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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:フリーランスの青色申告についてお伺いいたします)

フリーランスの青色申告についてお伺いいたします

このQ&Aのポイント
  • フリーランスで仕事をしている方が、青色申告を考えている場合についての質問です。
  • 現在白色申告をしているが、再婚を考えているため青色申告をすることを検討しているケースです。
  • 給与所得と雑所得の違いや、特別扶養控除から扶養控除への変更に関する税金の還付についての疑問もあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

白色申告と青色申告では、青色申告の方が有利です。 とにかくそう理解してください。 税務署員には雑所得だといわれて申告したが、調べてみたら給与でよかったという「謎の収入」について、はっきりさせましょう。 給与所得とは、雑所得とはで検索して、果たしてどちらなのかをはっきりさせることです。 税務署員がなぜ雑所得としたのかの理由も知りたいところです。 ご質問では「謎の収入」が具体的に述べられてませんので、詳細不明ですね。 再婚することと、青色申告の承認申請はまったく無関係です。 「今と同じ位の所得だと、扶養に入れないし」というのは、結婚相手の扶養親族になれないという意味だと思いますが「扶養」には、ざっと3種類ありますので、その区分をされると、理解ができると存じます。 1税法上の配偶者控除 2社会保険上の被扶養者 3夫の会社で扶養手当がでる扶養者 3は会社の規定を知らないと回答不能です。 2は「夫の扶養に入ってるので、年金保険料も健康保険料も妻の名前で納付しなくてもよい」状態を言います。 これも、夫が会社を通じて加入してる健康保険組合の規定を確認する必要があります。 特に、給与所得だけの場合の奥さんでなく、雑所得がある奥さんですと「確定申告書に記載された所得額」が判定基準になります。夫の会社を通じて「規則の確認」をするべし!ですね。 1は「夫の税金の計算をするさいに配偶者控除を受ける」というものです。  このとき妻を控除対象配偶者といいます。  控除対象配偶者の所得条件は「年間所得が38万円以下であること」です。 貴方の場合は確定申告書の所得額が38万円を越えるなら控除対象配偶者にはなれません。 (38万円を越えていても、76万円までは配偶者特別控除を夫が受けられます) ここで青色申告特別控除額が「とても大きな額」であることがわかります。 青色申告特別控除は10万円と65万円があります。 単純に「確定申告書に貸借対照表添付ができる」レベルの記帳をしてると65万円控除が受けられます。 仮に貴方の23年所得が80万円だとします。 当然に控除対象配偶者にはなれません。 しかし、貴方が青色申告特別控除額65万円を受けられる者だとすると、なんと所得は15万円です。 負担するあなた自身の所得税もまるっきり違いますが、控除対象配偶者になれるという大きなメリットがあります。 貴方の給与所得額と雑所得額が不明ですので、なんともいえませんが、青色申告特別控除額65万円を引いたら、38万円以下になりませんか? もしそうなら、青色申告特別控除を受けられるように、頑張ってみてください。 「給与所得のまま申告と雑所得にしたことで何か違うのでしょうか?」は、申し訳ありませんが、質問意図がちと不明です。 推測ですが、給与所得だと思っていた収入を雑所得にしたことで、税金はどれだけちがったのか?」という問いでしょうか。 これは既述ですが「税金が安くなるほうを選ぶ」のではなく、給与所得なのか雑所得なのか、はっきりさせるべきです。 具体的に説明を受けたはずの税務署員が「雑所得です」と判定してるなら、雑所得だと思います。 仮に「給与所得が正しい」として、正しく計算して税金が戻ってくるようなら更正の請求をします。 「給与所得が正しい」として、追徴額が出るようなら、藪蛇ですので、そのまま「雑所得」としておくほうが有利です。 おそらく「雑所得」に対しての経費額がそれなりにあったのではないでしょうか。 給与所得に合算すると給与所得控除額がその経費額よりも増えない場合があります(この文の意味がわからなかったら、読み飛ばしてください)。 すると、所得の計算上、雑所得としておくほうが合計の税負担が低くなります(同上)。 つまり「税負担が少ないほうを、税務署員が選択してくれた」ということになります。 今後も「この収入は雑所得でよいと、税務署の方に判断してもらってます」として、雑所得として計上されたらどうでしょうか。

googoogan
質問者

お礼

わかりやすく説明してくださってありがとうございました(^^)。ややこしすぎて頭を抱えていましたが一つずつ理解したいとおもいます。再婚相手は公務員ですので確認します。フリーランスで10箇所からお給料をいただいているのですが、単発や一時的なものではなく長期の契約をしているので雑収入ではないと判断しました。 推測ですが、給与所得だと思っていた収入を雑所得にしたことで、税金はどれだけちがったのか?」という問いでしょうか、という点でスバリその通りです。経費は仕事の内容としては同じで雑所得に対してかかったものではないので、なぜ税務署の方がそう判断したのかわかりかねますので、来年たずねてみたいと思います。hata79様の回答でだいぶ理解が出来ました。分かりにくい文章に対して丁寧に回答いただき、感謝しています。本当にありがとうございました(^^)

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>息子平成24年までは特別扶養控除に枠内で入っています… 「特別扶養控除」って何ですか。 税法にそんな名前の控除はありませんけど。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm しかも、「平成24年まで」って、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 まして、来年のことをいっていたら鬼に笑われますよ。 >フリーランスで仕事をしており… >天引きされた所得税は全額返ってきています… 所得税が天引きされているとは、具体的にどんなお仕事でしょうか。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >離婚して22歳になる息子がいます… 離婚したのはあなた? それとも息子? どうやらあなたのほうのようですけど、ご質問文がとても分かりにくいです。 >今と同じ位の所得だと、扶養に入れないし… 再婚相手とのことを考えているのですか。 それで何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 1. 税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、前述したとおり、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 2. 社保や 3. 給与 (家族手当) の話であれば、これらは税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください >再婚をしても青色申告だったら事業主なので… 結婚することと青色申告とは、何の因果関係もないですよ。 >税金は還付されますか… お書きの情報だけでは何とも判断できません。 ただ、青色申告の承認願いを 3/15 までに出し、来年 1年間ずっと複式簿記による記帳その他の要件を満たせるなら、最大 65万円が控除されることは、はっきり言えます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm >給与は697000円… ああ、給与があるから所得税が天引きされているのですか。 それを最初に書いてほしかったです。 >税務署の人に雑所得にしましょう、と言われしました… 雑所得なら青色申告はできません。 青色申告ができるのは、事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかのみです。 まあ、お仕事の内容によっては、雑所得でなく事業所得とすることもできますけど。 >給与所得のまま申告と雑所得にしたことで何か違うのでしょうか… 雑所得を事業所得と読み替えて回答します。 違うのは「所得」の求め方です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >息子の扶養は私のままなのでしょうか… それは、他人に聞かれてもどうしようもないです。 あなた自身で子供を育てていくのか、再婚相手におんぶさせてしまうのか、よそ者が口を挟む問題ではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

googoogan
質問者

お礼

詳しく説明してくださってありがとうございました。

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