度があります。 これを「給与所得者の特定支出控除」と言います。 『給与所得者の特定支出控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm ※「給与所得者の特定支出控除」は条件が厳しいので、実際に利用できる給与所得者は限られます。 ですから、以下はあくまでも「参考情報」となります。 --- 「給与所得者の特定支出控除」を理解するには、まずは「給与所得控除(きゅうよしょとくこうじょ)」を理解する必要があります。 「給与所得控除」は「会社員」や「パートタイマー」などの「被用者(≒誰かに雇われて仕事をする人、労働者)」に【無条件で】認められている「(税法上の)必要経費」のことです。 『被用者|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E8%A2%AB%E7%94%A8%E8%80%85 「給与収入と給与所得控除」の関係については、以下のリンクにある通りです。 『給与所得控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ちなみに、「自営業者、個人事業主、フリーランサー」など呼び名はどうあれ「誰にも雇われることなく(請負契約で)商売(事業)を行っている人」は、【実際にかかった費用】しか「必要経費」が認められません。 その代わり、【商売(事業)に関わる費用】であれば上限もありません。(収入よりも必要経費が多い状態がいわゆる「赤字」です。) ・収入(売上)-必要経費=(税法上の)所得 ※「必要経費」については、もっとたくさんのルールがありますが、「給与所得しかない人」であれば無縁の話ですからここではこれ以上触れません。 --- 「給与所得控除」を理解してしまえば、「特定支出控除」の理解は容易です。 「給与収入が1,500万円以下」の場合は、「給与所得控除額の2分の1を超える金額」の「交通費(など)」がかかっている場合に「特定支出控除」が適用になる【可能性】があります。 【仮に】、「給与所得控除額の2分の1を超える金額」の「交通費(など)」がかかっている場合は、「給与の支払者(≒会社)」に証明してもらうことで、「超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引く」ことができます。 言葉では分かりにくいので、具体例を挙げますと以下のようになります。 ・「給与所得の源泉徴収票」の支払金額:300万円   ↓ ・給与所得控除:108万円   ↓ ・特定支出控除額の判定基準:54万円(ひと月4万5千円)   ↓ ・「交通費(など)」が(年間で)54万円を超える場合に【超える部分の金額】が控除の対象 >…可能な際には、必要書類と、その手続きは自分で行うのか、又は会社に頼むか… 「給与所得者の特定支出控除」は、会社に証明をしてもらったうえで、納税者(従業員)自身が「所得税の過不足精算(確定申告)」を行なうことで適用になります。 「給与所得者が医療費控除を申告して所得税の還付を受ける」のと同じようなことです。 『給与所得者と還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto302.htm 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 ※以上、分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『特殊な給与|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen32.htm 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html --- 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※収入が【給与所得のみ】の場合の「目安」です 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『確定申告と年末調整はどう違うの?|All About』(更新日:2014年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

laxxx
質問者

お礼

丁寧な説明ありがとうございます!! ベストアンサーに選ばせて頂きました。 URLを添付して下さりとても参考になりました!

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その他の回答 (1)

回答No.1

給与内に交通費が含まれていると考えられるので、 「給与所得者の特定支出控除」に当てはまらなければ何も申請できません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm ちなみに年収300万円で年間交通費54万円以上くらいから控除できるでしょう。

laxxx
質問者

お礼

お返事が遅くなってしまい、申し訳ありません。 参考にさせて頂きました! ありがとう御座います!!!

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このQ&Aのポイント
  • 友人に出産報告をしたところ、お祝いを送ってくれるとのことで「被ったらいけないから欲しいもの教えて」とリクエスト制にしてくれました。
  • お言葉に甘えて4000円程度のおもちゃをリクエストしたのですが、4月現在まだ届いておらず特に送ったよとの連絡もありません。
  • 欲しい物なので、もはや自分で買うべきか悩んでいます‥忘れているのか、それとも建前だったのでしょうか?
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