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青色申告です
平成18年度の申告が未申告のままですその際青色控除が受けれないと聞いたのですが、控除は0になるのですか?申告は青色の申告用紙で行いますか?19年度の分は白色として申告になりますか?一度青色を取り消されると、青に戻ることはできないのですか?
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事業所得又は事業的規模の不動産所得を前提として回答します。 65万円の青色申告特別控除は受けられませんが、10万円の控除は受けられます。 65万円控除は期限内申告が要件の一つとなっているため(措置法25条の2第5項)、 複式簿記で記帳されていて、青色申告決算書の貸借対照表を作成されても、 平成18年分については65万円の特別控除は受けられません。 青色申告取消し規定(所法150条)に期限後申告という直接的な文言はありませんから、 今回の期限後申告によって直ちに取り消されることはないと思います。 青色申告取消しと再承認申請の関係ですが、青色申告の取消し又は取止めから1年以内の 青色申告承認申請は却下できる権限が税務署長に与えられているため、 取消し又は取止めの年分とその翌年分は青色申告ができなくなる可能性があります。
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- ksi5001
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回答No.2
平成19年分の申告書を3月17日までに提出されるのであれば、 複式簿記による経理、貸借対照表の作成という要件を満たせば 65万円の特別控除を受けることができます。
質問者
お礼
大変有難うございました。 もやもやがすっきりしました。。。
補足
ご回答有難うございました 19年度の分も貸借対照表を作成して、10万控除にして 申告になりますか?