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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:平成21年青色申告決算書修正申告について)

平成21年青色申告決算書修正申告について

このQ&Aのポイント
  • 平成21年度青色申告決算書の修正申告について
  • わかる人いましたらアドバイスお願いします。
  • 飲食店で過剰な原価率の修正申告を考えています。開店から2カ月のため更生の請求もできません。青色申告書の金額が一致しない場合や借入等の際にも問題があります。アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.2

期末たな卸し額が、違っていたが、税額にも変化がなく、損失繰越額にも変化がない。 青色申告特別控除額に変化があるだけということでしょうね。 前期末たな卸し額が、時期の期首商品有り高にならないと「おかしな計算書だな」と思われます。 私なら訂正した財務諸表(貸借対照表、損益計算書共に数字が変わります)を作成して、税務署には「税金の増も、減もなく、損失額の変化もありませんが、たな卸し額が違っていたことが判明しましたので、正しいものを作成しました。差し替え等してください」と一筆書いて送っておきます。

その他の回答 (1)

  • hata79
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回答No.1

修正申告=税金が追加で出る場合 更正の請求=税金が減る場合 以上違いますので、まずご理解されるといいでしょう。 更正の請求は「税金が減る」場合だけでなく、欠損金の記載を間違えていた場合も可能です。 青色申告ですので、損失の繰越控除が受けられますので、前期の損失額が過少であったとする更正の請求ができます。 せっかく青色申告してるのですから、受けられるメリットは受けましょう。 前期期末たな卸を間違えていたという明白な書面があれば「オッケー」でしょう。 ここで書き方を説明するよりも、具体的にどう請求書に書いたらよいか、税務署個人課税部門にて指導を受けるといいですよ。

hiropupu
質問者

お礼

回答ありがとうございます!めちゃくちゃわかりやすいです! 昨日、税務署に問い合わせしたところ、修正、更生しても税金に影響が なければ、特に問題はないと言ってました。 今回訂正したとしても、繰越控除(赤字ではない)ので、そのままに自分で訂正しておこうと思います。ただ、今後、銀行等借入とか合った時に、わかるように 説明すれば問題ないですか?(資料とかもって)

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