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確定申告について(青色について)

私は、サラリーマンです。土地を所有しています。平成18年度までは地代収入があり「青色」で確定申告をしていましたが、平成19年~平成21年までは、収入がなかったので申告していませんでした。しかし、平成22年度より地代収入が発生したので確定申告を行いますが、「青色」で申告していいか迷っています。無申告期間がある場合「青色」の有効性がわかりません。どうか教えて下さい。よろしくお願いします。

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

>無申告期間がある場合「青色」の有効性がわかりません。 無申告期間があっても、引き続き青色申告者ですから青色申告できます。 ただ、もし無申告期間が赤字経営だった場合は、あなたが申告しなかったので、青色申告者の特典である「純損失の繰越し又は繰戻し控除」を受けられないことになります。その点は、あきらめて下さい。 ※「純損失の繰越し又は繰戻し控除」を受けるためには、赤字の確定申告を法定申告期限内に行わなければなりません。

NIJIN12345
質問者

お礼

どうもありがとうございます。ご回答感謝します。 無申告期間の赤字については検討しましたが、少額の為申告しない判断です。明解な回答にスッキリしました。ありがとうございました。所得税の根拠など自分でももう少し勉強してみます。

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