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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告の修正申告について教えてください。 )

確定申告の修正申告について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 確定申告の修正申告について教えてください。平成18年までサラリーマンで、平成19年度に個人事業主で開業し、平成19年度に始めて確定申告をしました。
  • 確定申告書Bの修正を行うことで、誤った金額を修正することができます。ただし、修正申告は1年以内に行う必要があります。
  • 税務署での相談によれば、2年前までさかのぼっての修正申告はできないとされています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.4

No.3です。 「嘆願書の書き方」ですが、税務署員はこうしなさいと教える立場ではないので、聞いても「自分で書いてください」と云うだけでしょう。 法律的に認められてる書類でないので、行政機関の税務署員として「こうしてああして」と説明する立場にないということです。 突き放した言い方になって申し訳なく思いますが「ご自分の言葉で」書かれるしかありません。 参考までに。 「平成22年1月5日 東京税務署長殿。 東京都目黒区白金町1丁目1番地1 大計上部 嘆願書 私は平成19年分申告所得税の申告を青色で行った大計上部です。 同年確定申告書の所得税額に50万円と記載しましたが、申告書に添付した決算書にもありますように、青色申告特別控除を受けると所得税額はゼロとなります。 申告書提出後、貴職にて訂正されるかもと思い、更正の請求期限が経過してしまいました。 今回お願いするに至ったのは、かかる理由で所得額が38万円を超える状態だと判断され、私が夫の控除対象配偶者となれないとの指導をうけた結果、夫の租税負担が追加されたことが原因です。 単なる数字の移記間違いで、このような事態が発生するとは思わず、又夫に対して私が控除対象配偶者になれない旨のお知らせがあったときに、法で定める更正の請求ができなかったことは法の不知で真に申し訳なく存じます。 以上のような事情です。 税法で定める更正の請求期限経過後でありますが、貴職権限で私の提出した申告書の更正をしていただきたく、ここにお願いします。」

sinmai-p
質問者

お礼

hata79様 わわ!ありがとうございます。 嘆願書は自分の言葉で作成して、税務署に相談に行きました。 そこで99%認められないでしょうといわれました。 (法的な手続きではないので、そう言ってあたりまえなんだと思います) ただ、そこでアドバイスをいただけたのが、私の分の修正申告は出来ないが、夫の確定申告を今からすれば、夫が追加で支払った税金は戻ってくるということでした。 その時に、夫に毎回問い合わせが行く場合があるというので、経緯を書いたものを添付し、電話番号を自分のものを書いておけばよいのではとアドバイスをいただきました。 もうすぐお給料日で、追加で課税分が天引されてから、夫の確定申告をしてみようかと思っています。 3月末までは確定申告で税務署は混雑すると思いますので、4月以降に言ってみようかと思っています。

sinmai-p
質問者

補足

hata79様 その確定申告の際に、作っていただいた文例も引用させていただくかもしれません。ほんとうにほんとうに、あたたかいアドバイス、ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

他回答様の言われるように「更正の請求」は期限が切れていてできませんね。 だめもとで「嘆願書」を提出されることをお勧めします。 決算書には青色申告特別控除後の所得で「ゼロ」と書いてあるのだが、申告書にはうっかり控除前の金額を記載してしまったという理由です。

sinmai-p
質問者

お礼

hata79さん、ありがとうございます。 >だめもとで「嘆願書」を提出されることをお勧めします。 そういった方法があるのですね? 「嘆願書」は自分で作成すればよいのでしょうか? または税務署に相談に行けば、書き方等、指導があるのでしょうか? 度々の質問ですみません。 今回のことで、いろいろと勉強になっていますので、勉強代と思うようにします。 アドバイスをいただいたのでみなさんのご回答を参考に、出来ることはやってみようと思います。

sinmai-p
質問者

補足

みなさんに教えていただいて、タックスアンサーから「更正の請求」を見つけることが出来ました。 言葉を知らないと、折角のタックスアンサーからも知りたいことが知れず、ほんとうにお恥ずかしい限りです。こちらを記入し、「嘆願書」を自分なりに作成し、税務署に相談にいってみます。 ありがとうございます。

回答No.2

>その年は税務署から派遣される税理士さんがついてくれていたのですが 一体誰? 私たち税理士は、税務署から派遣されません。 もしあなたが顧問料を払っている税理士なら、賠償請求できます。 そうでなければ「×修正申告→○更正請求」は難しいです。 その前に、税理士としては然るべき方法はありますが、ここで回答すべき事項ではないので、その税理士に聞いてください。もしこれがわからない税理士なら、すぐに契約解除しましょう。

sinmai-p
質問者

お礼

setsuzeiさん、どうもありがとうございます。 更正請求というのですね、しっかりと覚えておきます。 >私たち税理士は、税務署から派遣されません。 派遣と言いますか、税務署に開業届けを出した際に、記帳指導の担当の税理士さんが1年目だけ無料でついてくれると言うもので、一度帳簿を見ていただいたのですが、その際、弥生会計で帳簿を付けていて、問題ないと教えていただき、そのときに5回分のはんこを押してと言われて押した記憶があるのですが、その後は来てもらえずで、最後見てくださいとお願いしていたのですが、そのときもタダほど恐ろしいものはないと思いました(笑) 一度、その方にお電話で相談してみます。ありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>青色申告決算書と照らしあわせて確認はしないのですか?と聞くとしないですと答えられ… 青色申告控除に限らず他の「所得控除」も「税額控除」も、権利であって義務ではありません。 納税者が権利を行使しないという選択肢を採ったことに関し、国がそれはいけませんとは言いません。 >税務署に年明け相談に行きましたが、修正申告は1年以内ということを知らず… 修正申告でなく「更正の請求」ですが、たしかに 1年限りです。 これは法律で決められたことですからやむを得ません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >平成19年度、私の収入が扶養の範囲を超えていたということで、20年の11月に主人の会社から問い合わせがあり… 19年分の法定申告期限は 20年3月15日。 更正の請求ができるのは 21年3月15日まで。 20年の 11月ならじゅうぶん間にあったはずですよ。 鳩山総理が 7年前にさかのぼって贈与税を申告納付したようですが、このうち 5年以上前の分は国が受け取らないようです。 国としても億単位の税を受け取らない手はないのですが、法律に時効というものが定められている以上、どうしようもないようです。 質問者さんの場合も、1年の時効にかかってしまった以上、あきらめざるを得ません。 法の世界で「無知」や「放置」は免罪符にはならず、自分が不利になるだけです。 [個人事業主] = [一国一城の主] なのですから、これを機会に税の仕組みもきっちり身につけるようにしましょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

sinmai-p
質問者

お礼

mukaiyama様、どうもありがとうございます。 そうなのです、自分の無知と、思い込みが情けなく、おっしゃるとおり無知なのですが、もしなにか方法があればと思ったものですから。 タックスアンサーも拝見しています。 税務署にも相談にいったあと、もし何か方法があればと思ったものですから。 20年度のときに、きっちり見直せばよかったと、反省しております。 どうも、お忙しい中ありがとうございました。

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