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青色申告で課税所得が0の場合に住民税を普通徴収にしたらどうなる?

住民税についての質問です、よろしくお願いいたします。 私はサラリーマンとの兼業で平成20年度に開業届けを出して今回はじめて青色申告する者です。 平成20年度は、 ・給与所得が約520万円(年末調整済み) ・事業所得が約300万円の赤字 で、所得の合計は約220万円で、そこから医療費や各種控除を行うと課税される所得金額が0円になりました。 営業などの事業所得は総合課税とありますので、給与所得との合算になってしまい、事業所得の赤字だけを切り分けて次年度に損失の繰延べができるのならそうしたいのですが、それはできないかと思いますので青色申告は課税所得が0円で申告するつもりです。 事業所得だけを分離して繰延べできる方法がありましたら教えて下さい。 ここで、教えていただきたいのですが、課税所得が0円での青色申告時に住民税の徴収方法で普通徴収を選択するつもりなのですが、普通徴収とした場合に21年度に給与から引かれる住民税の金額はどうなるのでしょうか? 普通徴収にしたにもかかわらず、給与から引かれる住民税はほぼ0円になるのでしょうか? それとも、普通徴収にしたので給与からは20年度の給与所得に基づいた住民税が差し引かれ、一方の赤字の事業所得に対する住民税は0円になるので、事業所得に対する住民税を支払う必要だけがなくなるのでしょうか?この場合、給与所得に対して支払った住民税は還付されるのでしょうか?還付されるとするならば、いつ頃どのように手続きすればいいのでしょうか? 課税所得が0円なので、そもそも普通徴収ではなく特別徴収を青色申告時に選択するべきなのでしょうか? なにぶん始めての青色申告でしかも課税所得0円という事態で戸惑っており、勤め先から住民税が0円ということで変に思われたくもありませんので、すみませんがご回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#94859
noname#94859
回答No.6

税金って難しいですね。そして説明も難しいです。 >「特別徴収とか普通徴収という選択は意味がなくて、総所得に対する住民税が自動的に特別徴収されることになる。」 違います。 普通徴収にするか特別徴収にするかは選択できます。自動的にはなりません。今まで特別徴収の人は選択しないと「以前の方法のまま」です。 >「事業所得が黒字になれば普通徴収を選択した意味が出てきて、総所得から算出された住民税の内、給与所得に由来する課税金額は変わらず勤務先の給与から特別徴収されますが、事業所得に由来する課税金額が普通徴収として納税者が自分で収める必要があるのですね。」 住民税の額のうち、これは給与の分だから勤務先から特別徴収して、これは事業の分だから、本人に納めてもらってと「市」が仕訳してくれるわけではないですよ。  市によってはそういう対応ができるようですが、原則論ではありません。  どの所得に由来しての住民税という見方でなく、総所得に住民税はいくらかかるか、それをどう納めるのかというだけも問題です。 そして最終的に「副収入がある。アルバイトしてるのが会社にばれるとやばいのでどげんしたらよかと」という質問になります。 質問というより「悩み相談」ですね。 てっぺんからの話は「禁止されてるのをしたんだから、自己責任でしてちょうよ」が回答になりますが、それでは困ってる人への答えになってませんし、そもそも「税金の制度ってどげんね?で、俺はなにをどうしたら、結局いいんか教えてくれい」が究極の「質問」になります。   会社の給与担当が目ざといと副業はばれます。本来本人に交付する書類(ぺらぺらの細長い紙)の内容を経理担当が見てしまうということです。  市の通知が間違ってないかを確認する、と理由付けはできますが、違っていても経理担当が困るわけでなく、本人が迷惑するだけですので、大きなお世話なのです。 「副業禁止なんだよね、だから調べてやる」が経理担当の腹のうちでしょう。

zx80000
質問者

お礼

いつも迅速で丁寧なご回答ありがとうございます。 確かに税金って面倒でややこしいですね、まぁそのために税理士というお仕事が成り立つのでしょう。 給与所得に係る住民税の支払方法ですが、普通徴収か特別徴収かの選択する権利は、給与を支払う側にあり、我々給与をもらう側では選択できない仕組みだと思います。 勤め先が市区町村に1年間に支払った給与所得を通知する時、補足事項として指示すれば普通徴収に変更できるようです。 また、青色申告の申告書第二表の”住民税・事業税に関する事項”でも選択項目名は”給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択”ですので、給与所得に係る所得税の徴収方法の選択は青色申告ではできない仕組みのようです。 結局は総所得の金額は役所から勤め先に通知されるようですので、支払った給与所得と通知されてきた総所得の金額が違えば怪しまれますし、確定申告で普通徴収を選択しても、勤め先経由で渡される税額通知書(細長い紙)を勤め先の経理や上司が見れば給与以外の所得の有無はすぐ分かりますので、副業を秘密にするのはとっても困難だと気付きました。 今年確定申告を行わず、住民税を支払った後から過去にさかのぼって申告して住民税の還付を受ける場合でも、還付の通知は勤め先経由で渡されるようです。これってとても目立ってしまうと思いませんか。 ですので、結局特別徴収を選択してH20年度分の青色申告を行いました。 確かに「自動的に特別徴収される」と言うのはちょっと表現がよくなかったです。 私の場合は給与所得以外の事業所得が赤字ですので、(総所得<給与所得)という状態です。私の勤め先が給与所得の徴収方法を普通徴収に変更してはいないでしょうから、給与所得に係る住民税は強制的と言うか自動的と言うか、特別徴収のままです。また今回の青色申告で普通徴収を選択しても普通徴収されるべき課税額がないどころか(総所得<給与所得)ですので、役所は総所得に基づいた住民税額を勤め先に通知してくれるようです。以上の一連の流れを私が普通徴収を選択しても、役所が勝手にと言うか、私から見ますと自動的に処理してくれるそうです。 役所に問い合わせると、(総所得<給与所得)なら特別徴収を選択しておいて欲しいと言われました。 どうもありがとうございました。

noname#94859
noname#94859
回答No.5

>「普通徴収にすると、H20年度の給与所得約520万円に対する住民税が、H21年6月~H22年5月までの給与から毎月天引きされ、赤字の事業所得に対する住民税は0円なので支払わないだけということになるのですね。」 そうでは、ありません。 >「課税所得が0円なのに住民税は天引きされてしまうのなら、普通徴収ではなく特別徴収を選択し、総所得の約220万円に対して住民税を天引きされるほうが節税にはなるのかと思いますが、どうなのでしょうか?」 普通徴収と特別徴収の違いがお分かりになってないので、それをご理解いただかないといけません。 普通徴収でも特別徴収でも「住民税は同じです」。 納める法方法が違うだけです。 普通徴収は納税者が金融機関で自分で納めるわけです。口座振替をしてる場合も普通徴収です。 特別徴収とは給与から天引きしてもらうだけです。 市が本人の納める金額を会社に通知してそれを会社が、給与から天引きして納めるだけです。 給与所得と事業所得を合算させた所得が220万円なのです。 それに対しての「国税である所得税」の計算のため、「雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、配偶者控除、扶養控除基礎控除」(申告書では「所得から差し引かれる金額」欄)を引きます。 これが「国税である所得税」の「課税される所得金額」です。 課税される所得金額に税率を掛けると「国税である所得税額」です。 ここで頭を切り替えましょう。 住民税の税額の計算のしかたです。 220万円の所得は「国税の所得税額」を計算と同じです。 この220万円から、色々な控除をして、残った残金に住民税率(10%)を掛けるのです。 ですから、ご質問にあるように「給与所得だけに住民税がかかってくる」事はありません。「赤字の事業所得に対する住民税は0円なので支払わないだけということになる」事もありません。 理由はもうお判りでしょう。

zx80000
質問者

お礼

詳しく解説していただき、ありがとうございます。 普通徴収と特別徴収の違いが理解できました。 私の場合、あくまで住民税額は給与所得と事業所得を合算した総所得を基にして算出されるということは分かっていたのですが、税務署から送付されてきた”所得税の確定申告の手引き”の住民税の徴収方法の選択に関する箇所で「給与所得に対する住民税については、「給与から差引き(特別徴収)」されます」」という文を読んで混乱していたようです。この文が成り立つのは給与所得以外が黒字の場合なのですね。 私のケースのように事業所得が赤字の場合は、特別徴収とか普通徴収という選択は意味がなくて、総所得に対する住民税が自動的に特別徴収されることになるのですね。 事業所得が黒字になれば普通徴収を選択した意味が出てきて、総所得から算出された住民税の内、給与所得に由来する課税金額は変わらず勤務先の給与から特別徴収されますが、事業所得に由来する課税金額が普通徴収として納税者が自分で収める必要があるのですね。 私の場合、勤務先は就業を禁止していますが副業を禁止しているわけではないようですので、事業所得が黒字になった時でも特別徴収を選択しても問題ないかも、と思っております。普通徴収分を一括納税したら割引があるとか利点があるのなら別ですが、利点がないなら金融機関で収めるのが手間かと思います。 どうもありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

No.2です。 >給与所得と事業所得を合算した総所得金額(1)(私の場合約220万円)が会社に通知されてしまいますが… 今年、確定申告すればそういうことです。 裏技を使えば、平成20年の所得に対する住民税は給料天引きするのではなく還付になるため、貴方のところに直接変更通知が行くだけで会社には通知されません。 >H20年度の住民税での所得控除額(2)が約230万円でしたので、課税標準の総所得(3)は0円となり、給与から天引きされる住民税は均等割の部分だけになるかと理解しているのですが、間違っておりますでしょうか? そのとおりです。 裏技を使えば、所得割の分が全額還付されるということになります。 >赤字ではなく0円にしてすでに支払った経費(繰延べ可能な資産ではありません)をなんとかうまく処理する方法をご存知でしたらご教授願います。 0円にするだけなら申告する経費を調整すればいいですが、それを繰り延べする方法はありません。

zx80000
質問者

お礼

追加のご回答ありがとうございます。 教えていただいた裏技を使おうかと思いましたが、結局以下の理由でH20年度分の青色申告を今年3月に行い、住民税は特別徴収とすることにしました。 理由1) 裏技を使う場合、H21年度分の青色申告をH22年3月に行ってからH20年度分の確定申告をH22年5月頃に行うことになるかと思いますが、そうなると確定申告の年度の順番が逆になってしまい税務署に変に思われることを危惧したから 理由2) 裏技を使わなければ、H21年に徴収される住民税は均等割だけで、月々の給与天引きが大きく減って給与は増えなくても月々手元に入る現金がH20年に比べて増えるから(還付を待つより先に現金を手に入れたい) 理由3) 役所に質問して教えてもらったのですが、裏技を使った場合でも住民税還付の通知は勤務先経由で私に届けられるそうです。通知書自体は個人情報ですので勤務先が中身を見ることはないと考えたいですが、何千人分のデータの中で住民税がほぼ0円という事態と、通知書が届くという事態を比較して後者の方が目立ってしまうと考えたから 理由4) これも役所に質問して教えてもらったのですが、給与所得とそれ以外の所得を合算した総所得金額は、普通徴収や特別徴収の選択にかかわらず勤め先に通知される(あくまで金額だけで給与所得以外の所得の内訳は勤務先には通知されない)そうですので、総所得が勤務先に通知されることを気にしても仕方がないので 色々と勉強になりました、ありがとうございました。

回答No.3

損益通算の考え方はNo.1及びNo.2で回答されてるとおり。 住民税は同一課税年度において給与所得で課税して営業分を普通徴収で差額還付といったことはできません。 可能とする手段としては、20年分の所得とすると、年末調整済の給与所得でH21年度賦課決定を受けてH21年6月~H22年5月分で納税しておき、住民税の課税年度が改まる(特別徴収不能となる)のを待って、H22年4月以降にH20年分の営業での△所得を確定申告することです。損益通算結果の差額は個人あてに還付されます。

zx80000
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 青色申告を先延ばしにして、H22年にH20年分の申告を行うというのは目から鱗でした。 私の場合、H20年度に追加で支払う所得税や住民税はどちらも0円ですので、申告を先延ばしにしても無申告加算税や延滞税はかからないと思いますので、とってもいい手段だと思います。 勤め先の就業規則をよく読んで見ますと、就業は禁止されていますが副業は禁止されておりませんので、事業所得の赤字が勤め先に通知されても大丈夫だと思います。 ですので、住民税は普通徴収ではなく特別徴収として、事業所得と給与所得を合わせた約220万円に対する住民税を給与から天引きされた方がすんなりいくのかと考えております。 H20年度の住民税での所得控除額が約230万円でしたので、約220万円の総所得ですと、住民税は均等割の額のみにできるかと思っております。 特別徴収としたときのこの考え方は合っていますでしょうか? 最初の質問の前提である普通徴収から特別徴収に変更しようとしているのですが、考え違いがあるかも知れませんので、ご指摘いただければと思います。 よろしくお願いいたします。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>青色申告は課税所得が0円で申告するつもりです。 所得を赤字でなく、0にするということでしょうか。 課税所得の意味がよくわかりませんが…。 課税所得は、給与所得と事業所得を合算しそこから所得控除を引いたものです。 それを0にするということでしょうか。 >事業所得だけを分離して繰延べできる方法がありましたら教えて下さい。 ありません。 >課税所得が0円での青色申告時に住民税の徴収方法で普通徴収を選択するつもりなのですが、普通徴収とした場合に21年度に給与から引かれる住民税の金額はどうなるのでしょうか? 事業所得が0なら、住民税は給与所得に対してかかり今年、給料天引きです。 住民税も両方の所得を合算し、そこから所得控除を引き課税します。 課税所得が0なら課税のしようがありません。 住民税は課税されません。 課税所得がある場合は、もちろん普通徴収にすれば事業所得分はそのようにでき、給与所得分は特別徴収です。 >勤め先から住民税が0円ということで変に思われたくもありませんので… 事業所得を赤字ではなく0にすればいいでしょう。 事業所得を赤字にして給与所得から引いて合計所得を0にし、なおかつ住民税は一度納めてあとから還付などということはできません。 裏技として、給与を1か所から受けていてその他の所得が20万円以下なら申告の必要ありませんので、今年、確定申告しないでおいて、住民税の課税が終わる来年5月頃期限後申告すれば、所得税も住民税も一度納めておいて還付ということは可能でしょうね。

zx80000
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 教えていただいた裏技は大変有意義な情報です! H20年度分の青色申告を行わず、H21年5月頃にH20年度分の青色申告を行うということですね。 課税所得が0円ですので、確定申告を先延ばしにした場合の無申告加算税や延滞税も必要ないと思うので、私のような場合にはうってつけかと思います。 住民税を普通徴収ではなく特別徴収にすれば、給与所得と事業所得を合算した総所得金額(1)(私の場合約220万円)が会社に通知されてしまいますが、H20年度の住民税での所得控除額(2)が約230万円でしたので、課税標準の総所得(3)は0円となり、給与から天引きされる住民税は均等割の部分だけになるかと理解しているのですが、間違っておりますでしょうか? 勤務先の就業規則を今日読んでみたところ、就業は禁止されていますが個人事業や副業は禁止とは書かれていませんでしたので、総所得金額(1)が会社に知られても問題ないかと思っております。 質問文中の課税所得とは、確定申告書Bの”課税される所得金額(26)”欄に計算結果として表示される金額の意味で書きました。 給与所得と事業所得を合算したらこの(26)欄には計算結果として金額が0円になりました。この課税所得を0円するというよりも、結果的に0円なってしまいました。 事業の方ですでに経費として支払ってしまっていますので、事業所得を赤字ではなく0円にすることはできないと思っているのですが、赤字ではなく0円にしてすでに支払った経費(繰延べ可能な資産ではありません)をなんとかうまく処理する方法をご存知でしたらご教授願います。 追加の質問を交えてしまいましたが、よろしくお願いいたします。

zx80000
質問者

補足

すみません、「H21年5月頃にH20年度分の青色申告を行う」は誤りで、正しくは「H22年5月頃にH20年度分の青色申告を行う」ですね。

noname#94859
noname#94859
回答No.1

>「事業所得だけを分離して繰延べできる方法がありましたら教えて下さい。」 できません。 事業所得には分離課税制度がないので、どげんしてもできましぇん。 そして、分離課税っちゅう制度がもしあっても、20%課税されることになっから、大損じゃ。 損益通算で、給与所得から赤字を引かれてるのじゃから、元々事業所得の損失を給与で埋めた分には税金がかからんようになっちょるので、欲ばったらあかんて。 >「普通徴収とした場合に21年度に給与から引かれる住民税の金額はどうなるのでしょうか?」 普通徴収にするいうんは、給与から引くという特別な方法は選択せんいうことじゃけん、給与から引かれるちゅうことはなか。 右か左かどっちかを選べ言われて、右を選んだら、左はどげんなるかという質問とおんなじじゃ。 それと課税所得がゼロではなか。 所得は220万円だがね。 所得税の計算上、基礎控除とかが控除されてるだけじゃけんのう。 あくまで「所得金額」は220万円ということだわね。理解してくんせ。

zx80000
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり都合よく事業所得だけ分離して繰り延べということはできないのですねぇ。 普通徴収にすると、H20年度の給与所得約520万円に対する住民税が、H21年6月~H22年5月までの給与から毎月天引きされ、赤字の事業所得に対する住民税は0円なので支払わないだけということになるのですね。 課税所得が0円なのに住民税は天引きされてしまうのなら、普通徴収ではなく特別徴収を選択し、総所得の約220万円に対して住民税を天引きされるほうが節税にはなるのかと思いますが、どうなのでしょうか? 質問文中の課税所得とは、確定申告書Bの”課税される所得金額(26)”欄に計算結果として表示される金額の意味で書きました。この(26)欄には計算結果として金額が0円でした。 申告書Bの所得金額の”合計(9)”欄は、ご回答の通り確かに220万円です。

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