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確定申告をしたという証明書とは…?
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確定申告書をしたという証明書は、個人事業主であれば、平成22年分確定申告書(控)税務署の受付印のあるものになります。 税務署の受付印は、青色決算書の収支内訳書にも収受印が必要です。 公的には税務署の確定日付のある控え(平成22年分青色確定申告書 控)と青色決算書(控)です。 しかし 正式書面で提出となると 「所得証明書」その2 最寄の税務署の個人課税部門で発行される証明書が必要です。 来年度からは e -tax での作成も可能です。 今年は初年度ですから、減価償却の償却方法とか各種申請書の手続きがあったことでしょうから、初年度は税務署の窓口で申告です。 税務署の窓口に行かなくても、郵送でも「所得証明書」は申請・受理できます。 しかし手数料収入印紙 400円1通1枚につき係りますので、窓口に出向いてから、納税証明書 その2 「所得金額用」を請求・受領してください。 その外 6月1日現在で区市町村役場等の税務課が発行する「所得課税証明書」これでも良い場合があります。 しかし、今回のケースは、夫の扶養家族に入っている、個人事業主ですから、家内労働と看做されるお仕事若しくは、その合計所得金額が38万円未満でなければなりません。 旦那さんの会社規定の給与法上、個人事業を営む専業主婦を有する場合に 旦那さんの会社に提出される「平成23年度 扶養控除異動申告書」この書類を旦那さんの会社で作成するための基礎資料をするため提出を求められたものです。
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- hata79
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「確定申告の証明書」という表現そのものが「よくわかってない人が口にしてるんだなと思います。 または、聞いた人が言葉をアレンジしてしまってますね。 税務署で「所得証明書」を取れば事足ります。 所得欄に「申告書に記載された所得額」がかかれます。 これすなわち「申告が出てる証拠」以外のなにものでもありません。 所得欄に「無」という証明書が作成されたばあいには「確定申告書の提出が無い」という証明です。 収入・所得が無いことを税務署が証明してるわけではありません。 申告書の提出がされてないという事実を証明してるだけです。 E-TAXで申告書を作成して電子申告してるなら、受理通知が来てます。印刷して「確定申告はしてます」と云うしかありませんが、その書類の意味が判らないひとには無意味です。 「申告書を提出した」ことの証明ですが、所得額までは記載されてませんので、相手の欲しいものではないかもしりません。 「確定申告の証明」ではなく「何が知りたいのか」要点を掴まれると良いと思います。 平成22年中の所得が知りたいというなら「所得証明書」です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 皆様のご回答より、申告書の控えの収入の総額が書かれている部分をコピーして提出してみたいと思います。 それがだめな様でしたら、所得証明書を貰いに行き、提出したいと思います。 皆様のご回答のお陰でひとまず安心しました。 ありがとうございました。
- chupark
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ご質問内容からして、ご主人の職場は、 ご質問者様が第3号被保険者の要件である"所得見込みが130万円未満であるか"を 確認する書類の提出を求めておられるのでしょう。 確定申告をなさったのなら、その申告書の控えを提出すればよろしいのでは? 収入の総額が書かれている部分を提出すればよいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 まさにその通りだと思うんです。 収入の総額が記入してある部分をコピーして提出してみようと思います。 ありがとうございました。
- abczzzky
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夫の扶養家族になってる個人事業主という私の知らない世界。 確定申告書の控えでないなら、市役所の窓口でよく見かける納税証明書のことでしょうか?。
お礼
ご回答ありがとうございました。 主人の職場に再度確認を取りたいと思います。 ありがとうございました。
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